◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.25-2010.04.20
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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本メルマガでは、より皆様のお役に立てる情報を配信したいと考えております
ので、普段の決算・経理・税務実務全般について、ご質問、ご相談等ございま
したら、どんな小さなことでも結構ですので、是非教えてください。必ず何ら
かのご回答差し上げます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]プロジェクト計画表の更新
2.[最新税務]外国子会社配当益金不算入制度(第2回)
3.[IFRS]ちょっと一言「実務上不可能な場合(impracticable)」
4.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
5.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]プロジェクト計画表の更新
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平成22年4月12日、ASBJがコンバージェンスに係るプロジェクト計画表を更新
しましたね。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90zjiyv0lgm59dvhof

包括利益等は、先送りされていますが、退職給付や一株当たり利益等について
は、多少予定が早まっているようです。排出権なんかも加わっているようです
ね。

僕が気になるのはやはり、「収益認識」です。論点整理が2010年10~12月、公
開草案が2011年上期になっています。来年ですね。もう!ちなみに、IASB/
FASBのほうの公開草案は2010年の第2四半期とのことです。

いずれも、もうすぐです!

このメルマガでは再三にわたり紹介していますが、収益認識は決して2015年か
らといわれるIFRSの世界だけの話ではないのです。公開草案が2011年ですから、
2012~2013年度あたりから日本で適用になってもおかしくないですよね。また、
【収益認識】のコーナーでも紹介しているように、日本公認会計士協会の「研
究報告」では、上記の新基準を待たずに、現在のJ-GAAPでも、IFRSとほぼ同じ
結論になるような整理がされているのです。つまり、結論はほぼ見えているの
です。

収益認識、影響大きいですよね。システム、内部統制、監査人との協議等考え
たら、すぐにでも対応始めたほうがよい会社さんも多いのではないでしょうか。

とりあえずこの決算終了したあたりからでも、色々確認すべきだと思いますよ!

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2.[最新税務]外国子会社配当益金不算入制度(第2回)
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それでは見ていきましょう!

「特定外国子会社等」から配当を受けた場合と、「それ以外の外国子会社」か
ら配当を受けた場合とで整理します。

「特定外国子会社等」とは、外国法人で、発行済み株式総数の50%以上を直接保
有等する法人のうち、租税負担率が25%以下の国又は地域に所在する法人等をい
います(平成22年度税制改正でこの率は20%に引き下げられていますが、まだ先
ですから。。。)。いわゆる「軽課税国」の外国子会社です。中国、香港、シン
ガポールなどですね。

[それ以外の外国子会社の場合]
まずは、「それ以外の外国子会社」からみてみます。この外国子会社配当益金
不算入制度を適用するにあたっては、以下の二つを満たす必要があります。

「親会社の事業年度が平成21年4月1日以後開始年度である。」
「配当決議日が平成21年4月1日以後である。」

親会社である日本法人は、この3月決算から適用になると考えてよいのですが、
外国子会社は12月決算であることが多いですからね。注意が必要です。「配当決
議日がいつか」が問題なのです。「配当決議日」が平成21年3月以前ですと、原
則、平成21年3月に益金算入することになります。

まあ、そうはいっても、4月以降に支払いを受けた場合で、継続的に実際の支払
い日に収益計上していれば、この新制度を適用することができますので大丈夫
なんでしょうけどね。

注意してください!今の話は、「軽課税国」以外の話ですからね。「軽課税国」
の外国子会社、すなわち「特定外国子会社等」については、また来週!

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3.[IFRS]ちょっと一言「実務上不可能な場合(impracticable)」
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IFRSでは、『「実務上不可能な場合(impracticable)」はやらなくていいよ。』
という取扱がいくつかあります。

「概念フレームワーク」に「情報から得られるベネフィットは、情報を提供する
コストを上回るものでなければならない」とされていますからね。当然です!

でもこの「実務上不可能な場合」とは「when the entity cannot apply it
after making every reasonable effort to do so」です。

つまり、「あらゆる合理的な努力」をして初めて、「実務上不可能」なのです。
覚えておきましょう!

連結子会社の決算日の相違や、遡及適用又は修正再表示を実施する場合の見積も
りは「実務上不可能」でなければ、認められるそうです。。。

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4.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
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先週の設例
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【入会金及び会費】
スポーツクラブやゴルフ場等は、返還義務のない入会金等を受領している場合
がある。このような取引において、スポーツクラブやゴルフ場等は、返還義務
のない入会金等の入金時に一括して収益を認識している場合が多い。
***********************************

前回のおさらいをすると、J-GAAPでも、IFRSでも、以下の取り扱いになるよう
です。

───────────────────────────────────
○会員資格の付与以外に特に便益を与えるものではないような場合
入金時に一括して収益を認識

○入会金の実質的な内容が、会員に対する単なる会員資格の付与以上の便益を
提供するものであると判断される場合

会員一人あたりの設備利用回数を合理的に見積もり、当該回数を基礎として収
益の認識を行う方法
又は、
会員一人当たりの平均的な会員期間を合理的に見積もり、当該期間を基礎とし
て収益の認識を行う方法

○合理的な見積りが行えない場合
脱会時点まで収益を認識することはできない。
───────────────────────────────────

入会が、「会員資格の付与以外に特に便益を与えるようなものではない場合」
って、スポーツ施設やゴルフ場でありうるのでしょうか?スポーツクラブでは
ありうるのかもしれませんね。ただ、ゴルフ場はどうでしょう。通常会員にな
れば、会員価格で施設を利用できるのが普通ですよね。メンバーとビジターが
同じ料金ということはありえません。。。

次はフランチャイズいってみましょう!
***********************************
【フランチャイズ1】
フランチャイズ運営者はフランチャイズ加盟者からその加盟料を受領します。
このような取引において、フランチャイズ運営者はフランチャイズ加盟料の収
益を、加盟契約締結時に認識する場合、加盟料入金時に認識する場合、出店確
定時に認識する場合、及び契約期間にわたって認識する場合があります。
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5.[編集後記]
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本日、監査法人時代の先輩と後輩の二名に偶然、町で出会いました。彼らも、
監査法人、税理士法人を立ち上げ、頑張っています。元気そうでなによりとい
う感じでしたが、考えてみると、僕のまわりの仲間達は結構、独立やら、事業
会社への就職やら、監査法人勤務ではない人が多いなあ、と改めて感じました。
それもそのはず、僕らのいた監査法人はつぶれてしまいましたからねえ!
僕自身は、安定を考えて監査法人に入ったわけではないつもりなので、翻弄さ
れたというような気持ちはないのですが(今日の二人もそうだと思いますよ!)、
大きくみると、四大監査法人のひとつがつぶれたわけですから、人生設計が大
きく狂ったという方もいるのではないでしょうか。
いまは会計士試験に受かっても就職口がないという方も多いようですし、本当
に人生わからないですよねえ。これから特に新興国の台頭で限られたパイを奪
い合うようになるのでしょうかねえ。
子供達の時代はもっと大変かもしれませんね。今日は二時間位、Wiiやっていた
みたいですけど。まあ、まだ、いいか。

ところで、、、すみません。また、かばん壊れました。もうキャスターバッグ
はあきらめます。。。

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 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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