◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.66-2011.2.1
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]ソフトウェアの減価償却の見直し
2.[最新J-GAAP]遡及適用時、修正再表示時の税効果会計
3.[ディスクロージャー]短信簡素化、通期もですって
4.[IFRS]前回クイズの解説
5.[ディスクロージャー]不正のあらし
6.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]ソフトウェアの減価償却の見直し
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前回記載しました会計制度委員会報告の改正の公開草案ですが、いくつか、ご
紹介します。

僕の勝手な判断で、興味がわいたものを拾ってみます。

まずはソフトウェアの減価償却の方法の見直しですが、公開草案では以下のよ
うになっています。

**********************************************************************
自社利用のソフトウェアについては、その利用の実態に応じて最も合理的と考
えられる減価償却の方法を採用すべきであるが、一般的には、定額法による償
却が合理的である。

償却の基礎となる耐用年数としては、当該ソフトウェアの利用可能期間による
べきであるが、原則として5年以内の年数とし、5年を超える年数とするとき
には、合理的な根拠に基づくことが必要である。

利用可能期間については、毎期見直しを行う。利用可能期間の見直しの結果、
利用可能期間の見積りを変更した場合には、当事業年度末における変更後の利
用可能期間に基づき、以下の計算式により減価償却額を算定し、当事業年度及
び当該ソフトウェアの残存利用可能期間にわたる将来の期間の損益で認識する。

当事業年度の減価償却額
= 前事業年度末における未償却残高
×当事業年度の期間/当事業年度を含む変更後の残存利用可能期間
**********************************************************************

これ、実は、三段落目の「~毎期見直しを行う」までは現行のものと一緒なん
ですね。

つまり、今も「利用可能期間については、毎期見直しを行う」ってことになっ
ているんですね。

ソフトウェアなんて何も考えずに5年で償却してませんか?それではいけませ
んよ。ちゃんと毎期見直しを行うんですよ。

使わなくなっちゃったソフトウェアとか、そのままになっていませんか?

ところでどこが変わるのか?

見直しの結果、一時の損失として処理すべきこともあるという記載がなくなり
ます。過年度遡及会計基準に沿って、見積の変更は将来にわたって認識すべし
ということなんでしょうね。

一方で、過去の見積が合理的でなかったという場合も考えられ、これは過去の
誤謬の訂正にあたるとされていますので、こういう場合は、遡及が必要なんで
しょうね。減損はまた別だと思いますけど。

つまり、見直しをして、過去は合理的であったけど将来の見積を変更する場合
は将来にわたって、過去が過ちであった場合には過去を遡及して処理するとい
うことですね。

そんな区別つくんでしょうか?過去が間違ってましたなんて、そうそういえま
せんよね。

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2.[最新J-GAAP] 遡及適用時、修正再表示時の税効果会計
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次は税効果です。

(会計基準遡及適用時)
会計基準が変更されて、特定の経過的な取り扱いが定められていない場合には、
過年度に遡及して適用する必要があるわけですが、この場合、当然、会計上の
資産負債と、課税所得計算上の資産負債には差異が必ず生じることになるわけ
ですから、税効果会計を適用することになります。

この場合、過年度の繰延税金資産の回収可能性の判断を変更することはありま
せん。

つまり、

会計基準が変更されたことにより将来の課税所得の見積額が変更される場合に
は、会計方針の変更を行った年度以降において、繰延税金資産の回収可能性を
判断します。

また、過去の繰延税金資産の回収可能性の判断「基準」を変更させる必要が生
じるようなことも考えられるとのことですが、この場合の影響額も会計基準の
変更を行った年度の損益に反映するようです。

詳しくは原文にあたってくださいね。

(修正再表示時)
誤謬が発覚して、過去に遡って訂正するときも同じですね。やはり会計上の資
産負債と、課税所得計算上の資産負債には差異が必ず生じることになるわけで
すから、税効果会計を適用することになります。

この場合には、過年度においても、修正後の見積課税所得や会社分類を基礎と
して、繰延税金資産の回収可能性を判断し、修正再表示を行うことに留意が必
要です。

売上の架空計上を行っているような場合に、そのような無理な業績に基づき計
上されている繰延税金資産を取り崩す必要があるのは当たり前ですよね。

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3.[ディスクロージャー]短信簡素化、通期もですって
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四半期決算短信は随分簡素化されてきましたけど、通期の決算短信もかなり簡
素化されるようですよ。

単体情報や利益配分に関する情報が「投資者ニーズを踏まえた開示が求められ
る事項」ということになるようです。

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4.[IFRS]前回クイズの解説
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[前回解説]
前回の正解はcです。
正答率は約31.8%でした。
減価償却を戻すだけでなく、繰延税金費用が計上されますね。

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5.[ディスクロージャー]不正のあらし
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不正のあらしです。すごく多いですよね。監査人の方、要注意ですよ!

富士バイオメディックス
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大和ハウス子会社
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林兼産業
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「過去に10年以上にわたって売上高を総額300億円近く水増しし、損失を隠
していた疑いがある」そうですよ。

ポプラ
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ホンダ子会社
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監査、怖いですね。

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6.[編集後記]
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久しぶりにアイススケート行きました。
もう何十年ぶりでしょうか。スケート靴はいてみると滑れそうな気がしたんで
すけど、いざスケートリンクに立つと、もう完全に初心者状態で、何度も転ん
でしまいました。よっぽど滑りなれた小学校低学年のよその子たちのほうが上
手で、すいすい抜かれてしまいました。こっちは転んで逆によその子たちを転
ばせてしまったりして、いやあ、迷惑なおじさんでした。
そうこうしているうちになんとなく勘が戻ってきて、ある程度は滑れるように
なりましたけど、いまいちかっこ悪い状態でもどかしいですね。でもなかなか
爽快で、いい運動になりました。うちの子たちも100回位転んだんじゃないか
という位でしたけど、最後はある程度滑ってましたね。
また行こうと思います。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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