◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.204-2013.10.01
      
  ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]新・投資減税の全容が明らかに
2.[税務]生産設備等投資促進税制の償却費
3.[税務]今日、指定日ですね
4.[税務]問題115
5.[編集後記]

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1.[税務]新・投資減税の全容が明らかに
===================================
週刊T&Amaster(No517.2013年9月30日号)に「新・投資減税の全容が明らか
に」という記事が出ています。

記事によると、平成25年9月24日の自民党税制調査会小委員会で、政府・与
党が打ち出す3つの新投資減税の概要があきらかになったとのことです。
(1)生産性向上設備等投資促進税制
(2)ベンチャー投資促進税制
(3)事業再編促進税制

(1)生産性向上設備等投資促進税制
産業競争力強化法(仮称)等の中で規定される予定の以下の設備等の取得等をし、
事業の用に供した場合には、特別償却(即時償却)又は税額控除ができることと
されます。

特別償却又は税額控除です。税額控除は3%位が想定されているようです。

この「産業競争力強化法で規定される予定の以下の設備等」とは、

a.先端的設備
機械装置、一定の工具(ロール)、器具備品、建物(断熱材、断熱窓、ブライ
ンド)及び建物附属設備で一定金額以上のもののうち、最新モデルかつ生産
性向上要件(旧モデル比で年平均生産性1%以上工場)を満たすもの。中小企
業者等については一定のソフトウェア及びサーバーを含む(中小企業者等に
ついては、生産性向上要件を付さない)。

b.生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
機械装置、工具、器具設備、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェアで、
一定金額以上のもののうち、投資計画上の投資利益率が15%以上(中小企業者
等は5%以上)であることの経済産業局の確認を受けたもの。

これがどれくらい企業の投資需要とマッチするものなのかは私にはよくわかり
ませんが、通常最新モデルを導入することになるでしょうから、結構幅広くな
るんですかね。どうでしょうか。

(2)ベンチャー投資促進税制
ベンチャーファンド(投資事業有限責任組合)に対して出資をした法人が、
そのベンチャーファンドが出資をする新事業開拓事業者(仮称)(ベンチャー企
業)の株式等を取得した場合に、株式等の一定割合が損金として認められるとい
うものだそうです。この損金は翌期に益金に算入することになるそうなので、
課税の繰延にあたります。

事例は多いのでしょうか?ちょっとピンときません。

(3)事業再編促進税制
特定事業再編(仮称)によって設立された共同設立会社の株式等を取得した出資
法人に対して、その株式等の帳簿価額の一定割合を損金計上することができる
が、損金計上するためには、特定事業再編投資損失準備金を積み立てることが
要件とされている。

この準備金は一定期間(10年または3期連続営業黒字達成年のいずれか早い
期間)積み立てられた後、均等額(積立額÷5年)が取り崩されたうえ、益金の額
に算入されるというものです。

こちらも課税の繰り延べということになりますね。これは使える機会もありそ
うですが、もう少し内容が判明しないと理解しきれません。とりあえず、こん
なものが検討されているということでご了解くださいませ。

これはT&Aマスターの記事によりますが、他の報道では、ベンチャー投資促進
税制や事業再編促進税制ではなく、所得拡大促進税制に言及されていたりしま
す。まだまだ、案の段階ですからね。

NHK報道
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130924/k10014767001000.html

===================================
2.[税務]生産設備等投資促進税制の償却費
===================================
以前、生産設備等投資促進税制の償却費の件で「よくわからない」と書いた
件ですが、少しわかった気がしますので書いてみます。

おさらいです。
生産設備等投資促進税制については、前年度の設備投資額の110%相当額と一定
の償却費の額、この二つの額を上回る設備投資額がなされれば、税額控除か特
別償却ができるはずですが、

以前の税務通信No3261には、この判定の基準となる一定の償却費として

生産等設備投資促進税制の判定に係る償却費
=
会計上の償却費(無形固定資産やリース資産等に係る償却費も含まれる)
+
特別償却に係る金額

前年度までの償却超過額

当年度取得の機械装置の償却超過額

と書かれていましたが、

結論から言うと、租税特別措置法第42条の12の2によれば、

生産等設備投資促進税制の判定に係る償却費
=
償却費として損金経理した額(※1、※2)
+
特別償却準備金として積み立てた金額

前年度までの償却超過額のうち、当期認容される金額(※2)

当年度取得の機械装置の償却超過額

なんじゃないですか?

