◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.203-2013.09.25
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP&税務]復興特別法人税廃止前倒し?
2.[IFRS]経団連IFRS 任意適用に関する実務対応参考事例
3.[税務]新興国における課税問題~PE~
4.[税務]海外発国内配信も消費税課税
5.[税務]問題114
6.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP&税務]復興特別法人税廃止前倒し?
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復興特別税。Wikipediaによると、
2012年の歳入予算は、5,305億円(復興特別法人税4,810億円、復興特別所
得税495億円)。2013年の歳入予算は、12,240億円(復興特別法人税9,145
億円、復興特別所得税3,095億円)。
ということですね。

読売
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130923-OYT1T00224.htm
自民党の石破幹事長によると、「2012年度の(法人)税収の上振れが約
7700億円あり、13年度もさらに多くの税収が見込まれる。そういう果実
を(復興財源に)充てることで1年前倒し(で廃止)することは十分に可能
だ」とのことです。

確かに、年度の予算の数値をみてみると一年前倒しは十分可能な感じですね。

しかし、賢明な読者の皆様はもうお分かりと思いますが、前回の税率変更の
時もそうでしたけど、税効果にはマイナスの影響がありますよね。この場合、
通常、繰延税金資産の取り崩しが必要になりますよね。

ご承知のとおり、現在、東京都での2012年4月1日以降開始事業年度から
三年間は、38.01%、その後は35.64%ですね。将来減算加算一時差異とも
にスケジューリングをして、それぞれの解消が見込まれる年度に適用される
税率でもって繰延税金資産負債を計算、計上しているはずです。この
38.01%の期間が一年前倒しで廃止された場合、この分の繰延税金資産を取り
崩す必要が出てきますのでPLにはマイナスの影響がでます。もちろん、実際
に税率が下がれば、その年度に払う税金は少なくなるのですが。

動向に注意しましょう。

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2.[IFRS]経団連IFRS 任意適用に関する実務対応参考事例
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経団連は、2013年9月13日、「IFRS 任意適用に関する実務対応参考事例
(2013 年9月13日版)」を公表しています。

これは2013年6月10日に公表された同表題の参考事例をアップデートしたも
のです。

http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/080.pdf

「非上場株式の公正価値評価」に関する事例が追加で紹介されております。
かいつまんでご紹介します。詳細は上記リンクをご参照ください。

(総論)
・各社とも情報の入手可能性等を踏まえ、公正価値評価の範囲や頻度、方法
を決定する等、実務的な対応を検討している。
・ほとんどの企業が一定の重要性の判断基準を設けている。

(評価方法)
・公正価値評価の対象とした株式については、簿価純資産方式などの比較的
簡便な方法を選択する企業が多い。

(評価の頻度)
・年一回が多い。3月期決算の場合、期末決算に反映させずに翌期の第1四半
期決算時に反映させる企業がほとんど。

(財務諸表への影響)
・ほとんどの企業では、評価差額のOCIへの計上(FVTOCI)を選択することを
前提に検討している。

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3.[税務]新興国における課税問題~PE~
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以前ご紹介しました経産省が作成した「新興国における課税問題の事例と対
策」からPEに関連するものをご紹介します。
http://www.meti.go.jp/publication/downloadfiles/shinkoukoku_gaiyo.pdf

(1)日本親会社から独立して業務を行っている現地子会社がPE認定される。
(インドの事例)
現地子会社が、親会社から独立して業務を行っており、また特段の業務変更が
無いにも係らず、突然インド税務当局から、「当該子会社は何のリスク負担も
せず、親会社の取次ぎに過ぎない」等という主張に基づき、親会社のPEである
と認定された。

(2)営業活動を行っていない駐在員事務所がPE認定される。
(インドの事例)
実際には営業活動を行っていないにもかかわらず、従業員数が多いことから実
質的に営業活動を行っているとみなされ、駐在員事務所がPE認定された。

対応策の例としては、以下のものが挙げられています。

・PEに関する現地の規定や運用等について、事前に情報収集しておく。
・現地子会社等との取引内容について契約書で明確化する。(現地子会社に出
向者を派遣する場合にも、出向者と現地子会社との間で雇用契約を締結
する。)

予測不能の事態が生じるリスクをなくすことは出来ないかもしれませんが、対
応できることは対応しておくことも大事ですよね。

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4.[税務]海外発国内配信も消費税課税
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海外から電子書籍や音楽などを日本の消費者にインターネットで配信するサー
ビスに消費税を課す検討が政府税制調査会で再開されます。

日経有料記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF23002_T20C13A9NN1000/

(そもそもの不満)
外国企業が海外にあるサーバから音楽や書籍などを日本にネット配信する場合、
国外での取引とみなされ、課税されない。
一方、国内企業が配信する場合は必ず課税されるため、不満が高まっている。

(背景)
消費税率があがる予定であることから、外国企業が非課税のままだと、国内企
業が一段と不利になる。

(改正の方向性)
日本の消費者に電子書籍などをネット配信した場合は企業やサーバの所在地に
関係なく、消費税を課す方式に改める見通し。

(改正の時期)
2014年度の税制改正での要望となる見込み。

(課題)
・日本に拠点がない海外企業は日本の税務当局がネット配信の金額などの情報
を把握しにくい。
・租税条約の多くが消費税を対象としていないため、海外の税務当局と連携し
て消費税を徴収するには条約改正が必要となる。

消費税の範囲の概念を変える必要がありますので、少々時間はかかりそうです
が、関係の方はご留意ください。

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5.[会社法]問題114
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[問114]
以下のうち、公開会社でない大会社に不要な機関はどれ?

[答]

a.取締役
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.会計監査人
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.監査役会
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はbです。

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6.[編集後記]
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「半沢直樹」最終回みました。
ずっと見てきたわけではありません。あまりに話題になっているようなので、
前回からみただけです。このため、よくわからないところもあります。ですか
ら、突っ込んだ批評はできませんが、見終わってすぐ思ったのは、、、
「頭取の判断も納得できる」です。立派な会社法違反をしてるのに残留はあり
えないだろ~という批判はごもっともですが、そこはドラマですから。ま、ち
ょっとおいといて。正義(若干疑問ですし)を貫いて、対立する人間をコテンパ
ンにやっつけ、トップの面前で、土下座までさせるような人間、金融庁検査で
も対応に問題ありとされている人間が平時の組織で上手く機能できるか?不安
が残ります。むしろ、やられた側ではあるが、銀行員としては優秀な(?)、統
合された銀行のトップであった大和田氏を残留させることで組織としてのバラ
ンスを保持しようとした判断も、あり、だと思いました。あとは頭取がこの考
えをいつからもっていたのかですね。最初からそのつもり?まさかね。
もう一つは、「会社がつぶれるのは銀行のせいか?」です。内容を良く知らな
いからそんなこと言うんだと言われてしまうかもしれませんが、「業績が悪い
のは銀行のせいではないでしょ。」「銀行が融資を止めざるをえないような業
績にしたのは銀行ではないでしょ。」と思ってしまいました。ねじ工場の話で
すけど。どうなんですか、あれ?大和田常務が全て悪いんですか?
個人的には、近藤さんの演技がよかったなあ。いい「泣き」でした。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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