◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.115-2012.01.10
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]税率変更と四半期税金費用計算時の見積実効税率(1)
2.[最新J-GAAP]税率変更と四半期税金費用計算時の見積実効税率(2)
3.[最新J-GAAP]問題26
4.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]税率変更と四半期税金費用計算時の見積実効税率
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四半期決算のさなかという皆さんも多かろうと思いますが、税効果算定、順調
でしょうか?

先日企業会計基準委員会から公表されている「改正法人税法及び復興財源確保
法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い
(案)」に基づき、四半期特有の会計処理(見積実効税率を乗じて計算するやつ
です)について、再考してみたいと思います。

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通常の場合、

見積実効税率=(予想年間税金費用)/(予想年間税引前当期純利益)で、

予想年間税金費用=(予想年間税引前当期純利益±一時差異等に該当しない差
異)×法定実効税率-税額控除額

ですよね。
*********************************************************************
この見積実効税率につき、今回は、以下の算式を使います。

税率変更後の見積実効税率=(予想年間納付税額(注1)+予想年間法人税等調整
額(注2))/予想年間税引前当期純利益

(注1)
予想年間納付税額は、年間の課税所得を見積り、当期の税率により計算する。

(注2)
予想年間法人税等調整額は、繰延税金資産及び繰延税金負債の増減を見積る
ことにより計算される、年間ベースの法人税等調整額の予想額である。
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ということはですよ。もともと簡便的に実効税率でやろうとしているのです
が、原則的な方法(年度決算と同様の方法により計算する方法)と同じ「よう
な」手続をふまなければならないということですね。

まず、予想年間納付税額ですが、
予想年間納付税額=(予想年間税引前当期純利益±一時差異等に該当しない差
異±一時差異等増減)×法定税率(※本来、法定‘実効’税率とは異なるはず
です)-税額控除

ということですから、一時差異等の増減を見積もる必要があるわけです。

一方、予想年間法人税等調整額ですが、

予想年間法人税等調整額=(期首繰延税金資産-期首繰延税金負債)-(期末予想
繰延税金資産-期末予想繰延税金負債)

※上記公開草案の説例1とはちょっと違う算出に見えるかもしれませんが、
結果一緒のはずです。

ということになりまして、(期末予想繰延税金資産-期末予想繰延税金負債)
については、上述で見積った一時差異等の増減の結果としての期末予想一時
差異等残高に対して、それぞれの項目のスケジューリングに基づき、支払又
は回収が見込まれる期に適用される実効税率で繰延税金資産及び繰延税金負
債を計算して、その合計値として算出されます。

この際に適用される実効税率はどうなるか?

急に期末決算の話を持ち出して恐縮ですが、今後もう一度、現行税率の適用
のある会社さん。例えば12月決算の会社さんの2011年12月期末決算であれば、
翌期は現行税率のままですから、現行実効税率、減税後・復興特別法人税額
を含む実効税率、減税後・復興特別法人税額を含まない実効税率の三パター
ンで繰延税金資産負債を算定しているはずですが、

もう、この進行期末で現行税率の適用は終わるよ、という会社さんの四半期
決算において見積もる期末の繰延税金資産負債に適用される税率は、減税後
・復興特別法人税額を含む実効税率、減税後・復興特別法人税額を含まない
実効税率の二パターンで算出することになるはずです。

難しく言ってしまったかもしれませんが、要は、2011年12月~2012年2月の
期末決算では、実効税率は三パターンになるはずですが、それ以外の四半期
決算や期末決算では、もう実効税率は二パターンになりますね。

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2.[最新J-GAAP] 税率変更と四半期税金費用計算時の見積実効税率(2)
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1.のつづきです。

というわけで大変ですよね。簡便的な方法のはずなのに。

ですから、上記公開草案ではいくつか負担軽減措置のようなものが用意されて
います。

(1)当年度期首の一時差異等については、「一定の状況」にある場合、前年度
末における繰延税金資産の回収可能性の検討において使用した将来の業績予測、
タックス・プランニング、一時差異等のスケジューリングを利用することがで
きる。

「一定の状況」とは、重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転又は悪化、
その他経営環境に著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況に
ついて前年度末から大幅な変動がないと認められる場合をいいます。

ですから、あまり状況変わっていません、という場合、前期末のスケジューリ
ングを引っ張りだして、これで期末の見積をすればよいということですね。期
首にあるものですから、新たに発生することが見込まれるものは新たに算出し
なければならないでしょうけど。

(2)「一定の状況」にない場合、前期末の検討において使用したものに、経営環
境の著しい変化又は一時差異等の大幅な変動による影響を加味したものを使用
することができる。

ですから、状況変わっています、という場合でも基本的には前期のものを使用
して、影響を加味すればよいということですね。

(3)税率変更後の見積実効税率の算定において、一時差異等の見積りは、財務諸
表利用者の判断を誤らせない限り、重要な項目に限定する方法によることがで
きる。税務上の繰越欠損金についても、重要な影響が見込まれる場合には、見
積実効税率の算定上、考慮する。

とされています。

会社さんによっては、結構大変だったりするのではないでしょうか。ご検討く
ださい。

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3.[最新J-GAAP]問題26
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[問26]
遊休土地の簿価が100,000千円です。時価が80,000千円になってしまいました
ので簿価に対して時価の下落幅は50%未満ですが20%であったことになります。
減損会計を適用した場合の仕訳は?税効果は無視しましょう。

[答]
a.減損損失20,000千円/土地20,000千円
b.仕訳なし
c.減損損失20,000千円/減損損失累計額20,000千円

a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0g8zqt0vj65s63qoxtlZ
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0g80qt0vj65s63qpxWpN
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0g81qt0vj65s63qpxyqU

[前回の解答]
前回の解答はaです。

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4.[編集後記]
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金融庁からこんなのが出てますね。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0g83qt0vj65s63qpxNBx

公認会計士の平成24年以降の合格者数については、なお一層抑制的に運用さ
れることが望ましいとのことです。

改めて、合格率の推移をみてみると、私の合格した平成7年は6.9%でしたが、
その後、微増の傾向で、平成17年は8.5%になっていました。そこに新試験制度
が導入され、平成18年14.9%、平成19年19.3%、平成20年17.1%、平成21年
10.5%、平成22年8.0%、平成23年6.5%だそうです。

なんという乱高下!

どうも、日本では公認会計士の仕事というのは今一つ社会に受け入れられてい
ないように思います。監査報酬もアメリカとの差がまた開いてきているようで
すし。監査以外の仕事がもっと増えないといけないのでしょうね。僕らのよう
な監査人ではない会計士がもっと頑張らなくてはいけないのかもしれません。

それにしても、今年以降の受験者の皆さんはよりシビアな関門になりそうです。
明るい未来を信じて頑張って欲しいものです。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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