◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.132-2012.05.08
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]遡及しなくても有報作成上注意が必要な点(その2)
2.[税務]外税控除は復興特別法人税からもオッケー!
3.[財務のチカラ]棚卸資産の評価損
4.[税務]問題43
5.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]遡及しなくても有報作成上注意が必要な点(その2)
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続きです。

今回はハイライト情報。「主要な経営指標等」についてです。

僕も最初は「5年分遡及するの?」なんて思っていたんですが、開示府令ガイ
ドラインによると、「~修正再表示は、最近連結会計年度の直前連結会計年度
及び最近事業年度の直前事業年度に係る主要な経営指標等について行わなけれ
ばならないことに留意する。~」とされていますから、前期分だけでいいわけ
ですね。

常識的に考えて、遡及修正された場合は、遡及修正後の数値を書くんだろうな
と思いますよね。多くはそれでいいのですが、一部違うんですよね。

遡及修正後の数値を記載するのは、
売上高、経常利益金額、当期純利益金額、純資産額、総資産額、1株当たり純
資産額、1株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額、
自己資本比率、自己資本利益率、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活
動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー、現金及び
現金同等物の期末残高

ですね。まあ、これはうなずけるところかと思います。

で、前年に提出済みの有価証券報告書に記載された数値をそのまま記載するこ
とが適当なものとして、

資本金、発行済株式総数、1株当たり配当額、株価収益率、配当性向
が挙げられています。

この理由ですが、

資本金や発行済株式総数については、
・遡及適用等の考え方がなじまない
・「発行済株式」「発行済株式総数、資本金当の推移」の項に記載された数値
と異なる数値が記載されると財務諸表利用者の誤解を招く恐れがある

1株当たり配当額については、
・配当に関する注記において1株当たり配当額については遡及修正が求められ
ていない
・当該注記や「配当政策」の項に記載された数値とことなる数値が記載される
と財務諸表利用者の誤解を招く恐れがある

株価収益率については
・株式分割等が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の株価を算定する
ことは困難であると考えられることから、分母の数値についても遡及修正とは
関係のない前事業年度の数値を使用することが適当である

配当性向については
・遡及修正前の数値(1株当たり配当額)を遡及修正後の数値(1株当たり当期純
利益金額)で除した値に意味はない

とのことです。

今回の分は遡及があった場合ですが、前回の分は遡及がなくても影響しますの
でご注意ください。

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2.[税務] 外税控除は復興特別法人税からもオッケー!
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内国法人が、

通常の法人税額から控除しきれない限度超過外国法人税がある場合、

復興特別法人税のうち、「国外所得対応分」を限度として控除することが認め
られます。

「国外所得対応分」
=「復興特別法人税額×(その事業年度の国外所得金額/全世界所得)」

ということになります。

控除の順番は、
・法人税
・復興特別法人税
・法人住民税

ということになります。

本則の法人税の控除限度額の範囲内で法人税から控除
↓控除しきれない場合
復興特別法人税控除限度額の範囲内で復興特別法人税額から控除
↓控除しきれない場合
道府県民税及び市町村民税の額から控除

ということになりますね。ご注意を!

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3.[財務のチカラ]棚卸資産の評価損
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今回は税務上の棚卸資産の評価損。

会計上は、収益性の低下による簿価切り下げ法が必要になっている一方で、税
務上、低価法を採用する場合には、事業年度開始の日の前日までに変更承認申
請を出す必要がありますね。

それはいいんですけど、ここで取り扱いたいのはそれ以外に棚卸資産の評価損
を計上することができないのかどうかです。

棚卸資産は、以下のとき、評価損の計上ができます(法人税法施行令第68条第
1項)。
イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
ロ 当該資産が著しく陳腐化したこと。
ハ イ又はロに準ずる特別の事実

イはいいですよね。ハは「破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常
の方法によって販売することができないようになったこと」が含まれます。こ
れもいいかと思います。問題はロです。

例えば以下のようなものです(法人税法基本通達9-1-4)。
(1)いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売する
ことができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。

(2)当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等
が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方
法により販売することができないようになったこと。

ただ、やはり厳しいですね。(1)は正月商品のように一定の季節だけ販売できな
いという意味ではなく、極めて流行性が強いため、その時期に販売しなければ
今後流行遅れとなって、もはや通常の価額では販売できなくなるような性質の
商品というほどの意味だそうです。

(2)はありうるのでは?このモデルチェンジにより、いわゆる見切り販売をする
ようになったものはこれに該当します。

一方で、時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下した
だけでは、だめですからね(法人税基本通達9-1-6)。やはり厳しいわけですが。

このほかにも、補修用部品在庫調整勘定ってご存知でしょうか?法人税基本通
達9-1-6の2をご参照ください。製品製造中止後、補修用部品を保有しなければ
ならない場合に保有開始年度から減価償却のように規則的に損金算入できる制
度です。必要保有期間が法定されていたり、行政官庁の指導で定められていた
りする場合のほか、所轄税務署長の確認を受けることにより適用可能です。補
修用部品の取り扱いに苦慮されている会社さんも多いように思います。こちら
の適用の可能性も検討してみては?

法人税基本通達はこちら
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4.[税務]問題43
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[問43]
12月末決算法人が、翌年2月1日からの1年分の家賃を12月に支払い、12月
に損金経理しました。この法人は継続してその家賃を支払った日の属する事業
年度に損金経理していたとします。損金算入は認められますか?

[答]
a.認められる。
b.認められない。
c.翌年12月までの分は認められる。

a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b02yn5v0xjzloxh1opIfp
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b02yo5v0xjzloxh1opEON
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b02yp5v0xjzloxh1opXW8

[前回の解答]
前回の正答はaです。

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5.[編集後記]
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「隅田川沿いのアサヒビールのビルに映る東京スカイツリー」ってみたことあ
ります?

毎年、どうもゴールデンウィークは家族の予定が合わず、ちょっとしたことで
済ませてしまうのですが、今年は「東京水辺ライン」の船に乗ってみました。
両国の国技館のあたりから出発し、浅草のあたりまでまずは北上し、その後、
南下してお台場までの短い航路でしたが、とてもいい思い出になりました。

その日はとても天気がよく暑い位だったのですが、船の甲板?というか屋上?
という感じでしたが、とにかく船の上にいくと、人で混雑しているのですが、
風がここちよく、ときおり水しぶきがかかったりして、暑さをあまり感じさせ
ないさわやかな感じでとても居心地がよかったです。

浅草から南下してくるとインストラクターの人が「1秒くらいスカイツリーが
映りますからね。」なんていうもんですからカメラ構えて固まって。ちゃんと
写真に収めました。

新緑もきれいでしたね。「東京ってこんなにきれいだったっけ?」「なかなか
できないよ。こんな経験。」「マンハッタンみたい。」「スカイツリーも東京
タワーもみえるよ。」「えっ。トビウオ?」なんて言葉が飛び交っていました。

お台場行ってどうしたか?そりゃガンダムですよ!

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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