◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.198-2013.08.20
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]年度末は退職給付会計ですよ(その3)!
2.[最新J-GAAP]在外子会社の会計処理を修正する場合
3.[最新J-GAAP]繰延税金資産の回収可能性とリストラ引当金
4.[税務]消費税経過措置Q&A
5.[会社法]問題109
6.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]年度末は退職給付会計ですよ(その3)!
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また続きです。

[何が変わるか]
以下六点です。
(1)未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法
(2)退職給付債務及び勤務費用の計算方法
(3)開示の拡充
(4)複数事業主制度の取扱の見直し
(5)長期期待運用収益率の考え方の明確化
(6)名称等の変更

[今期末から適用されるのは何?]
(1)未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法
前回提示
(3)開示の拡充
 前回提示
(5)複数事業主制度の取扱の見直し
自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないケー
スでは要拠出額をもって費用処理されますが、この範囲の取扱が見直されてい
ます。

(改正前)
複数事業主間において類似した退職給付制度を有している場合、このケース
に当らないものとみなしていました。

(改正後)
複数事業主間において類似した退職給付制度を有している場合でも、一律に当
らないものとはみなさず、制度の内容を勘案して判断するものとされました。

グループで加入しているため実態は単一事業主制度であるような場合は注意が
必要なようです。

(6)長期期待運用収益の考え方の明確化
基本的に考え方に変更はないのですが、
「退職給付の支払に充てられるまでの期間等を考慮して設定する」という取り
扱いの明確化がなされています。

これだけですね。今期末までに変わりますから、十分にご検討ください。

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2.[最新J-GAAP]在外子会社の会計処理を修正する場合
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今現在は、在外子会社の財務諸表が、IFRS又はUSGAAPに準拠して作成されてい
る場合には、当面の間、そのまま連結できますが、以下は修正する必要がある
とされています。

(1)のれんの償却
 償却されていない場合は、償却します。
(2)退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理
 償却しないでその他の包括利益として処理されている場合は償却します。
(3)研究開発費の支出時費用処理
 開発費が資産計上されている場合は支出時の費用として処理します。
(4)投資不動産の時価評価及び固定資産の再評価
 時価評価、再評価されている場合は減価償却をします。
(5)少数株主損益の会計処理
 当期純利益に少数株主損益が含まれている場合は、少数株主損益を計上して
 当期純利益が親会社持分相当額となるようにします。

これにつき、ASBJは追加の検討を始めました。

(追加案1)
資本性金融商品のOCIオプションに関するノンリサイクリング処理

→要は時価のある株を時価評価して、評価差額をその他包括利益として処理し
 た後、売却した場合、IFRS等では、OCIに表示された金額は、売却等が行われ
 た場合でも、純損益に振り替えてはならないのですが、日本では振り替えます
 よね。

(追加案2)
金融負債の公正価値オプションにおけるノンリサイクリング処理

→これも1と同様ですが、どれだけあるのでしょうか?

(追加案3)
非上場株式の公正価値測定

→IFRS等では、非上場株式を時価評価しています。日本ではしていませんね。

今、在外子会社の処理をどうされているか、確認しておきましょう。

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3.[最新J-GAAP]繰延税金資産の回収可能性とリストラ引当金
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平成25年7月25日の企業会計基準委員会では、基準諮問委員会からの報告と
して、以下の2点の調査・検討の依頼がなされています。

(1)繰延税金資産の回収可能性の会計処理
(2)リストラクチャリングに関連する会計処理

(1)繰延税金資産の回収可能性の会計処理
・ASBJの会計基準、適用指針と日本公認会計士協会の監査に関する実務指針の
 役割分担
・現状の取扱を変更した場合に生じる影響
・繰延税金資産の回収可能性に関するガイダンスのあり方
・IFRSの任意適用との関係

(2)リストラクチャリングに関連する会計処理
実務にばらつきがみられるとのことで、会計基準等の開発が可能かどうか

(1)繰延税金資産の回収可能性の見積期間が、欠損金の繰越可能期間の延長とあ
 わせて5年を超えるようになるのでしょうか、注目です。

(2)確かに、私の感覚でもばらつきがあるように思います。これも注目です。

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4.[税務]消費税経過措置Q&A
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国税庁から、平成25年3月25日、「平成26年4月1日以後に行われる資産の
譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈
通達)」のQ&Aが出されています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

引き続きご紹介します。かいつまんで記載しますので、実際の適用にあたって
は上記本文を参照してください。

(問30)
当社では、一戸建ての建売住宅の販売を行っていますが、指定日の前日(平
成25年9月30日)までに譲渡契約を締結し、当該住宅について、顧客が内装等
に特別な注文を付すことができる場合には、改正法附則第5条第3項《工事の
請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。

【答】
既に建設されている住宅であっても、顧客の注文を受け、内外装等の模様替え
等をした上で譲渡する契約を締結した場合には、その住宅が新築に係るもので
あり、かつ、その注文及び譲渡契約の締結が指定日の前日(平成25年9月
30日)までに行われたものであるときは、改正法附則第5条第3項《工事の
請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されます。

言い回しが難しいですね。慎重にご検討ください。

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5.[会社法]問題109
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[問109]
(ア)とは、組織再編行為を一定の存続会社が消滅会社の議決権の(イ)以上を直
接又は間接に保有する場合、存続会社において(ウ)の特別決議による承認を不
要とする制度です。

[答]

a.(ア)簡易組織再編等 (イ)5% (ウ)株主総会
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.(ア)略式組織再編等 (イ)90% (ウ)取締役会
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.(ア)略式組織再編等 (イ)90% (ウ)株主総会
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はcです。

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6.[編集後記]
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消費税の増税を巡り、「増税見直し論」が出てきているようです。いわゆる
「景気条項」を振り返ってみました。正式には、「消費税率の引上げに当たっ
ての措置(附則第18条)」ですが、
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/sh20120330g.htm

概要思い切ってまとめてみると、
「消費税の引き上げに先立ち、名目GDP3%実質GDP2%程度の成長をめざし、総合
的な施策等を実施する。」
「施行前に、経済状況の好転について、名目・実質の経済成長率、物価動向等、
種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案する。」

ということですね。まあ、要は、経済成長のためにやることはやったうえで、
経済状況を再確認して慎重にやりましょうということではあります。今の経済
情勢は、4-6月期の国内総生産(GDP)1次速報値では、経済成長率が実質
2.6%、名目2.9%(いずれも年率)というところですから、まあまあ、いいと
ころなんじゃないですか。財政規律は重要です。ここはもう、ハラくくってや
るべきかと思いますがいかがでしょうか?

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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