◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.224-2014.02.26
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]IASBとFASBがリース借手の会計モデルを再検討
2.[IFRS]収益認識基準は3月に基準化
3.[最新J-GAAP]企業結合関係改正
4.[監査]東京中央監査法人に係る勧告
5.[税務]問題135
6.[編集後記]

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1.[IFRS]IASBとFASBがリース借手の会計モデルを再検討
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現状をかいつまんで把握しましょう。経営財務 No.3151の記事がソースです。

(現行案)
・リースの借手は全てのリースについて、リース資産(使用権資産)及びリース
 債務を認識します(オンバランス)。
・リースは、タイプAとタイプBに分けられます。
・タイプAは不動産以外のリースで、リース費用はリース期間の経過とともに
 逓減していきます。
・タイプBは不動産のリースで、リース費用は定額で計上されます。
※貸手は省略します。

(ASBJは反対)
「借手の会計処理、貸手の会計処理、リースの識別に関して、改訂公開草案の
 提案内容のまま最終基準化することには同意しない」

(これらを受け、IASB、FASBが新たに検討)
3つのアブローチが検討されています。

-アプローチA-
 すべてのリースはタイプAのリースとして会計処理される(単一アプローチ)。

-アプローチB-
 現行案と基本的に同様(二本建てアプローチ)。リースの分類テストについて
 簡素化と改善を図る。

-アプローチC-
 既存のキャピタル・リース(米国会計基準)/ファイナンス・リース(IFRS)
 の大多数はタイプA、既存のオペレーティングリースの大多数はタイプB
 となる(US-GAAPとIFRSと一貫したリース分類方法を用いた2本建てアプロ
 ーチ)。

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2.[IFRS]収益認識基準は3月に基準化
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これも上記経営財務から、まとめておきます。

(FASBとの関係)
FASBと全く同じ基準を共有する。

(対象)
保険と金融、リース以外

(ポイント)
統一的な考え方を示し、そのステップを明確にしたこと。ビジネス取引そのも
のに大きく影響する。

(移行措置)
累積的影響額の調整等による移行措置がある。
 初度適用企業は、過去に売上を計上しきったものの遡及修正は不要。長期の
契約がなければ遡及修正の心配はない。

(発行日)
2017年1月1日

いずれ、このメルマガでもご紹介したいと思います。

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3.[最新J-GAAP]企業結合関係改正
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日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、平成26年2月24日付けで下記
の会計制度委員会報告等の改正を公表しています。

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1734.html

本改正は、平成25年9月に改正された企業会計基準第21号「企業結合に関する
会計基準」等に対応するためのものです。

<改正する会計制度委員会報告等>
(1) 会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」
(2) 会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する
  実務指針」
(3) 会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関す
  る実務指針」
(4) 会計制度委員会報告第7号(追補)「株式の間接所有に係る資本連結手
  続に関する実務指針」
(5) 会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロ
  ー計算書の作成に関する実務指針」
(6) 会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」
(7) 土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A
(8) 金融商品会計に関するQ&A

<主な改正内容>
(1)支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額
  の会計処理の変更(資本剰余金に計上)に伴う連結手続の修正及び以下
の処理
・親会社の持分変動による差額(資本剰余金)に関連する法人税等の処
理(上記(2)第39項、第57-2項及び設例4-2)
・追加取得や子会社の時価発行増資等により生じた資本剰余金に係る一
時差異と会計処理(上記(2)第40項、第40-2項、設例3等)
・支配獲得後に追加取得や一部売却等が行われた後に、子会社株式を一
部売却し、持分法適用関連会社となった場合におけるのれんの取扱い
(上記(3)第45-2項、第66-6項、設例5及び設例6)
・子会社株式を売却し連結範囲から除外する場合に過去に計上した資本
剰余金の処理(上記(3)第49-2項及び第68-2項)
・子会社株式の一部売却(支配は継続)に伴う為替換算調整勘定の処理
(上記(1)第42-3項、第76項及び設例13)

(2)取得関連費用が発生時の費用処理とされたことに伴う以下の処理
・子会社株式を売却し持分法適用関連会社となった場合における付随費
用の処理(上記(3)第46-2項)
・子会社株式を売却しその他有価証券となった場合における付随費用の
処理(上記(3)第46-2項)
・持分法適用非連結子会社の会計処理(上記(6)第2-2項及び第3-2項)

(3)その他
・複数の取引が一つの企業結合等を構成している場合の取扱い(上記
(3)第7-3項、第7-4項及び第66-4項)
・連結範囲の変動を伴わない子会社株式の追加取得又は一部売却に関
するキャッシュ・フローの区分(上記(5)第9-2項及び設例)

今回は改正事実のご紹介にとどめますが、次回以降、内容のご紹介をしたい
と思います。

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4.[監査]東京中央監査法人に係る勧告
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公認会計士・監査審査会は、金融庁長官に対して、東京中央監査法人に対して
行政処分その他の措置を講ずるよう勧告しました。

http://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/houdou/kankoku/tokyo-chuo.pdf

名前が私の古巣に似ていて気になったので載せておきます。

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5.[税務]問題135
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[問135]
適格合併の要件に関する以下のまとめに含まれる用語の組み合わせとして正し
いものはどれ?

○100%グループ内の適格合併
・金銭等の交付なし

○50%超100%未満グループ内の適格合併
・金銭等の交付なし
・(ア)
・(イ)

○共同事業を営むための適格合併
・金銭等の交付なし
・(ア)
・(イ)
・(ウ)
・規模要件又は経営参画要件

[答]
a.(ア)従業者引継要件 (イ)事業継続要件 (ウ)事業関連性要件
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.(ア)事業関連性要件 (イ)事業継続要件 (ウ)みなし共同事業要件
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.(ア)従業者引継要件 (イ)事業継続要件 (ウ)5年以上の支配関係がある
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はcです。

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6.[編集後記]
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税務調査が多いです。
最近は調査日数が長期化する傾向があるように思います。調査官に電話しても
つかまらないことも多い気がします。かなり忙しそうにしており、これも原因
の一つだろうなと思います。長いので、複数の税務調査に同時に係ることにな
ってしまったりして、ペースを乱されてしまい、つらいところです。
普段から「正しい」、というより「誠実な」な処理を心掛けていれば、そんな
に気にやむことはないはずですよね。人間ですから誤解や理解不足に基づく間
違いはあるでしょうけど、それはやむを得ないわけです。とは言っても、やっ
ぱり心配なんですよねえ。
しかし、税務調査対応は税理士としては、腕のみせどころだったりもします。
どうにも反論できないものもなかにはありますが、なにかおかしい、明らかに
おかしいという指摘も存在しますので、よくよく頭を使って解決したいと思い
ます!

新住所はこらち
http://www.expertslink.jp/

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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