◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.222-2014.02.12
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]交際費の改正、おさらい
2.[税務]租税特別措置の適用実態
3.[税務]生産等設備投資促進税制の適用判定償却費
4.[NEWS]USB紛失には気をつけて!
5.[税務]問題133
6.[編集後記]

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1.[税務]交際費の改正、おさらい
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交際費に係る税制改正、おさらいしておきましょう。

【平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度】
 ○中小法人(※1)
  年600万円(定額控除限度額)に達するまでの金額の90%相当額
 ○中小法人以外
  ゼロ

【平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度】
 ○中小法人(※1)
  年800万円(定額控除限度額)に達するまでの金額の全額
 ○中小法人以外
  ゼロ

【平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度】
 ○中小法人(※1)
  以下の有利な方を選択可能
  (1)年800万円(定額控除限度額)に達するまでの金額の全額
  (2)交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%(社内接
待費(※2)を含まない)

 ○中小法人以外
  交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%(社内接待費
  (※2)を含まない)

※1.中小法人とは、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が
  1億円以下の法人をいい、普通法人のうち事業年度終了の日における資
  本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完
  全支配関係がある子法人等を除きます。

※2.社内接待費とは、専らその法人の役員、従業員等に対す接待等のために
  支出する費用をいいます。

交際費も戦略的に使うようにしましょう。中小法人であれば、交際費が年間
1,600万円までは(1)「800万円まで損金」を、1,600万円を超える場合は、飲
食費の50%ですから800万円より大きいとは限りませんので(1)「800万円」と、
(2)「飲食費×50%」とを比較して多い方を選ぶことになるんでしょうね。

中小法人以外は飲食費×50%ですが、飲食費以外と区別しておかなければなら
ないと思いますので、ご注意ください。

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2.[税務]租税特別措置の適用実態
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財務省は、租税特別措置の適用実態調査の報告書をHPに掲載しています。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/stm_report/index.htm

これは、租税特別措置の見直しを検討する民主党がまずは実態調査を行うべき
として始めたものです。

適用が多いものは、
(1)法人税率の特例(23年度 677,767件 特例対象所得金額 24,028億円
 24年度 704,725件 特例対象所得金額 25,573億円)
(2)税額控除   (23年度 35,364件 税額控除額 3,577億円
 24年度 40,177件 税額控除額 4,203億円)
(3)特別償却   (23年度 28,491件 特別償却限度額 4,244億円
 24年度 32,790件 特別償却限度額 5,167億円)
 
適用が一件もないものは、
(1)特定高度通信設備の特別償却(23年度 0 24年度 0)
(2)国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例
 (23年度 0 24年度 0)
(3)認定研究開発事業法人等の課税の特例(23年度 0 24年度 0)

租税特別措置法がどうこうというより、政策的な減税が利用されていないよう
では、見直しは当然必要ですね。

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3.[税務] 生産等設備投資促進税制
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生産等設備投資促進税制については、前年度の設備投資額の110%相当額と一
定の償却費の額、この二つの額を上回る設備投資がなされれば、税額控除か特
別償却ができますが、この適用を判定するための償却費を適用判定償却費とい
います。この適用判定償却費は以下のように算定されます。

「適用判定償却費には、会計上の償却費に加え、(1)の金額が含まれ、(2)と
 (3)の金額が含まれない。生産等設備の対象外となる無形固定資産の償却費
 やリース資産の償却費も含まれる。
 (1)特別償却準備金の積立額等
 (2)機械等の償却超過額(特別償却の適用により損金算入される金額は除かれ
   る)
 (3)前年度までに損金算入されなかった償却超過額」

これにつき、先週ご紹介した「平成25年6月27日付課法2-4ほか1課共同「法人
税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」をみてみると、

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/130627/pdf/05.pdf#page=4

「基本通達7-5-1又は7-5-2の取扱により償却費として損金経理をした金額に
該当 するものとされる金額は含まれないことに留意する。」

とされています。

これについては、7-5-1(償却費とみなすもの、減損損失など)や7-5-2(償却費
として取り扱うもの)については、これをいれてしまうと、「確定決算によっ
て計上した減価償却資産に係る評価損が事後の税務調査により否認されたため
に償却費として損金経理をした金額が増加し、結果的に本制度の適用が受けら
れなくなるといったケースも想定されるところであり、このような取扱いは、
制度の安定性からいって問題がある」という理由があげられています。

わかりにくいですね。
「もともと減損損失を損金にいれていて、損金にいれているから7-5-1に該当
しないとして適用判定償却費に含めないで当該制度を適用した場合に」、「事
後の税務調査により否認されたために7-5-1に該当するとして適用判定償却費に
含まれ当該制度を適用できない」ということにならないように、ということで
しょうかね???

いずれにしても減損損失はやはり適用判定償却費に含めないようです。それで
は、「前年度までに損金算入されなかった償却超過額」はどうなのか?減損損
失は翌年にはこれに該当するわけで、徐々に認容されていくはずです。これは
この解釈通達に理由までは記載がないようですが、租税特別措置法で含めない
と言っています(租税特別措置法第42条の12の2第1項、法人税法第31条
第4項)ので、含めないのでしょう。

ですから、適用判定償却費は前述のとおりとなります。決算前に概算でも算定
してみましょう。

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4.[NEWS]USB紛失には気をつけて!
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こんなのが出てますね。
http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/jp/press/52bb7a535fa04410VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm

これは監査人のみの問題ではないと思います。我々のような会計人にとって
も、ちょっと間違えば明日は我が身。気をつけたいものです。

基本的には、
・データの入手、提出にはメールを使う(メールにも誤送信等のリスクはあり
ますが)
・USBメモリを使う場合は、使用後すぐにデータを消去する。
等の対応を心掛けていきたいと思いました。

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5.[税務]問題133
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[問133]
中古で取得した固定資産の耐用年数の見積を簡便法に基づき行います。見積耐
用年数として正しいものはどれ?

法定耐用年数 15年
経過年数    6年

取得にあたり、改良等のために支出した金額はないものとする。

[答]
a. 11年
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b. 10年
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c. 9年
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はcです。

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6.[編集後記]
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引っ越しましたよ~。あの大雪の2月8日(土)に(笑)。45年ぶりですからね。
記憶に残りますね。これは。
引っ越し業者さんはプロですね。4tトラックは予定よりかなり早くついてく
れました。雪なので早めに出たとのことで。後は基本的に業者さんがやってく
れましたから、我々の作業としては、旧事務所では、ダンボールが足りなくな
って前日までに梱包できなかった分の段ボール詰め、清掃、位で、新事務所で
も、ダンボールの開梱、整理、位ですので、雪にやられるということはあまり
なかったです。作業は予定どおり18時位には終了。したのですが。電話の業者
さんの到着が極端に遅れ、なんと、夜の10時半になってしまいました。車が思
うように進まなかったようですね。このため、そこから作業が始まり、終了は
11時半位でしたかね。終電までにはなりませんでしたけど、かなり遅くなって
しまいました。
翌9日(日)も続けて作業をしてどうにか執務ができる位には整理がつきました。
これでオッケーです。心機一転頑張りますので今後ともどうぞよろしくお願い
いたします!

新住所はこらち
http://expertslink-tax.jp

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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