◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.124-2012.03.13
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]事前質問制度(プリクリアランス)
2.[税務]研究開発税制に注意!
3.[税務]がん保険・医療保険の保険料の取扱い
4.[IPO]東証有価証券上場規程改正
5.[税務]問題35
6.[編集後記]

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1.[IFRS]事前質問制度(プリクリアランス)
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前回の企業会計審議会の討議資料から、いくつかご紹介しますね。

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欧州では、欧州証券監督機構(ESMA)により、ガイダンス(注1)に加え、
執行事例データベース(注2)の公表が行われるとともに、各国(仏・独)に
おいては、基準設定主体や会計士協会により、ガイダンスが公表され、また規
制当局により、特定の会計処理が当局によって認められうるか作成者が疑問を
持っている場合に当局に問い合わせることができる事前質問制度(プリクリア
ランス)が実施されている。
作成者の対応としては、IFRSに自社特有の適用指針を付加した社内アカウ
ンティング・マニュアルの作成や経済団体における情報交換が実施されている。
また、監査人の対応としては、実際の事例に基づく監査法人の見解を踏まえた
ガイダンスを作成・公表し、IFRSを整合的に適用するために利用している。
(注1)現時点で、ESMAにより公表されたガイダンスは、ギリシャ国債を
はじめとする公的債務の評価・減損に関するもの(PUBLIC STATEMENT
Sovereign Debt in IFRS Financial Statements, November 25 2011,
ESMA/2011/397)だけである。
(注2)ESMAは執行事例データベースはガイダンスではないとしている。

また、
韓国では、金融監督院、韓国会計基準委員会(KASB)等によるIFRSの
理解促進のための説明会・研修会の実施などが行われた。特に原則主義に関連
した取り組みとしては、欧州をモデルとして、実際のIFRS適用上の疑問に
答えるための質疑応答制度(プリクリアランス)が設けられた。一方、IFR
Sのためのガイダンスは発行していない。
**********************************************************************
という対応がなされています。

韓国では、「質疑応答制度には監査法人も参加しているため、その回答と、監
査法人の見解の相違については、問題となっていないとのことであった。」

との報告がなされています。

プリクリアランス、どうでしょうか。いいんじゃないですかね。原則主義によ
る各社の対応の相違を少なくしていくように思います。解釈に幅が生じるよう
なものでも、なるべくより望ましい方法に収れんさせるべきなんでしょう。

原則主義といえども、業界や国ごとに一定の環境下で行われる取引については、
同一の会計処理方針に基づいて作成されるようにならなければ、意味がないと
思います。

でもそうなると、「なんとか法基本通達」みたいな感じになってしまいますか
ね。当局と監査法人の位置づけが問題となってくるかな?

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2.[税務]研究開発税制に注意!
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研究開発税制というか試験研究費の税制ですけど、

従来から、総額型、増加型、高水準型があります。かいつまんでいうと、

総額型は、
「損金算入された試験研究費の総額の一定割合の金額をその事業年度の法人
税額から控除することを認めるもの」
で、

増加型と高水準型は、
「損金算入された試験研究費の額が、次のいずれかに該当するときに一定割合
の金額を法人税額から控除することを認める。

(1) その試験研究費の額が、比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研
究費の額を超える場合(増加型)

(2) その試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当額を超
える場合(高水準型)
」です。

うち、総額型は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する
各事業年度においては、法人税額の30%相当額まで、控除できたんですけど、
これ、延長されませんよ。23年12月にも改正されていませんし、24年税制改正
大綱に乗っていません。

その後は原則であった法人税額の20%相当額までの控除となりますのでご注意
ください。

ただ、増加型や高水準型は24年税制改正2年延長されるようです。もちろん成
立すればですけど。

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3.[税務]がん保険・医療保険の保険料の取扱い
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国税庁では、『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保
険料の取扱いについて改正を予定しており、意見公募手続が開始されました。

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従来は、終身払込の場合にはその支払の都度損金の額に算入し、有期払込の場
合には保険期間の経過に応じて損金の額に算入するものとされていましたが、
それぞれ損金算入が制限されることになりそうです。

平成○年○月○日以後の契約に係る「がん保険」の保険料について適用すると
されるようですので、契約するなら早いほうがいいんですかね。

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4.[IPO]東証有価証券上場規程改正
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東証が有価証券上場規程を改正しています。

詳細はこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0v2xgu0wjfvprb91ubKv

以下一部です。
「利益の額又は時価総額」
次のいずれかの基準を充たせば足りるものとします。
利益の額:最近2年間における経常利益の総額が5億円以上であること
時価総額:上場日における時価総額が500億円以上となる見込みのある
こと

「純資産の額」
上場時において10億円以上となる見込みがあれば足りる。

緩和ですがどれほど効果があるのか。

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5.[IFRS]問題35
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[問35]

[答]
新株発行に関して10,000千円の直接費用を支出した。IFRSでの仕訳は?法
人税は度外視する。

a.株式交付費 10,000千円 / 預金 10,000千円
b.資本剰余金 10,000千円 / 預金 10,000千円
c.繰延資産 10,000千円 / 預金 10,000千円

a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0v2zgu0wjfvprb91uL1e
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0v20gu0wjfvprb92uute
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0v21gu0wjfvprb92ui9l

[前回の解答]
前回の正答はbです。

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6.[編集後記]
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あの震災から一年経ちました。
この一年は、僕のように日々の暮らしに追われ、被災された方々に、直接には、
特に何も出来ない人間がどう過ごしていくべきなのか。そんなことをずっと考
えてきたような気がします。
まずは、この震災を忘れないことではないでしょうか。今回の災害を教訓に、
災害に対して可能な備えを怠らないようにするということはもちろんですが、
僕はあのような極限の状況でも人間の尊厳を保ち、いたわり、無私の心に満ち
た素晴らしい日本人たちの行いを忘れないようにしたいと思っています。
そして、一日一日を誠実に精いっぱい大事に生きること、このことをおろそか
にしたら、皆さんに申し訳ない、精いっぱい生きる、そう心に刻んで生きてい
きたいと思います。

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合い等で会社設立をお考えの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介くださいま
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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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