◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.212-2013.11.26
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]交際費はいつ発生しているのか?
2.[税務]交際費は大企業も損金算入できることになりそうですよ!
3.[IFRS]日本版IFRS、具体案の議論
4.[最新J-GAAP]繰延税金資産の回収可能性ルール見直し
5.[IFRS]IAS19「従業員給付」限定的見直し
6.[税務]問題123
7.[編集後記]

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1.[税務]交際費はいつ発生しているのか?
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平成25年改正で中小企業の交際費等の損金算入枠が拡充されましたよね。
10%の損金不算入割合が廃止され、定額控除限度額が600万円から800万円に
引きあげられました。平成25年4月1日以降開始事業年度からです。また、
大企業の損金算入特例が設けられる見通しです。

こうなると、細かい話かもしれませんが、交際費がいつ発生しているのかは重
要になってきます。期によっては全額損金算入できたり、一部又は全額損金算
入できなかったりするわけですから。

この点については、

(1)交際費等の損金不算入額は、「各事業年度において支出する交際費等」の
額を基に計算します。

(2)「各事業年度において支出する交際費等」とは、交際費等の「支出の事実」
があったものとされています。

(3)「支出の事実」とは、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
のあったときをいう」とされています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

つまり、接待やらの交際が行われたとき、なのです。

ですから、例えば、クレジットカードなどで支払って、支払が未払であったも
のにつき、会計上の費用計上が漏れてしまった、とします。

この場合、以下のように、申告上、減算することができます(△△△)。という
かしなければならないということになるんでしょうね。

当期
(別表4)
加算
交際費等の損金不算入額 ×××
減算
未払交際費等認定損   △△△

翌期
(別表4)
加算
未払交際費等戻入    △△△

ですから、交際費が年度末に発生しているが、支払が翌期である場合に、翌期
のほうが損金算入できるからって、恣意的に未払計上しなかった場合でも、当
期で減算して損金不算入計算をすべきであるとの指摘を受ける可能性がありま
すので、ご注意ください。

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2.[税務]交際費は大企業も損金算入できることになりそうですよ!
===================================
これ、大きいですよね。

概して、資本金一億円超の企業については、交際費は全額損金不算入ですよね。
しかし、政府与党は、消費税率引き上げを控え、方針を見直すことにしたとの
ことです。すでに麻生財務相も安倍首相らに方針転換の考えを伝えているよう
です。詳細については近く、自民、公明両党の税制調査会と詰めの協議に入る
そうです。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20131123-OYT1T00319.htm

記事にありますが、
フランスは一定の条件を満たせば、全額を損金扱い。
ドイツは交際費の70%、アメリカは50%を損金として処理できる。
とのことです。

そもそもなんで交際費は損金算入が制限されるのでしょうか?ものの本による
と、

「もともと接待、きょう応等の類の行為は、ややもすると際限なくエスカレー
トする性質のものであるから、企業経営の健全性や商業道徳の面から決して好
ましいものではないし、さらに、交際費を無制限に損金として控除するという
ことは、これにより法人税負担が減少する分だけ、いわば国が企業の交際費支
出に補助金をつけてやるようなものなので、租税負担の公正な配分が損なわれ
ることにもなりかねないからである」

とされています。

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3.[IFRS]日本版IFRS、具体案の議論
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日本版IFRSの検討作業が始まったという記事です。

http://www.nikkei.com/markets/kigyo/gyoseki.aspx?g=DGXNZO6295347021112013DT0000

(検討課題)
のれんの償却方法や開発費の資産計上、投資有価証券の売却損益を純損益に含
めるリサイクルなど、つまり、J-GAAPとIFRSで差異のある部分ですね。

(検討期限)
1年後をめど

この会計基準が出来たとして、どれくらいの企業が採用するのでしょうか。注
視していきたいところです。

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4.[最新J-GAAP] 繰延税金資産の回収可能性ルール見直し
===================================
企業会計基準委員会(ASBJ)が繰延税金資産の回収可能性のルールを見直すと
いうニュースです。

http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/fd088c5ad3a3d98749257c2a0079b12c?OpenDocument

日本公認会計士協会・監査委員会第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に
関する監査上の取扱い」では、皆さんご存知のとおり、会社区分を5タイプ
に分け、それぞれの回収可能性ルールが定められています。

一方で、繰越欠損金の繰延期間は5年→7年→9年と伸びてきていますので、
これに合わせて上記の取扱いの見直しが産業界から求められてきたところです。

「近く、ASBJでテーマとして正式に決まる運び」とのことです。

見積方法にルールがあると、そのルールが変わると見積が変わることになりま
すね。実態は変わらないのに。そういう意味ではこういう部分は税制改正と同
時に行うべきであり、行わないなら行わないで一貫した態度をとらないと、会
計上の数値がこのような見積のルールの見直しで変わってしまうということに
なってしまいます。

まあ、大きくは変わらないようですが。

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5.[IFRS] IAS19「従業員給付」限定的見直し
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IASBは21日、IAS19「従業員給付」の限定的な修正を公表しました。

http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-publishes-narrow-scope-amendments-to-IAS-19-Employee-Benefits-November-2013.aspx

従業員や第三者からの確定給付制度(defined benefit plans)への拠出に
ついての会計処理を簡素化するもののようです。

2014年7月1日からの適用で、早期適用可能。

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6.[税務]問題123
===================================
[問123]
次のうち、非課税はどれ?

[答]
a.土地仲介手数料
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.クレジット手数料
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.クレジットカードの年会費
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はcです。

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7.[編集後記]
===================================
事務所移転が決まりました。移転先の現在の入居者は12月末に退居しますが、
1月は何かと忙しいので、1月が終わり、確定申告のバタバタが始まる前の2
月上旬に引っ越そうと計画しています。
場所は、相変わらず恵比寿です。今までは恵比寿と広尾の間位で、どちらかと
いうと広尾の方が近かったのですが、恵比寿から12~3分、広尾から7~8分
という感じでした。今度は、恵比寿から徒歩5分位で、かなり駅近になります。
現在より広く、日当たりは今よりは窓は少ないですが、まあ、十分なレベル、
賃料もリーズナブルといったところです。会議室もとれそうですし、その他内
装工事なども行うつもりですので、ご期待ください。
実はかなり苦労して探しました。現在より広く、駅近で、窓が多く、築浅で、
あまり高くない、と考えてみればハードル高いですよね。お客様の入ってるビ
ルだったり、建物は良くても、環境には減点要因があったり。
まあ、やっと決まって、ホッとしています。また正式にはがき等でご案内しま
すので。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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