◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.99-2011.09.20
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]繰戻還付は税効果も忘れずに!
2.[監査]循環取引に係る会長通牒
3.[税務]グリーン投資減税
4.[最新J-GAAP]問題10
5.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]繰戻還付は税効果も忘れずに!
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震災損失の繰戻還付は、平成23年3月11日から24年3月10日までに終了する
欠損事業年度で、繰戻対象損失金額があれば、前2年度(還付所得事業年度)で
納付した法人税額のうち、以下の算式による額を還付請求できます。

還付税額=還付所得事業年度の法人税額×繰戻対象損失金額/還付所得事業年度
の所得金額

また、資本金1億円以下の中小法人等(資本金5億円以上の法人の100%子会社
を除く)は、前年度分の法人税を繰戻せる青色欠損金の繰戻還付制度がありま
す。

この場合に注意が必要なのは、「繰戻ができるのは法人税のみであり、住民税、
事業税(地方法人特別税含む)のいわゆる地方法人2税は従来どおり繰越控除によ
ることになる。」ということです。

具体的には、

住民税の場合は、法人住民税の申告書に控除対象還付法人税額の控除明細書を、

事業税(地方法人特別税含む)の場合は、欠損金額等の控除明細書を、

添付する必要があります。

この場合の税効果はどうでしょうか?

繰越がなされますので一時差異等にあたるわけです。ですから、回収可能性が認
められれば、繰延税金資産が計上されるわけです。

この場合、適用される税率に注意が必要です。

住民税の方は、控除対象還付法人税額に対して、

(住民税率)/(1+事業税率+事業税標準税率×地方法人特別税率)

事業税、地方法人特別税の方は、繰越欠損金に対して、

(事業税率+事業税標準税率×地方法人特別税率)
/ (1+事業税率+事業税標準税率×地方法人特別税率)

となります。

回収可能性があればですけど。ご留意ください。

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2.[監査]循環取引に係る会長通牒
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日本公認会計士協会は、平成23年9月16日、会長通牒平成23年第3号「循環
取引等不適切な会計処理への監査上の対応等について」を公表しました。

これによると、
「開示書類の虚偽記載に対する課徴金の勧告事案が増加傾向にある。また、そ
のような事案の中には、いわゆる循環取引に代表される不適切な会計処理(以
下「循環取引等」という。)に係るものが多く見受けられる。」

とのことです。

循環取引は厄介です。証憑書類上は、一応の外形が確保されているケースが多
く、単純なチェックだけでは判明せず、営業担当者へのヒアリング等より深い
監査手続が必要になってきます。

いくつか気になったところをご紹介します。

「取引実態に懸念が残るときには、状況に応じ、エンドユーザーに照会を行っ
て取引対象物の存在を確かめることが有効な場合がある。」

→エンドユーザーにまで照会を行うことは僕の記憶では一度も行っていなかっ
たと思います。でも場合によってはやるべきでしょうね。取引に直接的、外形
的には関わっていないように見えても実際は当事者の一人なのかもしれません
し。

「仕掛品については、現物からは評価のポイントが分かり難いことを理由に、
現物確認を省略するケースが見受けられるが、仕掛品の基本部品や工事進行基
準の工事進捗度の外観を目視すること、又は原価工程表による原価の累積等と
の整合性を確認することは、監査証拠として有効な場合がある。」

→そうなんです。仕掛品の立会って省略されることがあるんですよね。今後は
やはり手続に組み込むべきということになりそうです。

「一つのプロジェクトにおいて、原価の内容のほとんどが外注費で、しかも特
定の外注先によるものであるような場合には、会社の担当者に理由を質問する
とともに、外注先へ往査し、作業内容等を聴取することが有効な場合がある。
また、外注先への注文書の日付と外注先からの作業完了報告書の日付を基に、
例えば特定の外注先が、極めて短期間に多くの作業を行い、多額の外注費を受
け取っているような場合には、外注先へ往査し、当該作業の内容等を聴取する
ことが有効な場合がある。」

→外注先への往査。これも経験がありません。しかしここに書かれているよう
なケースではやはり必要でしょうね。納得です。

監査コストがかかるばかりです。こんな取引行われていなければこんな余計な
コストはかからないのです。

循環取引はやめましょう。強く思います。

一方で、監査手続もだんだん進化していきますね。

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3.[税務]グリーン投資減税
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平成23年度税制改正ということになります。

