◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.220-2014.01.29
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]日経ののれんの記事?!
2.[税務]消費税引き上げ適用税率Q&Aから
3.[税務]地方法人税について、もう少し理解しておきましょう
4.[最新J-GAAP]投資事業有限責任組合の取扱改正
5.[税務]問題131
6.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]日経ののれんの記事?!
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日経のこの記事、びっくりしましたよね。

有料記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2404Z_W4A120C1MM8000/?dg=1

要は、政府がのれんを非償却とするようASBJに要請し、新制度を6月に作る
成長戦略に盛り込むということのようですね。「経済界と会計士業界などで構
成し、」とのことですが、本当にそんなことになるんでしょうか。

また、こんな記事もありました。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2702P_X20C14A1PP8000/

こちらは、経済産業省のベンチャー有識者会議が、今後、ASBJに償却の廃止
を求めていくとのことです。

当のASBJからは、以下のように、コメントがなされています。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20140127/20140127_280g.jsp

「本日、一部の報道機関において、政府がASBJに対してのれんの会計処理に係
る見直しを求めるという報道がなされたが、現時点においてASBJへの申し入れ
はなく、コメントできることはない。」

最初、この記事をみたときは、日本版IFRSの話がねじ曲がって伝わっているの
ではないかと疑いましたが、どうもそうではなく、J-GAAP自体を変えてしまえ
ということのようです。

どうも、ちぐはぐですね。そもそもIFRSとJ-GAAPは随分と近づいてきていま
して、大きな違いとして残るものは数えるほどになっています。のれんは、そ
の違いのなかでも、もっとも大きなものといってもいい位のものです。記事に
もあるように、「金融庁は負担増や切り替えの混乱を懸念する経済界の声に配
慮してIFRSの導入を断念」といってもいいくらいの状況ですが、それは、IFRS
とJ-GAAPとに多少なりとも差があるからですよね。差があまりなくなってし
まうのでしたら、いままでの経済界の反対はなんだったんだと思ってしまいま
す。

日本としては、のれんを償却する日本基準のほうが優れているのだ、ぐらいの
スタンスできていたはずです。それが経産省が思いついたように言いだして、
会計基準が変わってしまうんですかねえ。

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2.[税務] 消費税引き上げ適用税率Q&Aから
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以前、ご紹介した「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関する
Q&A」から、さらにご紹介します。

問1 事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い
A社 検収基準によりB社より仕入れ
B社 出荷基準によりA社に売上げ
 という場合です。
施行日(平成26年4月1日)前にB社から出荷された商品で、4月初旬にA社で
検収基準で仕入を計上する場合の税率は?


B社がA社に対して、施行日前に行った課税資産の譲渡等ですので、A社におい
ても、旧消費税法の規定に基づき仕入税額控除の計算を行うこととなります。

会計監査で売掛金の残高確認状を出すと、期末日近辺に出荷されたものは翌月
以降になって得意先に検収され仕入計上されるので、この分だけ回答に差異が
出ることがあります。仕入れたほうは、この分につき、旧税率で仕入計上しな
ければならないんですねえ。厄介ですね。

問2 月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率
 事務機器の保守サービスを年間契約(月額○○円)を締結している場合です。
月ごと(20日締め)の作業報告書を作成し、保守料金を請求しています。平成
26年3月21日から4月20日までの期間に対応する保守サービスについては、
新税率?


月ごとに役務提供が完了すると考えられ、平成26年3月21日から4月20日
までのぶんについては、役務提供が完了した日である4月20日における税率(8%)
が適用されることとなります。

こういうケース、あると思います。ご参考ください。

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3.[税務]地方法人税について、もう少し理解しておきましょう
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地方法人税について、もう少し理解しておきましょう。税務通信No3295を基
本にして私なりに記載します。

平成26年度税制改正大綱で、地方法人税が創設されることが示されました。

(地方法人税の特徴)
・地方特別法人税と同様に、”地方”とつくものの、国税である。
・他の国税と同様に、所轄の税務署に申告納付する。
・H26/10/1以後開始事業年度から。申告期限は法人税の申告書の提出期限と同
じ。

(地方法人課税の方向性)
地方法人税は、地域間の財源の偏在性を是正し、地方の財政力の格差を縮小す
る観点から、法人住民税の一部を国税化し地方交付税として地方に分配するも
のです。

