◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.168-2012.01.15
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]企業結合会計基準公開草案が出ました
2.[税務]税制改正大綱関係(平均給与増で税額控除)
3.[税務]税制改正大綱関係(消費税軽減税率か給付か)
4.[最新J-GAAP]問題79
5.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]企業結合会計基準公開草案が出ました
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前回お伝えしました企業結合会計基準関係の改正公開草案が出ました。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/bc_revise_2012ed/

改正案の概要を把握しておきましょう。

(1)非支配株主持分の取扱
(会計処理)
<現行>
子会社株式の追加取得、一部売却、子会社の時価発行増資等は損益取引とされ
ています。また親会社持分以外の持分は「少数株主持分」として表示されてい
ますよね。

<公開草案>
損益取引とせず資本取引として扱うことになります。このため、親会社の持分
変動による差額は、資本剰余金に計上することになります。従来の「少数株主
持分」は「非支配株主持分」と表示されることになります。

(当期純利益の表示)
<現行>
「少数株主損益調整前当期純利益」を表示して、少数株主持分に属する金額を
加減した金額は、「当期純利益」として記載しています。

<公開草案>
この「少数株主損益調整前当期純利益」を「当期純利益」とします。これに伴
い、現行の「当期純利益」を、「親会社株主に帰属する当期純利益」とします。

2 計算書方式の場合、
「当期純利益」に「非支配株主に帰属する当期純利益」を加減して「親会社株
主に帰属する当期純利益」を表示します。

1 計算書方式の場合、
「当期純利益」の直後に、「親会社株主に帰属する当期純利益」及び「非支配
株主に帰属する当期純利益」を付記します。

(共通支配下の取引における個別財務諸表上の会計処理)
非支配株主から自社の株式のみを対価として追加取得する子会社株式の取得原
価は、個別財務諸表上、当該子会社の適正な帳簿価額による株主資本の額に基
づいて算定することになります。
なお、連結財務諸表上は、子会社株式の追加取得及び一部売却等の取扱いに準
じて処理します。
これはいずれ詳細にご紹介したいと思います。

(2) 取得関連費用
<現行>
取得原価に含めることとしています。

<公開草案>
発生した事業年度の費用として処理することになります。
取得原価に含められなかった取得関連費用は注記により開示します。

(3)暫定的な会計処理の確定の取扱い
<現行>
暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年
度に当該確定が行われたとしたときの損益影響額を、企業結合年度の翌年度に
おいて特別損益に計上することとしています。

<公開草案>
企業結合年度の翌年度の財務諸表と併せて企業結合年度の財務諸表を表示する
ときには、当該企業結合年度の財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得
原価の配分額の見直しの影響を反映させることになります。
これもいずれ詳細にご紹介したいと思います。

(3)適用時期
・連結会計基準案第39 項の表示方法に係る事項(当期純利益関係)については、
平成27年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用され、早期適用
は認められません。

・上記以外の事項(子会社株式の追加取得等の会計処理、取得関連費用の取扱
い、暫定的な会計処理の確定の取扱い)については、平成27年4月1日以後
開始する連結会計年度及び事業年度の期首(暫定的な会計処理の確定の取扱
いは平成27年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首以後実施
される企業結合)から適用されます。
ただし、連結会計基準案第39 項の表示方法に係る事項を除くすべての取扱い
を同時に適用する場合には、平成26年4月1日以後開始する連結会計年度及び
事業年度の期首(暫定的な会計処理の確定の取扱いは平成26年4月1日以後開
始する連結会計年度及び事業年度の期首以後実施される企業結合)から適用
することができます。

・子会社株式の追加取得等及び取得関連費用については、新たな会計方針の
遡及適用を行わないことができます。
(1)の連結会計基準案第39 項の表示方法に係る事項については、当期の連結
財務諸表に併せて表示されている過去の連結財務諸表の組替えを行います。

詳細は公開草案にあたってください。このように企業結合会計基準にかかわ
る改正ではあるのですが、少なくとも連結を作っていれば関係してきますの
で、ご注意ください。

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2.[税務]税制改正大綱関係(平均給与増で税額控除)
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連日税制改正関係のニュースが流れるようになりました。自民党税制調査会は
24日をめどに税制改正大綱をまとめます。いやあ政権発足から1か月もたたな
い位ですね。大変だ。
まずは雇用促進策ですね。

これは、
平均給与の額を増加させた企業について、
「支払給与総額の増加分の最大10%を法人税の納税額から差し引く。」
というものですね。これは従来の雇用促進税制とは違います。
http://www.nikkei.com/article/DGKDASFS1202R_S3A110C1MM8000/
(日経 有料会員限定)

従来の雇用促進税制は
雇用者の数を増加させて企業について、
「雇用者の数が増加する一定の要件を満たしている場合に税額控除できる」
というものですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5926.htm

一定の効果はありそうですね。期待できますが、手続は結構面倒そうです。

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3.[税務]税制改正大綱関係(消費税軽減税率か給付か)
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次は消費税の軽減税率ですが、
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1202N_S3A110C1PE8000/
(日経 有料会員限定)

8%時点での軽減税率の導入はないようですね。自民公明での合意までは至って
いないわけです。税と社会保障の一体改革で三党合意した民主党は給付付税額
控除を主張していたはずですので、まだまだ予断を許さない状況かと思います。

軽減税率の対象となるのは穀類、麺類、生鮮食料品、水ということのようです。

どうなんでしょう。議論すべきことが多すぎてなかなかまとまらないような。
給付付税額控除もどうなのか。

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4.[最新J-GAAP]問題79
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[問79]
現行会計基準に基づき連結に係る以下の文章の()に入る語句として正しいの
はどれ?
「子会社株式を追加取得した場合には、追加取得した株式に対応する持分を
(ア)から減額し、追加取得により増加した親会社の持分を追加投資額と相殺消
去する。追加取得持分と追加投資額との間に生じた差額は、(イ)として処理す
る。」

a.(ア)少数株主持分 (イ)持分変動損益
b.(ア)少数株主持分 (イ)のれん(又は負ののれん)
c.(ア)連結貸借対処表上の帳簿価額 (イ)損益

[答]
a. http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b. http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c. http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はbです。

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5.[編集後記]
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昨日の雪にはまいりました。どうしても外出しなければいけない用事がありま
して一家で出かけました。行きは電車で最寄駅まで行ってそこから目的地まで
雪のなか歩きでどうにかたどり着いたのですが、問題は帰り。JRに乗ろうとす
ると人だかりが出来ていて乗ることが出来ません。「上りも下りも運転見合わ
せ?」。駅員さんによると復旧の見込みがたたないとのこと。しばらく途方に
暮れていましたが、とりあえずバスで最寄りの地下鉄の駅まで移動すればどう
にかなるかと思い、バス停へ。しかしバス待ちの人はとぐろを巻いてすごいこ
とになっていて、タクシーも同じ。それでもしばらくは待っていたのですが、
バスは全然来ませんし、「ドン!」とすごい音がするのでみてみると、雪でタ
イヤとられて、車が車に追突してしまったようでした。もう大パニックでし
たね。東京は。「これはもう歩くしかない」。結局、一家で最寄りの地下鉄の
駅まで歩くことに。地下鉄は動いてましたから。いやまあ、大変でした。
まだしばらく雪が残りそうですからね。歩くときは気をつけましょう。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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