◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.207-2013.10.22
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[内部統制]新規上場会社の内部統制監査は免除!
2.[IFRS]IFRS適用における実務上の対応(製造費用関係)調査
3.[税務]26年度改正の適用時期
4.[税務]黒字申告割合増えてきてますね
5.[税務]問題118
6.[編集後記]

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1.[内部統制]新規上場会社の内部統制監査は免除!
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平成25年10月15日、金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給
のあり方等に関するワーキング・グループ」が開催され、以下の合意がなされ
たようです。

資料はこちら
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/risk_money/siryou/20131015.html

新規上場企業につき、

「上場時に提出する有価証券届出書に記載される金融商品取引法ベースの財務
諸表は従来、過去5年分(うち過去2年分は公認会計士の監査が必要)が必要と
されていましたが、過去2年分(公認会計士の監査が必要)とします。」とのこ
とです。

この目的は一重に新規上場時のコスト負担軽減です。色々理由が書かれていま
すが、大きいのは、以下のことではないでしょうか?

・主要国で過去5年間分の財務諸表の記載を求めている例はない。
・今般、米国において、新興成長企業に限定した措置として、過去2年間分の
 財務諸表の記載で足りるとする開示簡素化が図られ、国際的な状況にも変化
 が生じている。

さかのぼって見直すのは結構大変ですからね。これは良いのではないでしょう
か。しかし、主要国で5年分を求めているところはないんですね。

また、

「新規上場後一定期間に限り「内部統制報告書」に係る公認会計士の監査を免
 除する」とのことです。

具体的には新規上場から3年間、内部統制報告書に係る公認会計士監査が免除
されます。

注意が必要なのは、内部統制報告書が不要になったわけではないということ
です。内部統制報告書に係る公認会計士監査が不要になったというだけです。
現在、上場会社の経営者は、内部統制を構築、運用し、評価し、監査を受ける
必要があるわけですが、新規上場会社については、内部統制を構築、運用、評
価するまででよいというわけです。ですから、内部統制がダメでもよいという
ことではありませんので。

ただし、新規上場企業であっても、資本金100億円以上又は負債総額1,000
億円以上の会社は免除されませんので注意が必要です。

また、3年間のうちに前述のような規模の会社に該当することとなった場合に
監査義務が復活することもないようです。アメリカでは免除期間が5年ですが、
規模的に大きくなった場合は、監査義務が復活するようです。

これに対しては公認会計士協会が反対しているようですね。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1719.html

経営者による内部統制報告書の信頼性を担保する措置として内部統制監査は必
要不可欠なものであり、時代の要請に逆行する方向での施策には、投資者保護
の観点からも基本的には反対ということです。

いずれにしても、内部統制をおろそかにしていいわけがありません。

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2.[IFRS] IFRS適用における実務上の対応(製造費用関係)調査
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日本公認会計士協会は平成25年10月11日、会計制度委員会研究資料第5号
「アンケート調査結果報告―国際財務報告基準の適用における実務上の対応
(製造費用関係)に関する調査―」を公表しています。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/_-_-.html

我が国は欧米主要国と比べて製造業の割合が高く、会計基準の検討にあたって
は、産業構造や雇用構造に配慮することが必要であるとの意見が示されたとの
ことで、

IFRSを適用した場合に、我が国企業の原価計算における製造費用項目に含ま
れる範囲やその会計処理に与える影響について調査を行い、企業の実務上の対
応に関する情報を収集するためにアンケート及びヒアリングを実施したもので
す。

アンケート調査回答企業は27社ですのでちょっと少ない気もしますが、参考
になると思います。

みたところ、

「会計処理や表示方法の変更を行った、又は変更する必要があると考えてい
る」の回答が多いのは、やはり、退職給付、減価償却などのようです。

また、付録として「製造費用項目に関する日本基準とIFRSの比較」というも
のがありまして、結構勉強になりますね。これ。

いずれ詳細にご紹介したいと思います。

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3.[税務]26年度改正の適用時期
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自由民主党は「民間投資活性化等のための税制改正大綱」をまとめ、公表して
います。

https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/122440.html

この適用の時期が話題になっているようです。

まずは生産性向上設備投資促進税制ですが、

「平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行
の日から平成26年3月31日までの間に対象資産の取得等をした場合には、平
成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却相当額又は税額控除相当
額の償却又は控除ができることとする。」

つまり、3月決算の会社が産業競争力強化法の施行日以降平成26年3月31日ま
での間に対象資産を取得したら、平成26年3月期ではなく、翌期の平成27年3
月期に特別償却又は税額控除ができるということになりますね。

これは面白いですね。特別償却する場合、翌期以降の税効果のスケジューリン
グに影響しそうです。

中小企業投資促進税制や事業再編促進税制の改正等の内容についても平成26
年3月31までに適用要件を満たしても、実際に税額控除や損金算入できるのは
26年4月1日を含む事業年度となるようです。

ご留意ください。

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4.[税務] 黒字申告割合増えてきてますね
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国税庁は、「平成24事務年度法人税 等の申告(課税)等の申告事績の概要」
を公表しています。

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/hojin_shinkoku/hojin_shinkoku.pdf

これによると、「平成24年度における法人税の申告件数は276万1千件
で、その申告所得金額の総額は45兆1,874億円、申告税額の総額は
10兆105億円と、前年度に比べ、それぞれ7兆8,991億円
(21.2%)、4,753億円(5.0%)増加し、3年連続の増加となりま
した。」とのことです。

「黒字申告割合は27.4%となり、前年度に比べ1.5ポイント増加し、2
年連続の上昇となりました。」

とのことですね。やっぱり少しずつ明るくなってきているのではないでしょう
か?

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5.[税務]問題118
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[問118]
次のうち不課税はどれ

[答]
a.火災保険料
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.レジャークラブの会費
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.従業員の慶弔、禍福に際して支給する慶弔金
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はcです。

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6.[編集後記]
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しかしいつまでも暑いと思ったら急に寒くなったり、体調管理が難しくなりつ
つありますよね。皆様くれぐれもご自愛くださいませ。
諸行無常といいますが、天候は恐ろしい位変化していますね。子供達が社会に
出るころ、またその子供達が成長するころの日本の環境は著しく変わってそう
ですね。スーツ着ることなくなるんじゃないかとか思ってしまいます。環境省
のレポートによると、「二酸化炭素濃度の増加に伴い、日本の気温は上昇し、
その上昇幅は世界平均を上回ると予測される。気温の上昇にともない、冬日の
減少並びに真夏日、猛暑日及び熱帯夜の増加が予測される。」とのことですよ。
世界平均を上回るんだそうで。
北海道にでも移住しようかなと思ってしまいました。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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