※1
法人税基本通達7-5-1等で損金経理した額に含まれるものはここでは含まれま
せん。

(基本通達7-5-1で損金経理した金額に含まれるもの)
(1)付随費用を原価外処理した額
(2)圧縮限度超過額
(3)修繕費のうち損金算入されなかった金額
(4)低廉譲渡等取得資産の時価との差額
(5)除却損、評価損(減損損失も含まれる)で損金算入されなかった額
(6)少額資産等に係る消耗品費の額
(7)ソフトウェアの取得価額にすべき金額を研究開発費として

※2
法人税法第31条において、
前事業年度 会計上の償却費>税務上の償却限度額
当事業年度 会計上の償却費<税務上の償却限度額 の場合、前事業年度の償却限度超過額(会計上の償却費-税務上の償却限度 額)は、当事業年度における償却不足額(税務上の償却限度額-会計上の償却 費)の額までは、損金経理額に含むものとされます。このため、このように わざわざこの分は含まないという書きかたをしているようです。 ようやくわかったような気がしますが、、、 例えば、前期に減損損失を計上して、当期に税務上の認容があるような場合、 (前期) 減価償却費  20 減損損失  100 償却限度額  20 (当期) 減価償却費 5 償却限度額 20 というケースがあった場合、 前期 20(減損損失は含まれませんので) 当期 5(15が認容されるはずですが、これは含まれませんので) となりますかね。減損損失を計上していることで結果が変わるということでし ょうか?うーん。まだ、しっくりこないような。 =================================== 3.[税務]今日、指定日ですね =================================== 後述もしますが、本日安倍総理が消費税増税の是非を判断されることになって います。 そして、本日平成25年10月1日は、消費税の経過措置に関する「指定日」と して定められており、本日を境に取扱が異なる取引も多く定められています。 詳細は過去何度も触れているので割愛しますが、再度、資料掲げておきますの でご確認ください。 消費税法改正のお知らせ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf

平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関
する経過措置の取扱いQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

===================================
4.[税務]問題115
===================================
[問115]
確定給付企業年金規約若しくは確定拠出企業型年金規約に基づいて負担する掛
け金は、(    )した日の属する事業年度の損金の額に算入される。かっこ
に入る語句として適切なものはどれ?

[答]

a.未払部分に係る期間を経過
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.現実に納付又は払込みをしていなくとも、期日が到来
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.現実に納付又は払込みを
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はcです。

===================================
5.[編集後記]
===================================
今日10月1日に安倍総理が消費税増税の是非の判断をするということになっ
ています。日銀短観は、9カ月連続で改善しており、リーマン・ショック後で
最高だそうですが、一方で、失業率が4.1%で悪化したんだそうです。でも、
この失業率の悪化は、”景気改善で労働市場へ参入する動きがみられるほか、
より良い職場を探そうと離職する動きがみられるため(総務省)”とのことの
ようで、必ずしも悪いものではなさそうです。予断は禁物ですが、良い条件は
多いようです。
景気って面白いなと思います。これ、まさに「気」ですよね。将来、自分の暮
らしはよくなる、という期待が様々な投資につながり、景気を押し上げますし、
将来、自分の暮らしは苦しくなるという予測が財布のひもを締めます。ですか
ら、政府はなるべく明るい未来を提示する必要があると思います。一方で、国
民の側のマイナス思考、縮み志向が景気をさらに悪化させる面もあるように思
います。ですから、悪い状況にいる人に対しては、そこから脱出する手段を講
じてあげることが景気を長期停滞させないためにも重要なことなのではないで
しょうか?再チャレンジです。再チャレンジ可能な社会を構築していくこと、
これが本当に平等な社会をつくっていくように思います。みんなが本当に明る
い未来を夢見ることのできる社会です。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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