◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.232-2014.04.23
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]輸入サービスに関する消費税
2.[税務]「くるみん」って知ってます?
3.[税務&最新J-GAAP]圧縮積立金と税率変更
4.[税務]問題143
5.[編集後記]

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1.[税務]輸入サービスに関する消費税
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外国からインターネットを通じて輸入される役務提供について課税するルール
の話は、前から議論されていますが、このほどようやく課税ルールがほぼ固ま
り、平成27年度税制改正で実現が確実となったということで、T&Aマスター
No.543に出ましたので、軽くまとめてみたいと思います。

B to Cには「課税者登録制度」
B to Bには「リバースチャージ制度」

なんか難しそうです。

まず、B to Cなのか、B to Bなのかは

B to Cは「役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかでないもの」
B to Bは「B to C取引以外のもの」つまり「役務の提供を受ける者が事業者
であることが明らかなもの」

ということで区別されます。

「課税者登録制度」
 国外事業者を日本の税務当局に登録させる
  ↓
 日本国内の個人消費者にサービスを提供した場合には、日本の納税管理人
(税理士など)を通じて納税を求める仕組みです。

「リバースチャージ制度」
 国内事業者が国外事業者からサービスを輸入した場合、
  ↓
 国外事業者は国内事業者に対してあらかじめ「税抜価格」で販売する
 国内事業者は国外事業者に対して「税抜価格」を
       税務当局に対して「消費税」を別々に支払う仕組みです。

でも、ここで注意が必要なんですけど、リバースチャージ制度の導入にあたっ
ては、

 国内事業者は申告義務を課さない
  ↓つまり
 国内事業者は、リバースチャージ制度に係る消費税の納税が不要となる代わ
りに、当該消費税に係る仕入税額控除もできない

ということになるそうなんです。通常国内事業者は、ここで消費税を支払った
ら、同額の仕入税額控除を受けるわけですから、結局払わないのと一緒でしょ、
ということですね。課税売上割合などによっては全額控除できない場合もある
ように思いますが、それはいいんですかね。

ということは、リバースチャージの場合は、いままでと同じということなんで
しょうね。

さて、国内事業者にとってみれば、国外事業者からサービスを輸入した場合、
課税事業者登録制度とリバースチャージ制度と両方ありうるわけです。国外事
業者が、明らかに国内事業者のみに役務を提供していれば、リバースチャージ
ですが、これが明らかでない場合は、課税事業者登録制度になるわけです。

で、国内事業者の不利益になるかもということで注目されているのが、課税事
業者登録制度において、国内事業者が負担した消費税につき、仕入税額控除が
認められないかもしれないということなんです。

なぜかというと、国外事業者が国内の納税管理人を通じて納税するはずなんで
すけど、国外ですから、適正な納税を確保することに限界があるだろうという
ことなんですよね。

要するに、国外事業者に消費税相当額を払ったのに、国外事業者が日本の課税
当局に支払わないということが想定されるから、支払った消費税の仕入税額控
除は認めないということですよね。

本当にそうなるのか?注視していきます。

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2.[税務] 「くるみん」って知ってます?
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「くるみん」を取得した企業は、一定の期間内に取得した建物等について32%
の割増償却が出来ます。

「くるみん」とは、次世代認定マークといわれるもので、次世代育成支援対策
推進法(以下、次世代法)に基づく認定を受けた企業が取得するマークです。

この認定を受けた企業は、認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計
画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取
得・新築・増改築をした建物等について、認定を受けた日を含む事業年度にお
いて、普通償却限度額の32%の割増償却ができるのです。

この認定ってどういう企業がとることができるのか?

従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしてい
ない労働者も含めて多様な働きかたを選択する労働条件の整備などに取り込む
行動計画をつくって、これを達成するなどした企業が、「子育てサポート企
業」として厚生労働大臣から認定されます。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/29.pdf

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3.[税務&最新J-GAAP]圧縮積立金と税率変更
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復興特別法人税の前倒し廃止により、3月決算から税効果の実効税率が変わっ
たのはご存じのとおりですが、圧縮積立金の取扱を確認しましょう。償却資産
の前提です。

個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針(会計制度委員会報告第
10号)の説例4に該当の例が出ています。

これが作られたのがちょっと前なので、税率が46%から40%に変更されるとい
う説例なのですが、率が違うだけで内容は使えるはずです。

×1年度の実効税率は46%で、×2年度の実効税率は40%です。

×1年度の将来加算一時差異が1,000で、×2年度の将来加算一時差異が900と
いう前提です。

(×1年度末)
繰延税金負債    460(1,000×46%)
固定資産圧縮積立金 540(1,000-460)

(×2年度期首)
繰延税金負債    460→400(1,000×40%)
固定資産圧縮積立金 540→600(1,000-400)

(×2年度期末)
繰延税金負債    360(900×40%)
固定資産圧縮積立金 540(1,000-360)

で×2年度の仕訳なんですけど、

繰延税金負債 100 / 法人税等調整額 100
 ※税率変更による減少額60と変更後の税率による一時差異減少相当額40に
分解できるわけです。

固定資産圧縮積立金は、

繰越利益剰余金 60 / 固定資産圧縮積立金 60
※税率変更による繰延税金負債減少60により同額の固定資産圧縮積立金が増
加するわけです。

固定資産圧縮積立金 60 / 繰越利益剰余金 60
 ※一時差異減少額100から変更後の税率による繰延税金負債減少40を引いた
ものです。

というわけで、固定資産圧縮積立金は一旦増加して、減少するという形になる
はずです。ご確認ください。

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4.[税務]問題143
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[問143]
Aさんはいつから非居住者になりますか?
「Aさんは3月10日に、3年間の期限付きで某国の海外子会社への転勤の内示
を受け、3月31日に辞令を受けました。後任者への事務引継ぎと得意先への
挨拶回りを行い、4月7日にA国へ向けて出発しました。」

[答]
a.翌年の4月7日
b.3月31日
c.4月7日

a. http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b. http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c. http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はcです。

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5.[編集後記]
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実は、引越後の新事務所の隣は結構大きなライブハウスです。派手な格好の若
い人たちが並んでいたりします。先日、こちらで、私どものお客様が、ライブ
を行いまして、私たちもゲストとして呼んでいただきまして、見に行ってきま
した。かなりの熱気のなか若い人たちが盛り上がっていまして、オタ芸っぽい
振付をしてる人もいたりして、普段は触れることのない文化に触れられた気が
してなかなか楽しかったです!たまにはああいうのに触れないとどんどんオヤ
ジ化していきますから、気をつけないと。お招きありがとうございました!

新住所はこらち
http://www.expertslink.jp/

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士 紺野良一
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