◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.109-2011.11.29
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]どうなる法人課税改正?
2.[最新J-GAAP]資本的劣後ローンに転換された場合の会計処理
3.[IFRS]概念フレームワーク~その5~
4.[最新J-GAAP]問題20
5.[編集後記]

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1.[税務]どうなる法人課税改正?
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民主、自民、公明三党の合意(平成23年11月10日)によりますと、以下のように
なります。

【東日本大震災からの臨時増税案】
たばこ増税を見送り、法人税、所得税、個人住民税が対象となります。

これにより、法人課税については、復興特別法人税として平成24年4月1日から
27年3月31日までに開始する事業年度の法人税額に10%の税率分が上乗せになり
ます。

【平成23年度税制改正】
これについては、法人課税と納税環境整備以外は削除が決定されました。法人
課税については、当初案どおり、法人税率引き下げと課税ベースの拡大等が行
われます。

つまり、
(法人税率引き下げ)
現行30%の法人税率が25.5%に引き下げられ、中小法人に対する法人税率につい
ても、22%から19%へ引き下げ、軽減税率も18%から15%へ引き下げます。平成24
年4月1日以後開始する事業年度からです。

(課税ベースの拡大)
例の200%定率法や貸倒引当金の見直し、繰越欠損金の控除制限、控除期間の延
長等です。

まだ確定したわけではありませんが、税効果的には、もしかすると、復興増税
期間に解消する見込みの一時差異の税率とそれ以降の期間に解消する見込みの
一時差異とで税率が異なる?ということになるのではないでしょうか?

まだまだ動向に注意が必要ですね。

一方でこれと納税環境整備以外の項目は先送りされていますので、所得税の給
与所得控除の上限設定、成年扶養控除の見直し、相続税の基礎控除の引下げと
税率構造の見直しなどはなしですね。

混乱しそうです。

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2.[最新J-GAAP]資本的劣後ローンに転換された場合の会計処理
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金融庁は、「資本性借入金」の積極的な活用を促進することにより、東日本大
震災の影響や今般の急激な円高の進行等から資本不足に直面している企業のバ
ランスシートの改善を図り、経営改善につながるよう、金融検査マニュアルの
運用の明確化を行っています。

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金融検査マニュアルにより「十分な資本的性質が認められる借入金」(「資本
性借入金」)について、「資本」とみなすことができる条件が明確化され、

これにより、震災の影響で資本が毀損している企業であっても、既存の借入金
を「資本性借入金」の条件に合致するよう変更(DDS:デット・デット・ス
ワップ)することにより、バランスシートが改善し、結果として、金融機関か
ら新規融資を受けやすくなるなどの効果が期待されています。

・政府系金融機関による「災害対応型劣後ローン」の供給(三次補正)
・「産業復興機構」等による被災企業の旧債務の「資本性借入金」への転換
・日本政策投資銀行と地方銀行との連携ファンド等による活用
・小口出資ファンドのような匿名組合出資方式のファンドによる活用

等が考えられているようです。

これを受けて、平成23年11月22日、日本公認会計士協会(業種別委員会)は、
業種別委員会報告第32号「銀行等金融機関の保有する貸出債権が資本的劣後ロ
ーンに転換された場合の会計処理に関する監査上の取扱い」の公開草案を公表
しています。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0j0rxx0digp9lmsu43wQ

DDS等実施時における会計処理などの明確化が図られています。

借入側の扱いも気になります。

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3.概念フレームワーク~その5~
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またまた続きです。引き続き「有用な財務情報の質的特性」をみてみましょう。

「質的特性」は、
「基本的特性」・・・「関連性」、「忠実な表現」
「補強的特性」・・・「比較可能性」、「検証可能性」、「適時性」、「理解
可能性」
ということでした。

「比較可能性」は、項目間の類似点や相違点を利用者が特定し、理解すること
を可能にする質的特性と説明されています。

ただ、画一的な処理の選択が、比較可能性を高めることにはならないと説明さ
れています。従前は「統一性」という概念で説明されていました。すなわち、
「何が何でも同じようにする」ということを求めてはいないということです。
×から○へ、○から◎へ変更することは当然オッケー、というよりむしろ求め
られると理解すべきと思います。

「検証可能性」は、知識のある、独立な観察者が、特定の描写が忠実な表現で
あることについて、必ずしも完全に一致しなくとも、合意に達することができ
ることを意味します。

ここでは、見積りの検証可能性についても言及があることに注意する必要があ
ります。将来の見通しや見積りについては、注記などによって、見通しや見積
りの根拠や計算過程を開示することが、利用者の意思決定に役立ち、その根拠
や計算過程が検証可能であることが必要になります。

「適時性」は意思決定に影響を与えられるように、意思決定に遅れることなく
利用できることです。

「理解可能性」は明確かつ簡潔に情報を「分類」し、「特徴付け」、「表示」
することにより、その情報は理解可能性のあるものとなります。

難しい現象に関する情報は難しいからといって除外していいわけではありませ
ん。当たり前ですね。

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4.[最新J-GAAP]問題20
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[問20]
当事業年度末における貸倒引当金のうち直接償却により債権額と相殺した後の
不要となった残額を取り崩す際、取崩額を当期繰入額と相殺し、取崩額の方が
大きい場合は、「原則として」どこの区分で計上しますか?誤っているのはど
れ?

[答]
a.営業費用又は営業外費用から控除する
b.特別利益として計上する
c.営業外収益として計上する

a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0j0uxx0digp9lmsu46vB
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0j0vxx0digp9lmsu4Zr1
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0j0wxx0digp9lmsu4q5k

[前回の解答]
前回の解答はaです。

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5.[編集後記]
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交際費はなぜ損金不算入なのでしょうか?この問いについては、平成15年9月
の東京高裁における判決文がその趣旨を述べているようです。それによると、

・交際費は、人間の種々の欲望を満たす支出であるため、それが非課税であれ
ば、無駄に多額に支出され、企業の資本蓄積が阻害されるおそれがあること
・営利の追求のあまり不当な支出によって、公正な取引が阻害され、ひいては
価格形成に歪み等が生じること
・交際費で受益する者のみが免税で利益を得ることに対する国民一般の不公平
感を防止する必要があること

とされています。ただ、これには制度創設時当時の考え方が含まれているよう
で、いまでは資本蓄積の阻害などは制度の目的としてはかなり薄れていると思
います。むしろ現在では、一番最後の「不公平だから」、という理由が最も重
視されているといえます。しかし、これも程度問題。諸外国の取り扱いもばら
つきがあります。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0j0yxx0digp9lmsu41xT

特にフランスは全額損金算入です。アメリカやドイツも一部損金算入できます。
個人的には、交際費にすらあたらないようなもの(事業関連性がない、等)を否
認すればよいのでは?と思うこともあります。経済も活性化するのでは?濫用
する人も出そうですから、そう簡単にはいかないですかね、、、。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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