◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.149号-2012.09.04
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務&最新J-GAAP]控除対象外消費税額等の会計処理
2.[最新J-GAAP]継続企業の前提を再勉強
3.[最新J-GAAP]自社利用ソフトウエアの償却見直し
4.[最新J-GAAP]問題59
5.[編集後記]

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1.[税務&最新J-GAAP]控除対象外消費税額等の会計処理
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95%ルールの見直しで、控除対象外消費税額等の会計処理をもう一度確認して
おきましょう。

税抜経理方式NO→控除対象外消費税額等は発生しない
YES

その課税期間における課税売上高が5億円以下であり、
かつ、課税売上割合が95%以上か YES→控除対象外消費税額等は発生しない
NO

資産に係る消費税額等かNO→損金算入、交際費部分は損金不算入
YES

個々の資産の取得価額に算入するYES→個々の資産の取得価額に算入
NO

課税売上割合は80%以上かYES→※

NO
棚卸資産に係るものかYES→※

NO
一の資産に係るものは20万円未満かYES→※
NO

繰延消費税額等

※の場合、損金経理をしていれば、損金算入されますが、していなければ
繰延消費税額等となり、税務上5年以上の期間で損金経理により損金算入
されます。

で、
従来、95%以上だったから控除対象外消費税はなかったけど、売上は5億円
超あるので今回から控除対象外消費税がでてしまいますという場合、上の
フローチャートからわかるように、

◎費用に係る控除対象外消費税額等
損金経理の有無にかかわらず発生事業年度で損金算入

◎資産に係る控除対象外消費税額等
発生事業年度で損金経理したもの→発生事業年度で損金算入
発生事業年度で損金経理していないもの→発生事業年度翌年度以後5年間で
損金算入

ということになります。ですから、この場合は、その年度で費用計上すれば
損金算入されるわけです。具体的にいうと、

従来、
仮受消費税等 / 仮払消費税等
        未払消費税等
として、未払消費税等を申告上の確定納付額にあわせると、ちょっとした端
数の差額がでて、これを雑収入なり租税公課なりに計上していたはずですが、

今後は、控除対象外消費税額等が必ず租税公課に計上されるというわけです。

仮受消費税等 / 仮払消費税等
        未払消費税等
租税公課(←控除対象外消費税額等)

これを怠ったり誤ったりして、処理が翌年度になってしまうと、どうなるか。
繰延消費税額となってしまい、会計上費用計上しても法人税上5年間繰り延べ
る必要があったりして、税効果とかいう話になりかねません。ご確認を!

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2.[最新J-GAAP]継続企業の前提を再勉強
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日本の電子産業の行く末が危ぶまれています。

倒産危険度が高まったなどと報道されているところもあるようですが、会計上、
ひとつのバロメーターとなるのが、「継続企業の前提に関する開示」(いわゆる
G.C.(ジー・シー)注記)です。どういう場合に注記がなされるのか、確認してお
きましょう。

◎会社の財務諸表は継続企業の前提を基礎としている。
企業がこれ以上、継続しなかったら?減価償却とか意味ないですよね。固定資
産が正味売却価額を上回っていれば、資産計上過大ということになるでしょう。
繰延税金資産も同じですよね。何年かで回収しようとしていたものが、それだ
け企業が存続しなかったら、見積の前提が狂ってしまいます。
ということは、この前提が間違っていたら?財務諸表は、会社の状態を表すも
のとして不適切ということになるんですよね。

◎経営者は、「継続企業の前提が適切であるかどうかを評価すること」が求め
られています。

この評価は、

ア.「継続企業の前提に重要な疑義を生じ’させるような’事象又は状況が存
在するか」(させるような事象等)
⇒存在しない;注記不要
⇒存在する;イ.へ

イ.「当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続
企業の前提に関する重要な不確実性が」(対応策)
⇒認められない;注記不要
⇒認められる;注記必要

ということになります。
ですから、まず、「させるような事象等」の有無を検討するわけですが、これ
は以下のようなものです。

<財務指標関係>
・売上高の著しい減少
・継続的な営業損失の発生又は営業キャッシュ・フローのマイナス

<財務活動関係>
・営業債務の返済の困難性

具体的には「継続企業の前提に関する開示について」

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0vhhkw0zjvs0wtx8dYTM

をご参照いただければ書いてあります。

また、「対応策」ですが、財務諸表作成時現在計画されており、効果的で実行
可能であるかどうかについて留意する必要があります。

ですから、監査法人から「GC注記の検討を」と言われちゃったら、そもそも
「させるような事象等」が存在するのかどうか、そして、その「対応策」の実
行可能性を検討し、監査人と協議していくことになります。反論する場合、