青色申告法人が平成23年6月30日から26年3月31日までにエネルギー環境負
荷低減推進設備等を取得し、1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、
対象設備等の取得価額の30%相当額の特別償却ができるというものです。さらに
中小企業者等の場合には取得価額の7%の特別税額控除との選択適用が可能(その
事業年度の法人税額の20%が限度。控除限度超過額は1年間の繰越可能。)です。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産についても税額控除の
適用があります。

地方税においても、中止用企業者等が税額控除を選択した場合には、国税と同
様に取得価額の7%の法人税の税額控除が法人住民税に適用されます。

適用対象設備はこちら
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設備の中身は詳しくはわかりませんが、導入予定設備がこれらに該当しないか
どうか、確認されてください。

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4.[最新J-GAAP]問題10
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[問10]
今回は仕訳を考えてみましょう。前回と同じ説例です。
(1) リース取引開始日 X1 年4 月1 日、決算日3 月31 日
(2) リース期間 5 年
(3) 原資産(機械設備)の経済的耐用年数 7 年
(4) リース期間に係る更新オプションや解約オプションはなく、残価保証もな
い。
(5) 年間リース料 6,171 千円(後払い)。当初直接費用なし。
(6) リース料(総額)の現在価値 24,639 千円(割引率8%)
で、償却はリース期間定額法で行うものとします。

X1年4月1日とX2年3月31日の仕訳は?

※24,639千円×1/5=4,928千円、24,639千円×8%=1,971千円

[答]
a. (X1年4月1日)
 使用権資産 24,639千円 / リース料支払債務 24,639千円
(X2年3月31日)
  減価償却費  4,928千円 / 使用権資産  4,928千円

b. (X1年4月1日)
 使用権資産 24,639千円 / リース料支払債務 24,639千円
(X2年3月31日)
  減価償却費  4,928千円 / 使用権資産  4,928千円
利息費用   1,971千円 / 現金預金   6,171千円
リース料支払債務4,200千円

c. (X1年4月1日)
 使用権資産 24,639千円 / リース料支払債務 24,639千円
(X2年3月31日)
  リース料 6,171千円 / 現金預金   6,171千円

a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0wga6x0ci712fe07brb7
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0wgb6x0ci712fe07bfzX
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0wgc6x0ci712fe07bV0n

[前回の解答]
前回の解答はcです。資産負債が両建てで計上されます。

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5.[編集後記]
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胃腸の調子はかなり改善しました。しかし、これも普段の不節制が原因ですね。
厄年?というのもあるかもしれません。
実は今度は別の病院に行ってきました。パっとしない話ばかりですみません。
昨年ジョギングを始めて、2カ月位でしたでしょうか。両膝と左の踵をいため
てしまい、ウォーキングにきりかえました。それにより両膝は改善して今は痛
みは全然ないのですが、左の踵は軽く痛みのある状態が続いていました。今年
の春過ぎくらいでしたでしょうか、結構痛くなってしまったのでウォーキング
もやめてしまいました。その後も、まあ放っておけば治るだろうと思っていた
のですが、全く改善せず、毎朝起きて最初に立ちあがるときや、ちょっと足を
やすめて再び立ち上がるときなどは何かにつかまらないと歩けないような状態
でした。とはいってもちょっとこらえて歩きだしてある程度経つと痛みは感じ
なくなりますので、特に病院までは行かなくとも、という感じで最近まで放っ
ておきました。ですが、今回、胃のことがあり、やっぱり健康が大事だと思い、
もう完全に治しちゃおう、と思い、足の方も整形外科に行ってきました。
先生によると、疲労骨折の起きやすい箇所だそうで、すぐにレントゲンを撮っ
たのですが、特に骨折は見当たりません。そこで、先生は「MRIをお勧めします
。」とのことでしたので1週間後、MRIをやってもらいました。結構長い時間
(20分位?)かかるんですね。耳にはヘッドフォンされて癒し系の音楽が流れて
いるのですが、それでもMRIからはなにやらいやなBeep音が聞こえてきます。
音楽がなければちょっと不安になってしまうようないやな音でした。ちなみに
8千円以上とられました。高っ!
今は結果待ちです。早く治してしまいます。
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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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