◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.12-2010.01.19
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準及び税制の改正、IFRSの強制適用など、上場会社及び上場準備会社
の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これら
のエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に軽くど
うぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]資産除去債務ももうすぐです(第三回)
2.[税務]税制改正大綱~資本関係取引等に関わる税制(第三回)~
3.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
4.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]資産除去債務ももうすぐです(第三回)
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お待たせしました!敷金です。

建物等を賃借した場合、通常、退去時に内部造作等を除去し、現状回復する必
要があり、その費用相当額として敷金を預けますよね。

この場合、前回までご説明したような資産除去債務の計上の仕方に従えば、内
部造作等の撤去費用相当額を割り引いて、固定資産及び負債として計上するこ
とになりますけど、一方で、このような費用に相当するものとして敷金を既に
資産計上しているわけですから、二重に資産が計上されるような形になってし
まいます。

このため、敷金が資産計上されているときは、当該敷金の回収が最終的に見込
めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額
を費用に計上する方法によることができます。

まあ、要するに、敷金を償却することになるわけです。

敷金のうち、原状回復費用として見積もられる額を
平均的な入居期間等で償却していくことになります。

対応を検討しておかないといけないですよね。

敷金に限らないのですが、これらの結果、適用初年度の期首に、過去分に相当
する費用を原則として特別損失として計上します。

(つづく)

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2.[税務]税制改正大綱~資本関係取引等に関わる税制(第三回)~
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さらに続きです。

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ニ 中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する適用
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の制度に
ついては、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は
相互会社等の100%子法人には適用しないこととします。
(イ) 軽減税率
(ロ) 特定同族会社の特別税率の不適用
(ハ) 貸倒引当金の法定繰入率
(ニ) 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
(ホ) 欠損金の繰戻しによる還付制度
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これ、本誌の読者の関係会社では、結構関係あるのではないでしょうか。親会
社と一体で課税判断されると、こういうことになってしまいますね。(ホ)など
は既に前期の景気大幅後退局面で適用済みであればいいのですが。

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ホ 連結納税制度
(イ) 連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価
評価制度の適用対象外となる連結子法人のその開始又は加入前に
生じた欠損金額を、その個別所得金額を限度として、連結納税制
度の下での繰越控除の対象に追加します。
(ロ) 連結納税の承認申請書の提出期限について、その適用しよう
とする事業年度開始の日の3月前の日(現行6月前の日)としま
す。
(ハ) 事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係が生じた
場合の連結納税の承認の効力発生日の特例制度について、加入法
人のその完全支配関係が生じた日(加入日)以後最初の月次決算
日の翌日を効力発生日とすることができる制度に改組します。
(ニ) 連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価
評価制度について、その開始又は加入後2月以内に連結グループ
から離脱する法人の有する資産を時価評価の対象から除外します。
ヘ その他
その他所要の措置を講じます。
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これらにより、連結納税制度の使い勝手が少し改善しますね。(イ)はSRLYルール
といわれているものです。SRLYとはseparate return limitation yearだそうで
す。

従来の制度では、連結子法人が有していた繰越欠損金は、連結納税を開始する
と、切り捨てられていました。このため連結納税開始のメリットが減じられて
いたのですが、今後は子法人の個別所得金額を限度として控除することが認め
られます。あくまで子法人の個別所得金額を限度としていることにご注意くだ
さい。つまり、単体申告を継続していたとすると回収できていた分は連結納税
を開始しても回収できるということになるはずです。

(つづく)

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3.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
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先週の設例
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【分割検収条件に基づく役務提供】
内容の異なる複数の役務提供が一体として契約される場合があるが、契約上の
引渡条件が、すべての役務提供の引渡時に一括検収とされ、代金も一括で支払
われるときと、提供される異なる役務別に分割検収とされ、代金も分割検収の
都度支払われるときがある。
このような場合にどのように収益計上すべきか。
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【J-GAAP】
(ア)内容の異なる複数の役務提供のそれぞれが単独で顧客にとって価値を有し
ているのかどうか

(イ)契約金額を合理的に区分又は配分できるのかどうか

を十分に勘案して、収益認識要件(「財貨の移転又は役務の提供の完了」「対
価の成立」)を満たしているかどうかを判断します。

したがって、
(ア)すべての役務提供が完了して初めて顧客にとって価値を有するような場合
(イ)提供される役務の対価が管理上適切な区分に基づき契約上の対価を分割し
  たものとは認められない場合

には、すべての役務の提供が完了するまで収益を認識することは適切ではな
いとされています。

【IFRS】
提供される異なる各役務が個別に識別可能な公正要素であり、
かつ
それぞれの公正価値を信頼性をもって測定できる場合には
⇒それぞれにつき収益認識要件が適用されます。

そうではない場合
⇒一体として1つの会計処理の単位とし、役務の提供の収益認識要件が適用
されることになります。
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これも前回と同様に、一見、両基準の考え方は同じようですが、IFRSでは公
正価値と認められる必要がありますので、異なっているといえます。僕はあ
まり大きな違いになることはないように感じているのですが、「研究報告」
では重要な相違が生ずる場合があると考えられるとされています。

なお、IFRSでは、収益認識要件の一つとして、その取引に関する経済的便益
が企業に流入する可能性が高いことが求められているため、分割された役務
の提供について入金がない場合には、その入金の可能性が高くなるまで収益
の認識はできないことになりますね。

次は、すでに対応されているところですが、IFRSでは少々異なります。

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【ポイント引当金】
小売業で顧客に永久ポイントを付与し、顧客はそのポイントを商品と引き換
えることができるというポイント制度を採用している場合があります。この
場合にどのように会計処理を行うべきか。
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答えは次回。お楽しみに!

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4.[編集後記]
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HPがとうとうリニューアルしました!
新年の業務開始とともにオープンと思っていましたが、半月ほど遅れてしま
いました。やはりいざオープンとなると何かとトラブルがあるものですね。
さて、このリニューアルにより、会計ニュースやセミナー情報を掲載できる
ようになりました。

会計ニュースについては、IFRS適用に向けて、実務担当者のお役にたてるよ
うなニュースを掲載していきたいと考えています。これからは極力タイムリ
ーにこれらの情報も掲載していきますので、時々チェックしてみてください。
大手にはない個性を打ち出していきたいと思っています。

セミナーにつきましても時宜を得た、お役立ち感のあるセミナーを開催して
いきたいと考えています。まずは、IFRSと公益認定のセミナーを企画してみ
ました。関係の方々は是非ご参加ください!

ちなみに、、、写真、、、も載りました。。。やっぱり、、、恥ずかしいで
すねえ。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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