◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.88-2011.07.05
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]IFRS導入は5~7年で。
2.[税務]別表(一)変わってますよ!
3.[最新J-GAAP]退職給付の検討状況
4.[IFRS]繰延税金資産負債の表示
5.[編集後記]

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1.[IFRS]IFRS導入は5~7年で。
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前書きましたっけ?

IFRSに対する要望書。

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国際的大企業が名を連ねています。

要望は、以下のとおり。
1)
上場企業の連結財務諸表へのIFRSの適用の是非を含めた制度設計の全体像
について、国際情勢の分析・共有を踏まえて、早急に議論を開始すること。

2)
全体の制度設計の結論を出すのに時間を要する場合には、産業界に不要な準備
コストが発生しないよう、十分な準備期間(例えば5年)、猶予措置を設ける
(米国基準による開示の引き続きの容認)こと等が必要。

この流れから先日の自見金融相の発言につながっているわけです。IFRS導入に
は、5~7年が必要という話になっています。

そんななか、企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議が6月30日に開催さ
れ、IFRS導入に関する議論が再開されています。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0vrzew0bidmqe3x8z

反対派といわれる方々がかなり送りこまれているようです。

これでいいんですかね。

IFRSに反対するんだったら、J-GAAPのIFRSへのコンバージェンスにも反対しな
きゃおかしいんじゃないですかね。

J-GAAPは8~9割IFRSに近づいているといわれています。IFRS「的な」基準になっ
ているわけです。

差異は小さくなっているのに、「日本、IFRS先送り」などというニュースが世界
を駆け巡ります。お隣韓国はもう適用してるのに。

また、ガラパゴス扱いでは?

と思って、よく見たら、自見大臣の配布資料には、「今後予定される開発費や
のれんの基準開発についてのASBJでの活動が今般の内外情勢の変化を踏まえた
ものとなっていくよう、今後のコンバージェンスの方向性、あり方について」
という項目があります。

ASBJのコンバージェンスも拒むのかな?

そういえば、日本は動物の固有種の宝庫だそうです。

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2.[税務]別表(一)変わってますよ!
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先日お伝えしたように、

平成23 年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関
係特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額
明細書」を添付することが必要となります。

ですから、四月決算会社の場合、もう「適用額明細書」を添付して申告している
わけです。

この「適用額明細書」は

中小企業者の法人税率の特例
試験研究を行った場合の税額控除
中小企業等の貸倒引当金の特例
等々の租税特別措置を適用する場合に必要となります。

結構適用される企業さんは多いと思いますけど、うちは適用ないんだよね。と
いう会社さんもあることと思います。

でも、ですね。適用がなくても、変わってるんです。別表(一)が。

右上のほうに「適用額明細書提出の有無」という欄ができてるんですよね。

「適用額明細書」を提出する場合は「有」に○をつけ、
「適用額明細書」を提出しない場合は「無」に○をつけるようになりました。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0vr1ew0bidmqe3x9z

適用額がなくても。要注意です。

細かかったですかね。でも、実務的には重要ですよねえ。

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3.[最新J-GAAP]退職給付の検討状況
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どうやら、後ろ倒しですね。24年3月期末での適用はなさそうです。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0vr3ew0bidmqe3x9z

審議資料の「太字」に注目してください。

この期に及んで、この決算期末からということはないでしょうね。でも、近い
うち(来年度?)に全額計上ですよ。

IFRSにほぼ近づいてしまう会社さんも多いのでは?ただ、全額計上という意味
では同じですけど、期待運用収益に対する考え方などは、違いとして残りそう
です。

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4.[IFRS]繰延税金資産負債の表示
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繰延税金資産負債は、日本だったら、関連する資産・負債が計上されている流
動・固定の区分にあわせて表示します。

IFRSでは、繰延税金資産負債は流動項目に分類してはならないとされています。

また、日本では、法人税、住民税及び事業税は法人税等調整額とは区分して表
示されます。

IFRSでは、損益に関する当期税金と繰延税金は、税金費用として一括して包括
利益計算書本体に計上しなければなりません。

あと違うのは、「相殺」ですね。

日本では、異なる納税主体に係るものを除き、流動資産負債の繰延税金資産負
債はそれぞれ相殺し、固定資産負債の繰延税金資産負債もそれぞれ相殺します。
当期の税金資産及び負債に関しては特に定めはないものと思います。

IFRSでは、次のいずれも満たす場合にのみ、繰延税金資産負債を相殺しなけれ
ばなりません。
(a)企業が繰延税金資産と当期繰延負債を相殺する法律上強制力のある権利を
有する。
(b)繰延税金資産と繰延税金負債とが、同一の税務当局によって次のいずれか
に対して課された法人所得税に関するものである。
・同じ納税企業体
・重要な金額の繰延税金負債又は資産が決算又は回収されると予想される将来
の各期に、当期税金負債と資産とを純額で決済すること、又は資産を実現させ
ると同時に負債を決済することを意図している異なった納税企業体

いまひとつピンときませんが、同一会社の中で繰延税金資産と繰延税金負債が
ある場合には、通常は相殺することになるようです。

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5.[編集後記]
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雑草。生えます。
一番すごいのは「どくだみ」ですね。花は奇麗なんですけどね。根もしっかりし
ていてなかなか抜けない。裏庭はなかばあきらめています。臭気がするんです
かね。僕は、あまり感じないので、まあ、いいかと。
気がついたら、「ほおづき」、が生えていました。まだ緑色ですが、あの「ほお
づき」の形になっています。考えてみたら、僕がこの前、抜いてしまったずいぶ
んとしっかりした雑草は、「ほおづき」だったんですね。今生えているのと同じ
でした。実の中身を抜いて、小さい風船状になった実の皮を口の中に入れて、
音を出すことができるんですかね。そんなことやったことないけど。都会っ子
なんで。もう少し様子をみて、また書いてみたいと思います。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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