◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.139-2012.06.26
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

━[エキスパーツ税理士法人からのお知らせ]━━━━━━━━━━━━━━━
■会計士税理士による(四半期)決算税金税効果計算サポート
───────────────────────────────────
(四半期)決算時の税金税効果計算は複雑な計算を伴い、上場会社、その子会社
の決算のなかでも高い専門性が必要とされる業務です。
私たちエキスパーツ税理士法人では、この(四半期)決算時の税金税効果計算を
支援しています。会計にも税務にも精通したエキスパートとして貴社の業務を
強力にサポートします。

・経理部門に十分な人材が確保できず、税金税効果計算が不安だ。
・決算修正項目で忙しく、税金税効果計算は外注したい。
・子会社の税金税効果計算が不安だ。
・税理士はいるが申告書作成のみの対応だ。

こんなとき、エキスパーツ税理士法人なら
・平素から訪問により理解を深め、期末に効率的に税金税効果計算を行います。
・会計にも精通しているため、安心です。
・親しみやすい関係の構築を目指しており、ご質問なども頻繁に承っています。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]消費税税率以外の消費税法改正にも注意しましょう
2.[最新J-GAAP]単体にも包括利益を!
3.[NEWS]どうなっちゃってるんでしょう。会計士試験。
4.[税務]問題50
5.[編集後記]

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1.[税務]消費税税率以外の消費税法改正にも注意しましょう
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消費税増税も今日(26日)採決のようですが、税率以外の改正もありますので、
注意しましょう。

(1)事業者免税点制度の見直し
課税事業者が5億円を超える事業者に株式等の50%超を直接・間接に保有されて
いる資本金1,000万円未満の新設法人には、事業者免税点制度が適用されなく
なります。

(2)中間申告制度の見直し
直前の課税期間の確定消費税額が48万円(1年分)以下であることにより中間申
告義務のない事業者が、中間申告書を提出できることとする制度が設けられま
す。

(3)工事請負契約等に係る消費税の経過措置
平成25年10月1日前に締結した工事請負契約等に基づき、平成26年4月1日(税
率引き上げ施行日)以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等が行われる場合に
は、現行税率(5%)が適用される経過措置が講じられます。

ちなみに従来国税4%地方税1%だったわけですが、改正が成立すれば国税
6.3%地方税1.7%になります。

平成26年4月1日から8%になるわけですが、取引上20日とか25日締めだったり
するケースはどうなるか。法人税的には「商慣習その他相当の理由により、各
事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事
業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを
認める。」とされていますから、例えば25日締めで取引している場合、3月26
日から31日の分は翌期の売上とすることは認められています(もっとも、会計
監査を受けている会社ではこのようなことはないでしょうけれども)が、消費
税上は3月31日までの分と4月1日からの分で率が変わることになりますので注
意が必要ですよね。

この他にもリースの消費税の扱いなど注意が必要になりますので今後の動向に
注意しましょう。

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2.[最新J-GAAP]単体にも包括利益を!
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当初、このような割り切りをするという話が出ていると聞いたときはまさかそ
んなことにはならないだろうとたかをくくっていたのですが、現状は本当にそ
うなっていますよね。

包括利益は連結だけです。連結財務諸表を作成していない会社では包括利益は
必要ないわけです。

企業会計基準委員会は、6月21日の委員会で、「包括利益の表示に関する会計
基準」の改正案を承認しています。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0gmalv0yj6vl86c60C98

どうせなら両方やらないほうがましのようにすら思えます。

連結財務諸表を作成していない会社には単体にも包括利益を義務づけるべきだ
と思うなあ。連結を作っているところの単体はいいんですけど。

有報だけとか。

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3.[NEWS]どうなっちゃってるんでしょう。会計士試験。
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むちゃくちゃですね。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0gmclv0yj6vl86c60RJg

会計士試験の短答式試験の合格者数。

なんと、

受験者数 10,722人中
合格者数  454人

です。ありえない。短答式ですよ。

これで論文式の受験予定者数は3,542人だそうですが、この短答式の合格率は僕
が当時の二次試験に合格した時の合格率(短答式、論文式併せての)よりも全然
低いです。これでは僕も受かっていたかどうか。

こんないびつな制度でよいのでしょうか。

金融庁の方針を思い出しましょう。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0gmdlv0yj6vl86c602Vb

合格年度によってこれほど難易度に差異のある状況では、受験者の人生は年度に
よって大きく変わってしまいます。かつて必死につらい思いをして勉強したもの
としては、本当にひどい状況だいう感想をもちます。会計士試験受験生の方が読
者でいらっしゃいましたら、めげずに頑張ってください。合格すれば道はひられ
るはずです。

また、私たち先行者は監査以外に会計士が生きる道を切り開いていかなければな
らないですね。

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4.[税務]問題50
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[問50]
海外勤務のために出国したものにつき、法人税務上、誤っているのはどれ?

a.海外における勤務期間につき、契約等においてあらかじめ積極的に1年未満
 と定められていない場合には、その海外勤務者の住所は日本国内にはない
 ものとして推定される。
b.当初2年間の予定で海外勤務者として出国した者が、その出国後健康上の理
 由等後発的な事情により、やむを得ず1年未満で国内勤務として帰国したよ
 うな場合は、海外勤務の期間中も居住者として扱う。
c.当初8か月の予定で海外工事の勤務者として出国した者が、工事期間の延長
 により更に1年間海外勤務を継続することになった場合には、当初の出国時
 から8か月間は居住者として取り扱われ、延長後の期間は当初の出国時から
 通算して海外勤務期間が1年以上となるため非居住者として取り扱う。

[答]
a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0gmflv0yj6vl86c60KJS
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0gmglv0yj6vl86c60YkJ
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0gmhlv0yj6vl86c60uYI

[前回の解答]
前回の正答はbです。

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5.[編集後記]
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今エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人ではHPのリニューアルをすべ
く鋭意作業中です。従来から、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人
のお客様はかなり範囲が広く、HPとしては両者を対象につくりこんでいたため
にやや焦点がぼやけた感じになってしまっていました。簡単にいうと、「上場
会社グループ経営支援」と「中小企業税務」の両者を一緒にしているような状
態ということになります。7月下旬から8月かな、には公開したいと思います。
本メルマガ読者の皆様は上場会社あるいはその子会社等の決算に何等かの関わ
りがある方々が多いと思いますので、完成しましたら改めて私どもの「上場会
社グループ経営支援」業務の内容等をご覧いただきたいと思います。また、中
小企業税務もエキスパーツ税理士法人で積極的に対応しており、お客様もおか
げさまで拡大中でございますのでこちらもよろしくお願いいたします。

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合い等で会社設立をお考えの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介くださいま
せ。
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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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