地方法人特別税も、地域間の財政力の格差を縮小するため、法人事業税の一部
を国税化し地方法人特別譲与税として地方に分配するものですが、あくまでも
消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの”暫定措置”でした。
ですから、地方法人税創設されると、地方法人特別税は縮小、法人事業税に復
元する方向です。

さらに、消費税率10%時には、法人住民税法人税割の地方交付税原資化をさら
に進め、地方法人特別税・譲与税を廃止するとともに、他の偏在是正措置を講
ずるとのことです。

(地方法人税の概略)
○基本的に税負担額には影響なし
法人住民税の道府県民税と市町村民税の法人税割の税率が引き下げられ、
その引き下げ相当の税率4.4%が、新たに課税されます。ただ、基本的には改正
前後で税負担額は変わりません。
H26/10/1以後開始事業年度からは、法人事業税の所得割、収入割の税率が引上
げられ、その引上げ相当分だけ地方法人特別税の税率引き下げも行われる予定
です。従って、この改正前後で税負担額は変わりません。
これによって、税効果の実効税率自体は変わらないと思われますが、算定式が
変わりますので、留意が必要ですよね。

○課税標準が微妙に違う
法人税割の課税標準の計算上は、中小企業者等以外の法人は試験研究費等の税
額控除等を適用できないが、地方法人税では適用できるなど、微妙に違うよう
です。

○連結納税
地方法人税は、「国税」なので、連結納税の適用がある。連結納税を適用され
ている会社さんや、これから導入を検討されている会社さんは要注目ですね。
導入効果が大きくなるかもしれません。

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4.[最新J-GAAP]投資事業有限責任組合の取扱改正
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日本公認会計士協会は、「業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組
合における会計処理及び監査上の取扱い」の改正について」を公表しています。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/38_6.html

今回の改正では、組合の財政状態及び経営成績についての開示情報の充実を図
るために、付録1において注記事項の明確化を目的としたひな型を見直すとと
もに、投資事業有限責任組合の投資が他の組合持分等である場合の記載につい
て改正を行っているようです。

「有責組合の投資が他の組合持分等である場合には、投資先の有責組合等が有
責組合の無限責任組合員とは別の無限責任組合員によって運用されている場合
や海外籍である場合等、投資スキームが複雑となることが多いために、十分か
つ適切な監査証拠の入手の可否について、より慎重に検討する必要がある。な
お、監査人が留意すべき点としては、例えば、次のような事項がある。
・ 複雑なスキームである場合や海外のファンドに投資した場合の合理性
・ 無限責任組合員による投資先ファンドの最終的な投資先及び投資内容の把
握状況
・ 投資先ファンドの損益等を取り込む際の会計処理や表示方法等の適切性」

とのことですね。

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5.[税務]問題131
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[問131]
S1社とS2社は100%グループ内の内国法人です。S1社がS2社に対して資産(帳
簿価額200百万円、時価500百万円、譲渡損益調整資産に該当)を200百万円で
譲渡しました。S1社とS2社の処理について、(  )の組み合わせとして正しい
ものはどれ?

[S1社]
 (会計)
  現金  200 / 資産  200
 (税務)
  現金  200 / 資産  200
(ア) 300 / (イ)  300

[S2社]
 (会計)
  資産  200 / 現金  200
 (税務)
  資産  500 / 現金  200
         (ウ) 300

[答]
a.(ア)寄附金 (イ)譲渡益 (ウ)受贈益
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.(ア)寄附金 (イ)受贈益 (ウ)受贈益
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.(ア)譲渡損 (イ)譲渡益 (ウ)受贈益
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はaです。

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6.[編集後記]
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やはり会計事務所の1月は、かなり繁忙を極めますね。今回は記録的に発行が
遅れてしまいました。
あまり忙しくしすぎてはいけませんね。妻にはいやみっぽく言われるし、仕事
的にも、一つ一つの仕事にもう少し余裕をもって取り組まなければ、いい仕事
はできないと思います。事態を改善すべく、人材の補強を予定しています。よ
り充実したエキスパーツリンク、エキスパーツ税理士法人を早く実現したいと
思います。乞うご期待!早く来てくれ~。

info@expertslink.jp
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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://expertslink-tax.jp
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