◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.34-2010.06.22
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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ので、普段の決算・経理・税務実務全般について、ご質問、ご相談等ございま
したら、どんな小さなことでも結構ですので、是非教えてください。必ず何ら
かのご回答差し上げます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]包括利益の迷走
2.[IFRS]のれんの減損(第2回)
3.[ちょっと一言]ダイナミック・アプローチ
4.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
5.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]包括利益の迷走
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包括利益の表示は、現時点ではまだ公開草案(企業会計基準公開草案第35号
「包括利益の表示に関する会計基準(案)」)の段階ですが、2011年3月末からの
適用とされており、連結も個別も同時適用とされていました。

しかしながら、2010年6月10日の企業会計基準委員会(ASBJ)の審議資料による
と、

●連結財務諸表については、公開草案通りの適用時期とする(ただし、注記に
 ついては1年延期)。
●個別財務諸表への適用を求めるかどうかについては、本会計基準の公表か
 ら1年後を目途に判断する。

その場合に、個別財務諸表への任意適用を認めるかどうか
(案1)任意適用を認めない。
(案2)任意適用を認めない。

ということになっているようです。

IFRSでは、個別財務諸表はそもそも、連結財務諸表の付録とする、あるいは
添付する必要はありません(IAS27.6)。ですから、日本でも個別財務諸表で
は別に包括利益を開示する必要はないといえますよね。税法や会社法との関
係もありますし。

僕が懸念しているのは、連結を作成していない会社です。このような会社に
ついても包括利益を開示しないというのは、どうなんでしょうか?

IFRSでは、「The financial statements of an entity that does not have
a subsidiary, associate or venturer’s interest in a jointly
controlled entity are not separate financial statements.(IAS27.7)」
とされています。

つまり、連結作ってない会社の財務諸表は「個別財務諸表」とはいわないん
ですよね。

同じ営業活動を、子会社をもってやっているケースでは包括利益が開示され
て、子会社をもたずにやっているケースでは包括利益は開示されない、なん
て、常識的に考えて変じゃないですか、ねえ。

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2.[IFRS]のれんの減損(第2回)
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ちょっと専門的すぎるかもしれませんが、「全部のれんアプローチ」と「購入
のれんアプローチ」の話をします。

ある会社の60%の持分を買収して、支配を獲得しました。その際の取引関係は
以下のような感じです。

・被取得企業全体の公正価値は1,000。この60%を600で取得した。
・識別可能純資産の公正価値は700。

こういう場合に、今までの日本の実務でしたら

識別可能純資産(被取得企業の資産負債の差額) 700
/ 支配持分 420(識別可能純資産の公正価値700の60%)
  非支配持分 280(識別可能純資産の公正価値700の40%)
と考えて、

支配持分 420 / 現金 600
のれん  180

まとめると

識別可能純資産(被取得企業の資産負債の差額) 700
のれん 180
 / 現金 600
   非支配持分 280

としていました。これは購入のれんアプローチといいます。

これに対して、全部のれんアプローチでは、のれんは、被取得企業全体の公
正価値1,000から識別可能純資産の公正価値700を控除した額300として算定さ
れます。

このうち、購入のれんアプローチで算出された180を除いた分は非支配持分と
いうことになります。

つまり、
識別可能純資産(被取得企業の資産負債の差額) 700
のれん 300
 / 現金 600
   非支配持分 400

となります。

この選択は個々の企業結合取引ごとに行うことができます。どっちでもいい
のです。

まあ、わかりやすいのは購入のれんでしょうね。全部のれんは、いまいち、
やり過ぎ感がありませんか?

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3.[ちょっと一言]ダイナミック・アプローチ
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なんで「ダイナミック?」

なんだか知りませんが、J-GAAPにIFRSを取り込んでいくにあたり、「連結先
行」とする考え方を「ダイナミック・アプローチ」と言っているようです。

「連結先行」でよいのでは?

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4.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
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【クーリングオフ】
一般消費者向け訪問及び通信販売等において、法律上クーリングオフが適用さ
れる場合がある。
クーリングオフとは一定期間、無条件で申し込みの撤回または契約を解除でき
る法制度のことです。
***********************************

───────────────────────────────────
【J-GAAP】
「クーリングオフが適用される取引は、返品権付販売の場合と異なり、買手に
よる購入意思が示されるか、クーリングオフ期間が終了するまでは、法律上、
売買契約の成立が認められないと考えられる」

「商品の当初納入時点では、収益認識要件を満たさない」

「したがって、買手による購入意思が示された時点又はクーリングオフ期間が
終了する時点のいずれか早い時点で収益を認識することが適切」

「買手による購入意思が示された後、クーリングオフ期間内に契約が解除され、
一定の返品が見込まれる場合には、別途、返品調整引当金の計上の要否を検討
する必要がある」

「将来の返品を合理的に見積もり、返品に係わる引当金を計上したとしても、
商品の当初納入時点で収益を認識することは適切でない」

【IFRS】
「クーリングオフが適用される取引について、所有に伴う重要なリスク及び経
済価値が売手から買手に移転するのは、買手が購入意思を示すか、クーリング
オフ期間が終了する時点のいずれか早い時点であると考えられるため、その時
点まで収益の認識を遅らせることが適切である」
───────────────────────────────────

自主的にクーリングオフ制度を導入している、なんていうケースもありますよ
ね。全商品のクーリングオフ期間を管理して、クーリングオフ期間経過分につ
いて売上を計上し、出荷後、クーリングオフ期間未経過のものについては在庫
のままということになりますね。

なにかと、大変です。

次は、「買戻条件付販売契約」いってみましょう。

***********************************
メーカー等が外注先に対して材料等を有償支給する場合がある。なお、有償支
給先は、有償支給材料等に関する価格変動リスクを実質的に負っていない。
有償支給元、外注先(有償支給先)の処理はどうなるでしょうか?これは簡単で
すね。
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5.[編集後記]
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え~。うちにいるザリガニが産卵し、孵化しました!
何匹いるか、数えられません。調べてみると数百匹!生まれるということのよ
うなのですが、そんなにいるのかな?数十匹という感じにみえるけど、小さい
から数えきれません。ちっちゃな「ザリガニ」、というか、「エビ」といった
ほうが適切な感じで、水草などにくっついて結構かわいいです。
卵が親の腹部にくっついているのを発見してから、孵化するまでは、かなり時
間がかかった気がしたのですが、ちょっと調べてみたら、産卵から2週間位で
卵の殻をやぶって小エビが誕生するのですが、しばらくは糸で母親の腹脚とつ
ながっていて、約2週間で二回の脱皮をして、ようやく一人立ちして歩いたり、
泳いだりできるようになるようです。
ということは、孵化したと思いましたが、それはもう歩けるようになった段階
であったということで、もうすでに少し前から孵化して母親にくっついていた
んでしょうね。
しかし、これから共食いが始まるんでしょうね。かわいそうだな。
誰かザリガニいりませんか?

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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