・そもそも「させるような事象等」がないでしょ。
とか、
・「対応策」ばっちりでしょ。

という反論をすることになります。十分に納得されられない場合、注記はせざ
るを得ません。
ご確認ください。

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3.[最新J-GAAP]自社利用ソフトウエアの償却見直し
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自社利用ソフトウェアですが、先日の除却に引き続き、これもあまり意識され
ていないように思いますので、書いておきます。

自社利用のソフトウェアの償却に係る利用可能期間の見直しのお話です。

通常の固定資産の耐用年数だって見直しされて変更されることがあるわけです
が、その見直しの必要性に関して、会計基準の書きかたを振り返りますと、

通常の固定資産については、
『「資産」の使用状況、環境の変化等により、当初予定による残存耐用年数と
現在以降の経済的使用可能予測期間とのかい離が明らかになったときは、耐用
年数を変更しなければならない。』
(減価償却に関する当面の監査上の取扱い 14)

自社利用のソフトウェアについては、
『利用可能期間については、適宜見直しを行う。利用可能期間の見直しの結果、
例えば、新たに入手可能となった情報に基づいて当事業年度末において耐用年
数を変更した場合には、以下の計算式により当事業年度及び翌事業年度の減価
償却額を算定する。

当事業年度の減価償却額
=当期首における未償却残高
×当事業年度の期間/当期首における変更前の残存耐用年数

翌事業年度の減価償却額
=翌期首における未償却残高
×翌事業年度の期間/当期首における変更後の残存耐用年数
』(研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針21)

このニュアンスはやはり、違いますよね。前者は「かい離が明らかになったと
きは、耐用年数を変更しなければならない」のであり、後者は「利用可能期間
については、適宜見直しを行う」のですから。普通に読めば、後者のほうがよ
り積極的にかい離の有無を確認しにいく必要があるという読み方になるように
思います。

毎年見直し、していますか?

設例によれば、例えば、
取得価額150,000千円、利用可能期間5年のソフトウェアを最初2年経過したと
ころで、残存年数を見直した結果、3年ではなく、2年が妥当ということになっ
たのであれば、償却は、最初の2年は、30,000千円ずつですが、残りの2年は
45,000千円ずつということになります。

とにかく、会計はソフトウェアを資産計上したくない!という感じなんじゃ
ないですかね。

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4.[最新J-GAAP]問題60
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[問60]
次のうち、研究開発に該当するものはどれでしょうか?
ア.従来にはない製品、サービスに関する発想を導き出すための調査
・探究
イ.製品を量産化するための試作
ウ.新しい知識の調査・探究の結果を受け、製品化又は業務化等を行うための
活動
エ.特許権や実用新案権の出願などの費用
オ.従来と異なる原材料の使用方法又は部品の製造方法の具体化
カ.既存の製品、部品に係る従来と異なる使用方法の具体化
キ.製品の品質改良、製造工程における改善活動

[答]
a.ア.イ.ウ.エ.オ.カ.キ.
→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0vhikw0zjvs0wtx8dGQM

b.ア.ウ.オ.カ.
→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0vhjkw0zjvs0wtx8dm6w

c.ア.ウ.エ.カ.
→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0vhkkw0zjvs0wtx8dq7q

[前回の解答]
前回の正答はcです。

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5.[編集後記]
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前回の続きですが、消火器の効果なんて本当限定的ですね。初期消火で消せる
範囲を超えていましたので、もうあとはどうしたらいいんだろう、という状況
でしたが、その後、比較的早く消防車が来ましたのでホッとしました。
ドアからの侵入が困難で時間がかかったようですが、ほどなく、中の住人は救
助されました。ひきつづき、消火栓にホースが接続され、水の放出が開始され
ました。僕は、消火器では消せなかったけど、それほどの火ではないと思って
いましたので、すぐ消えるだろうとたかをくくっていて、自分の家のなかに戻
ったりしていたのですが、2時間位たっても、まだ消火活動は続いていまして、
長いなあ、まだ消えないのかなあ、と思ってベランダから見ていると、火はも
う見えないのですが、確かに煙はもうもうと屋根のあたりから勢いよく出続け
ていました。消防士さんたちは、梯子の位置を調整して窓から天井のほうにむ
けて放水しようとしているように見えました。まだ消えていないから続けてい
るんだろうな、と思っていると、突然、屋根の上のほうから、今更のように炎
が噴き出しました。梯子を調整したおかげで、すぐに放水で消されましたが、
そう簡単に消えるものではないようです。家の外からの放水ですから、家の中
の延焼は簡単には、とめられないのでしょうね。いやあ、怖かったです。一応、
うちは無事でしたが、自分の火災保険、再度確認しました。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA)
  ・ディスクロージャー上級実務士  紺 野 良 一
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