◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.129-2012.04.17
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]会計方針の変更と表示方法の変更
2.[最新J-GAAP]少数株主持分の検討
3.[財務のチカラ]非上場株式の評価損
4.[J-SOX]内部統制監査実務上の取扱いの改正
5.[J-GAAP]問題40
6.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]会計方針の変更と表示方法の変更
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引き続き、「比較情報の取扱いに関する研究報告」(公開草案)から具体的内
容をご紹介します。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0njpuu0wjgembxjicNnd

従来、表示方法を変更する場合で、財務諸表の表示区分(BSの流動固定区分や、
PLの段階損益区分)を超えて変更するときは、会計方針の変更として扱われて
きました。例えば、営業外収益で計上されていたものを売上に計上する場合な
どです。

しかし、今般の過年度遡及会計基準により、財務諸表の表示区分を超えたもの
でも、会計処理の変更を伴うものでない限り、表示方法の変更として取り扱う
こととされています。

すなわち、
会計処理の変更に伴って表示方法の変更が行われた場合
⇒会計方針の変更

表示区分を超える変更であっても、会計処理の変更を伴わない場合
⇒表示方法の変更

ということです。

会計処理の変更を伴うという意味は、

資産及び負債並びに損益の認識又は測定について変更が行われる場合
ということです。

例えば、

単純に、前事業年度まで営業外収益に計上していた賃貸収入について、当事業
年度から売上高に表示区分を変更する場合

これは、資産及び負債並びに損益の認識又は測定について変更が行われていな
いので表示方法の変更になります。

これに対して、従来、売上高と売上原価の総額で表示していたが、売上高と売
上原価を相殺し、純額で表示する方法へ変更する場合

これは、一定の前提のもと、損益の認識又は測定の変更を伴うものであるので
会計方針の変更として取り扱われるということになります。

詳細は上記原本にあたってくださいね。

会計コンサルティングはこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0njquu0wjgembxjicCGo

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2.[最新J-GAAP]少数株主持分の検討
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企業会計基準委員会では、平成24年4月5日第241回の審議を行っております。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0njruu0wjgembxjiczjI

このなかで、IFRSにあわせて、少数株主持分を資本とするかどうかの検討がな
されております。

【少数株主持分を追加取得した場合】
追加取得により増加した親会社の持分と追加投資額との間に生じた差額
(従来)⇒のれん
(検討)⇒資本剰余金

【少数株主持分の一部売却】
売却による親会社の持分減少額と投資の減少額とに間に生じた差額
(従来)⇒子会社株式の売却損益の修正
(検討)⇒資本剰余金。個別財務諸表上の子会社株式の売却損益は、連結上の損
益とならない。

ということになりますね。

もうひとつ、子会社の欠損。結構多くの会社さんに影響があると思います。

現行は、子会社の欠損のうち少数株主持分の負担すべき額を超える場合は、当
該超過額を親会社が負担しています。

つまり子会社が債務超過になって、それ以上に損失を計上した場合、連結上、
もう少数株主にはふらないんですよね。通常このような場合、当該子会社に貸
付金があって、この子会社の債務超過額は、親会社単体財務諸表ではこの貸付
金に対する貸倒引当金として表わされていて、連結財務諸表では少数株主持分
がない、という形で取り込まれているというケース、結構あるんじゃないです
か?

現在の審議の方向は、一定の場合を除き、非支配株主持分が負の残高となる場
合でも、持分比率に応じて処理する方向性で検討してきています。

つまり、少数株主持分がマイナスになるということですよね。

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3.[財務のチカラ]非上場株式の評価損
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新しいコーナーを始めようと思います。

[財務のチカラ]コーナーでは、これまでお伝えしてきた金商法や税法に義務的
に従わなければいけませんよ、という情報ではなく、財務から経営を支援する
ような、まさに財務がもつチカラをお伝えしたいと思います。なかなか難しい
ので不定期になると思いますけど、頑張っていきたいと思います。少しでもお
役にたてるといいのですが。

最初は、地味ですが、非上場株式の評価損を考えます。

非上場株式の発行会社の財務が悪化しました。実質価額で取得価額の50%未満
になってしまったので、監査上評価損の計上が求められました。通常、税務上
加算しますよね。

