◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.101-2011.10.04
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識方法を変更する事例が出てきました
2.[IFRS&税務]売上純額表示なら消費税の課税標準も純額?
3.[最新J-GAAP&税務]実務的にはとりあえず税効果の実効税率に注意かな?
4.[最新J-GAAP]問題12
5.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識方法を変更する事例が出てきました
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EDINETで「会計方針の変更」と「我が国の収益認識に関する研究報告」で全文
検索してみますと、いくつか事例がみられます。

[JT]
JTはたばこ税相当額を売上高及び売上原価に含める方法を採用していましたが、
平成23年6月の第1四半期連結会計期間より、これを売上高及び売上原価から控
除する方法に変更しています。

会計制度委員会研究報告第13号「我が国の収益認識に関する研究報告(中間報
告)」を斟酌するものでもあります。

これにより前第1四半期連結累計期間の売上高及び売上原価が482,973百万円減
少しているということです。

PL注記にたばこ税込のデータがありますので比較してみます。

前第1四半期連結会計期間
 (たばこ税込)売上1,464,502百万円
 (たばこ税抜)売上 588,553百万円、売上総利益269,924百万円
当第1四半期連結会計期間
 (たばこ税込)売上1,513,210百万円
 (たばこ税抜)売上 588,176百万円、売上総利益250,756百万円

たばこ税の影響とされる額よりも全然大きな額が減少しています。これは海外
子会社がIFRSを適用した影響ということなのですが、売上と売上原価がほぼ同
額で減少していますので、やはり税に係ることなのかなとも思うのですが、い
ずれにしてもこれでたばこ税の影響は控除されたことになるようです。

またこれについては、平成23年6月第1四半期からという話ですので、過年度遡
及されて、前第1四半期の数値もみられるわけです。

[ミクシィ]
ミクシィも変えています。従来、販管費に計上していた販売手数料及び販売促
進費の一部について、平成23年6月の第1四半期連結会計期間より、売上高から
控除する方法(純額表示)に変更しております。

こちらも、会計制度委員会研究報告第13号「我が国の収益認識に関する研究報
告(中間報告)」の公表を契機にするものです。

前第1四半期連結累計期間の売上高、販売費及び一般管理費はそれぞれ898百万
円減少させるものとのことです。

またこちらもJTと同様に、平成23年6月第1四半期からという話ですので、過年
度遡及されて、前第1四半期の数値もみられるわけです。

前第1四半期連結会計期間の売上が3,114百万円ですから、結構影響ありますよ
ね。

僕も何度かこのメールマガジンでお話したことがあるように、会計制度委員会
研究報告第13号の公表を契機に、IFRSの適用、あるいはJ-GAAPの収益認識新基
準の適用を待たずに会計処理を変更する会社さんも出てきています。

いずれ変更する必要が出てくるわけですから、収益については早めに対応して
おくのも一つの手かと思います。

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2.[税務&IFRS]売上純額表示なら消費税の課税標準も純額?
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週刊T&A master 2011年9月26日号 No.420に『IFRSの「純額表示」が消費税に
及ぼす影響』という記事が掲載されています。

これによると、『任意適用も含め「個別」財務諸表にIFRSが導入され、これま
で総額表示していた売上を純額表示することとなった場合、消費税の課税標準
には総額、純額どちらを採用するのかという問題が生じる。この点については、
会計上純額表示が認められることを条件に、消費税法上の課税標準も「純額」
とすることも考えられる』

とのことです。

これによって全く影響を受けないことも考えられますが、課税売上割合が相対
的に低くなりますので、仕入税額控除対象額が減る可能性がありますよね。ま
た、売上の中に非課税や免税が含まれているような場合は、純額で考えてうま
くいくのだろうかという疑問もわいてきます。

上述の会計制度委員会研究報告第13号を適用する場合には、場合によっては当
局に確認する等、消費税の影響についても留意が必要ですね。

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3.[最新J-GAAP&税務]実務的にはとりあえず税効果の実効税率に注意かな?
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復興対策財源のうち、法人税については、平成23年度税制改正で税率が30%から
25.5%にされるので、この法人税率に10%の上乗せをするという案が検討されて
います。すなわち、25.5%×0.1=2.55%です。したがって、法人税の税率は
28.05%(25.5+2.55)となる方向ということです。

これで実効税率を計算してみましょう。外形標準課税適用の東京都の企業の場
合、

法人税率      28.05%
都民税率     20.7%
事業税率      3.26%
地方法人特別税率 148%

ですから、
(28.05%+28.05%*20.7%+3.26%+2.9%*148%)/(1+3.26%+2.9%*148%)≒38.5%

となりますね。現行40.69%ですから、約2%下がるわけです。

これが決まれば繰延税金資産の取り崩しになるはずです。

ただ、これは平成24年度から3年間の措置ですから、長期のものの税率はどう
なるのでしょうか?

もしかすると、長期の分の税効果は復興増税分を除くのかもしれません。そう
すると、35.64%です。

実務動向に注意が必要ですね。

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4.[最新J-GAAP]問題12
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[問12]
法人税の税率を改正する改正税法が平成24年3月31日に交付された。外形標準
適用会社とします。改正前の実効税率は40.69%、改正後の実効税率は38.5%と
します。その他の事象等は無視します。平成24年において、いずれが正しい?

[答]
a.2月決算会社が適用する実効税率は40.69%
3月決算会社が適用する実効税率は38.5%

b.2月決算会社が適用する実効税率は38.5%
3月決算会社が適用する実効税率は38.5%

c.2月決算会社が適用する実効税率は40.69%
3月決算会社が適用する実効税率は40.69%

a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0xdlhx0cieflgw0c1nkQ
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0xdmhx0cieflgw0c1BsD
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0xdnhx0cieflgw0c1mnm

[前回の解答]
前回の解答はaです。

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5.[編集後記]
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トーマツ早期退職募集に30代会計士600人殺到

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0xdphx0cieflgw0c1nkI

だそうです。さあ、この若い会計士たちはなにを始めるのでしょうか。気にく
わないのは、

「監査法人の先生たちは、実務ができない。SAP(エスエーピー)などの会
計システムも使えない。難しい試験に合格する勤勉さだけがウリ。若いうちな
らポテンシャル採用もあるけれど…」

なんて書かれていることですね。多くの会計士は確かに会計処理をシステムを
通じて入力するような実務はすぐにはできないかもしれませんが、システムに
入力する前の仕訳はいくらでも切れるわけで、また税務だけではない総合的な
経営分析を行いうる目を養ってきているのです。そんなにいうことでしょうか
ね。

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