◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.60-2010.12.21
      
  ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]23年度税制改正大綱
2.[税務]23年度税制改正大綱による税効果への影響
3.[IFRS]クイズ13
4.[編集後記]

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1.[税務]23年度税制改正大綱
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12月16日、税制改正大綱が閣議決定されました。

理念は?

後付けのような印象もありますが、「デフレ脱却」、「雇用促進」、「格差是
正」というところのようです。

理念はいいようですが、力不足感は否めません。財源合わせに終始した結果、
減税のはずの法人でも、逆に増税になるところもあると思います。

そもそも、国会通るのでしょうか?

予算は放っておいても衆院での議決が通りますけど、法案は、衆院での再議決
が必要で2/3の多数の賛成が必要です。

こういう状況ではありますが、以下、法人税の改正予定をみてみましょう。

———————————————————————-
(1)法人税率の引き下げ
平成23年4月1日以降開始事業年度より、

普通法人の税率30%は25.5%になります。

中小法人は年800万円以下は22%(租税特別措置によりH22/3/31まで終了事業年
度は18%)

でしたが、

これは19%(租税特別措置によりH23/4/1~H26/3/31開始事業年度は15%、なお、
H23/4/1前に開始し、同日以後に終了する事業年度は18%)になります。
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大綱の順番とは異なりますが、繰越欠損金の改正を同時にみておきましょう。
———————————————————————-
(2)欠損金の繰越控除制度の見直し
○その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100 分の80
 相当額とします。

ただし、中小法人等は現行の控除限度額を存置する等の措置が講じられてい
ます。

平成23年4月1日以後開始事業年度からです。

○青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間を9年(現行7年)に
延長します。

いつからなのかは、いまいち大綱の表現が微妙なので読み切れません。
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これらによって、一般的に、税効果会計の見直しが必要になりますね。

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2.[税務]23年度税制改正大綱による税効果への影響
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以前からお知らせしていますように、税制改正に伴い、

実効税率の低下と、欠損金の繰越控除制度により、繰延税金資産の見直しが必
要になります。

(実効税率の低下)
東京の外形標準適用会社の場合、従来の実効税率は
法人税率 30%
地方税率 20.7%
事業税率  7.56%
なので、40.69%でしたが、
※(0.3+0.3*0.207+0.0756)/(1+0.0756)=0.4069

これが、
法人税率 25.5%
地方税率 20.7%
事業税率  7.56%

となるのなら、35.64%となります。
※(0.255+0.255*0.207+0.0756)/(1+0.0756)=0.3564

予算と法案が無事国会を通過すれば、3月決算法人はすべて新税率でやることに
なるでしょう。1,2月決算法人は長期(一年超)の分の見直しが必要になるかどう
か、国会通過のタイミングによる、ということになりそうですね。

(欠損金の繰越控除制度)
欠損金を控除できる額が、控除前の所得の80%に制限されるわけですから、当然、
スケジューリングの見直しが必要になります。税制上の回収期間は延びるのです
が、一方で、会計上の繰越欠損金の回収見積期間については、延長することは困
難なのではないかと思われます。

このため、たとえば、5年間のスケジューリングが可能な会社で、繰越欠損金が
5億円あって、毎年1億円の課税所得が生じるものとして全額回収可能としていた
場合、繰越欠損金関係だけで約2億円の繰延税金資産を積んでいたわけですが、
状況が変わらなければ、

税率低下により約25百万円(5億円×5%)、欠損金の制度変更により約35百万円
(5億円×20%×35%)、合計約60百万円の繰延税金資産を費用計上しなければなら
ないことになります。

会社によっては、大きな影響がでそうですね。

リーマンショックなどで大きな欠損金を計上し、これから回復しようとしている
会社にとっては、回復途上なのに税金とられるという事態になってしまいます。

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3.[IFRS]クイズ13
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[問13]
J-GAAPでは、出荷基準で収益を計上していますが、これを取引先到着基準に修
正します。以下は、年度末に出荷はしたが、未到着のもののデータです。

×0年3月
 売上   1,000
 売上原価  800

×1年3月
 売上   1,200
 売上原価 960

×1年3月の修正仕訳は(修正は年度末のみ行っているものとします)?実効税率
は40%。
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[答]
a.
 売上 200 / 売上原価 160
 棚卸資産 960 / 売掛金 1,200
 繰延税金資産 96 / 繰延税金費用 16
 利益剰余金 120

b.
 売上 1,200 / 売上原価 960
 棚卸資産 960 / 売掛金 1,200
 繰延税金資産 96 / 繰延税金費用 96

c.
 売上 1,200 / 売上原価 960
 棚卸資産 960 / 売掛金 1,200

a. →http://k.d.combzmail.jp/t/2732/908fksy0qga6n1n68i
b. →http://k.d.combzmail.jp/t/2732/908flsy0qga6n1n68i
c. →http://k.d.combzmail.jp/t/2732/908fmsy0qga6n1n68i

[前回解説]
前回の正解はc。
正答率は31.2%でした。

J-GAAPでは100百万円費用計上されているわけですが、IFRSではこれが資産計
上されて償却されるので×1年3月31日現在では、20百万円費用計上されること
になります。この差額の80百万円については、IFRS上は資産計上されています
が、J-GAAPと税務上は費用(損金)計上されているので、繰延税金負債が32百万
円(80百万円×40%)発生します。従って、48百万円利益が改善します。

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4.[編集後記]
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今年もあと10日ほどということになりますね。
実は、僕にとって今年は「前厄」。振り返ってみると、僕自身は、悪いことは
あまりなく、良かったのかもしれませんが、うちの母親がけがして、娘がけが
して、おじが亡くなったりしました。そんなこともあり、毎朝のウォーキング、
ジョギングでお参りをしています。あ、ウォーキング再開しました。膝もとり
あえず大丈夫です。
日本の先行きも非常に不透明で、どうなることかと心配です。ここは政治家の
皆さんにも頑張ってもらって、明るい未来図を提示してもらいたいものです。
一番の問題は生産年齢人口の減少。これにつきると思います。どうにかしなき
ゃ。
来年は、「本厄」なんですよね。お祓いしなきゃ!

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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