でも、本当に税務では評価損計上できないのか?もう一度みてみましょう。

※実際に適用する際は必ず本文にあたってください。読みやすいように条文の
本文を適当に省略しています。

法人税法33条2項は、「政令で定める事実」が生じた場合において、評価損の
損金算入を認めています。

法人税法施行令68条2項は、上記の「政令で定める事実」のうち、有価証券に
ついて、概ね以下のように定めています。

イ 売買目的有価証券の時価評価金額が著しく低下したこと。
ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する
法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
ハ ロまでに準ずる特別の事実

このロについては、法人税基本通達9-1-9が概ね以下のことを定めています。

(1)特別清算、破産、民事再生、会社更生の開始命令、決定があったこと
(2)当該事業年度終了の日における1株当たり純資産価額が当該有価証券を取得
した時の当該発行法人の1株当たり純資産価額に比しておおむね50%以上下
回ることとなったこと。

ただし、
1 当該有価証券の取得が2回以上にわたって行われている場合等には、その取
得等があった都度、その増加等した当該有価証券の数及びその直前における
1株当たりの純資産価額を加味して当該有価証券を取得した時の1株当たりの
純資産価額を修正し、これに基づいてその比較を行う。
2 当該発行法人が債務超過の状態にあるため1株当たりの純資産価額が負(マ
イナス)であるときは、当該負の金額を基礎としてその比較を行う。

とされています。

つまり、取得の時に比べて半分以下になっていればいいんですよね。ですから、

取得時の1株当たりの純資産価額が+100

純資産価額が+50以下

取得時の1株当たりの純資産価額が△100

純資産価額が△150以下

ということです。ここでは特に「回復可能性」には言及がないですよね。

この他、法人税法基本通達は9-1-9~9-1-15-2まで色々と参考になることが書
いてありますのでご参考ください。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0njtuu0wjgembxjicSye

売買実例が時価として使えたりしますからね。ただ企業支配株式の場合は支配
権分を考慮にいれる必要がありますのでご注意ください。

売却や解散まで塩漬けにするのではなく、とれる損金はとるという考えはいか
がでしょう?

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http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0njuuu0wjgembxjicuw0

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4.[J-SOX]内部統制監査実務上の取扱いの改正
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ほぼご紹介だけにとどめますが、日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)
では、監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関
する実務上の取扱い」の改正公開草案を公表しています。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0njvuu0wjgembxjic4SG

グループ全体統制の概念、内部統制監査におけるコミュニケーションなどが追
加等されているようです。

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5.[最新J-GAAP]問題40
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[問40]
また上記比較情報の公開草案からの出題です。

(前事業年度の特別損益項目)
固定資産売却益  400
その他の特別利益 300

(当事業年度の特別損益項目)
固定資産売却益50の重要性が乏しくなり、特別利益の「その他」500に含めて
いる。

[答]
a.前年分は固定資産売却益のまま表示し、表示方法変更の注記を入れる
b.前年分は固定資産売却益のまま表示し、特に注記は入れない
c.前年分の固定資産売却益も「その他」とし、表示方法変更の注記を入れる

a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0njxuu0wjgembxjicjb9
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0njyuu0wjgembxjicxBP
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0njzuu0wjgembxjicLrK

[前回の解答]
前回の正答はbです。

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http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0nj0uu0wjgembxjjc2Sm

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6.[編集後記]
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消費税の高い国を探していたら、こんなページに行きあたりました。

外務省>キッズ外務省>世界いろいろ雑学ランキング
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0nj1uu0wjgembxjjcg0V

消費税の高いのは、25.5%-アイスランド、25%-スウェーデン・デンマーク・ノ
ルウェー・ハンガリー、高福祉国家が多いんですかね。日本はどこまであげる
のか。

では、歴代外国人相撲力士の出身の多い国・地域はどこでしょうか。
簡単ですかね。答えは上記のページでどうぞ。

今日はこんなところで。

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合い等で会社設立をお考えの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介くださいま
せ。
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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0nj3uu0wjgembxjjcNMt
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