◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.41-2010.08.10
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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本メルマガでは、より皆様のお役に立てる情報を配信したいと考えております
ので、普段の決算・経理・税務実務全般について、ご質問、ご相談等ございま
したら、どんな小さなことでも結構ですので、是非教えてください。必ず何ら
かのご回答差し上げます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]包括利益は計算書類ではどうなるのか?
2.[税務]グループ法人税制の留意点(その3)
3.[ちょっと一言]財務会計士?
4.[最新J-GAAP]過年度遡及修正等に係る連結財規等の改正案
5.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]包括利益は計算書類ではどうなるのか?
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法務省は平成22年7月30日、会社計算規則の一部を改正する省令の案に関する意
見募集を始めています。

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この改正は、

まず、
『現行会社計算規則第95条を削除するものとする。』としています。
第95条は、「損益計算書等には、包括利益に関する事項を表示することがで
きる。」としていたのですが、とりあえず削除される方向のようです。

この理由は、

『包括利益に関する事項が概念上損益計算書に含まれるとの同条の整理が上記
会計基準等と必ずしも整合しているとはいえないことを踏まえたものであって、
計算書類又は連結計算書類として、包括利益に関する計算書の作成を求めるも
のとするかどうかについては、包括利益に関する情報の株主・債権者にとって
の有用性の程度等が明らかとなった将来において、改めて検討する予定である。
』とのことです。

次に、
『連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書の項目を定める現行会社計算
規則第76条及び第96条について、「評価・換算差額等」の項目を「評価・
換算差額等」又は「その他の包括利益累計額」のいずれかの項目とすることを
認めるものとする。』

としています。『施行時期は本年9月30日を予定しており、施行日前に終了
する連結会計年度に係る連結計算書類については、なお従前の例による。』と
のことですからね。もうすぐですね。

なんかややこしい感じがしますけど、この案では、

貸借対照表及び株主資本等変動計算書の連結のみ「その他の包括利益累計額」
の表示を認めるというものであって、損益計算書では連結個別いずれも「包括
利益」はとりあえず見送るということなんでしょうね。

会計コンサルティングはこちら。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/905rvcx0og2i0072xa

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2.[税務]グループ法人税制(その3)
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次はグループ法人税制という範疇なのか微妙ですが、100%子会社が解散する場
合の子会社株式の消滅損です。

同じく適用は平成22年10月1日以降です。

───────────────────────────────────
解散の決議が10月1日以降であれば、

「親会社においては子会社株式の消滅損は損金算入できなくなる」
とともに
「子会社の未処理欠損金額(期限切れを除くということ)を引き継ぐ」
ことになります。
───────────────────────────────────

これはいくつか疑問が出てきます。

───────────────────────────────────
○子会社の期限切れ欠損金は引き継げないのなら、7年超で清算したら、消滅損
よりも小さい額しか引き継げないのではないか?
───────────────────────────────────
⇒この場合、子会社の清算において期限切れ欠損金が使えます。
清算所得課税の仕組みが改正されていまして、期限切れ欠損金の損金算入が出来
るケースがあります。

法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中
に期限切れ欠損金額を損金算入出来ることとされました。

この「残余財産がない」というのに注意が必要です。これは債務超過である場合
をいうわけですが、例えば、資産100負債500であっても、清算事業年度において
500の債務免除を受けちゃったという場合、最終的には債務超過ではなくなりま
すよね。この場合はダメなんだそうです。寄附のリスクもあります。

まあ、普通に分配をしても分配しきれない債務が残ったという場合に、この分を
期限切れ欠損金とぶつければいいんでしょうね。

でも、まだ、疑問は残りますよね。続けますね。

(つづく)

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3.[ちょっと一言]財務会計士?
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公認会計士制度の変革が検討されているのですが、監査資格をもたない会計の
専門家の資格、「フルスペックでない」会計士として「財務会計士」なる資格
が検討されているんですよね。なんか、へ~ん。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/905rxcx0og2i0072xa

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4.[最新J-GAAP]過年度遡及修正等に係る連結財規等の改正案
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金融庁では平成22年8月4日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す
る規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表しています。

詳細はこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/905rycx0og2i0072xa

細かいものはさておき、一応認識しておくべきものは下記ではないかと思いま
した。

○「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表を踏まえた改正

比較情報(当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結附属明細表を除く。)に
記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項)の規定を新設。

会計方針の変更等を行った場合の注記の規定を新設。

○「包括利益の表示に関する会計基準」の公表を踏まえた改正
連結損益計算書に加えて連結包括利益計算書を表示する形式(2計算書方式)
及び当期純利益及び包括利益を1つの計算書(「連結損益及び包括利益計算書」
)で表示する形式(1計算書方式)に関する規定を新設

○様式の追加
連結包括利益計算書の様式、並びに、連結損益及び包括利益計算書の様式を新

ま、このメルマガの読者の方はもういずれも理解済みと思います。

しかし、過年度遡及修正が始まりますね。平成23年4月1日以後に開始する連
結会計年度及び事業年度からです。IFRSを見据えて、会計方針で変えておくべ
きものは今期に変えてしまったほうが楽かもしれませんよ。

会計コンサルティングはこちら
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5.[編集後記]
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お恥ずかしいのですが、マンディブラリスのオスやカブトムシが息絶えてしま
いました。
家の中においておくとどうしてもコバエがわいてくるらしく、外に追い出され
てしまい、この猛暑にやられてしまったようです。
しかし、早いですよね。可哀そうでした。
やはり生き物は難しいです。

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*発行人: エキスパーツリンク
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