◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.36-2010.07.06
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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したら、どんな小さなことでも結構ですので、是非教えてください。必ず何ら
かのご回答差し上げます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]包括利益の会計基準もちゃんとみておきましょう(その1)
2.[IFRS]収益認識~Who will be affected?~
3.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
4.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]包括利益の会計基準もちゃんとみておきましょう(その1)
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企業会計基準委員会は、2010年6月30日、企業会計基準第25号「包括利益の表
示に関する会計基準」を公表しました。

これは少し丁寧に書いてみます。

まず適用時期と範囲を再度確認しましょう。最終確定版です。

『連結財務諸表については、2011年3月31日以後終了する連結会計年度の年度
末に係わる連結財務諸表から適用します。ただし、2010年9月30日以後に終了
する連結会計年度の年度末に係わる連結財務諸表から適用することができま
す。』
ですから、今の時期ですと、3月~6月決算の場合、もう今期末(今期始まった
ばかりですけどね)ですし、9月~2月末決算の場合は、今期末から適用できま
すね。

ちょっと注意が必要なのは、以下です。

『適用初年度においては、その直前の年度における包括利益(親会社株主に
係わる金額及び少数株主に係わる金額の付記を含む。)及びその他の包括利
益の内訳項目の金額を注記します。』
遡及して表示を変更する必要まではないのですが、注記が要求されるんです
ね。

一方、
『「その他の包括利益の各内訳項目の税効果の金額の注記」及び「当期純利
益を構成する項目のうち、当期又は過去の期間にその他の包括利益に含まれ
ていた部分の注記」は2012年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末に
係わる連結財務諸表から適用します。ただし、上記の適用時期に合わせて適
用することができます。』
ですから、これら二つの注記は、とりあえずは、なくてもよいのです。

そして、ポイントは、個別財務諸表の扱いです。
『個別財務諸表への適用については、本会計基準の公表から1年後を目途に
判断することとされています。』
個別しか作っていないところは、とりあえず一年間は、包括利益を表示でき
ないということになると思われます。

(つづく)

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2.[IFRS]収益認識~Who will be affected?~
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収益認識の話が多くなってしまいますが、先週ご紹介したとおり、IASBとFASB
は共同で収益認識の会計基準の公開草案を公表しています。

先週ざっと概観したのですが、今回は、”Basis for conclusions”という資
料に書かれている”Who will be affected”のところを少しご紹介したいと思
います。

今回の収益認識の基準により誰が影響を受けるのか、です。訳は僕が勝手にや
っています。悪しからず。

(認識)
●販売価格に含まれる、区分可能な商品やサービスの対価に係わる収益
通信業‐携帯電話販売時に同時に契約される通話等サービスの区分計上
製造業‐保証期間満了までの収益計上の延期等
●収益は商品や役務が顧客に移転した時に認識される
 工事契約‐工事完成基準になる可能性がある
 長期契約‐特定の一時点で行われると判定することになる可能性がある
●観察不可能な場合、販売価格は見積がなされる
‐US基準では見積を排除している

(測定)
●取引価格を各履行義務へ配分するにあたり、未確定の対価でも、その確率を
考慮して行われた見積は、認められる
●回収可能性は、収益が認識されるかどうかではなく、収益をいくらで認識す
べきかに影響する。
●暗黙の財務上の影響(支払が商品やサービスの納品前なのか後なのか、等)
はそれぞれ報告される。

正確にはいずれある程度は紹介するつもりですが、大きくは、工事進行基準が
完成基準になる可能性がある点にご留意いただくということと、見積が従前以
上に重要性を増している点でしょうか。

大きくは変わらないものの、すべての企業がこの新しい取り扱いにより影響を
受けるといわれています。

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3.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
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【買戻条件付販売契約】
売手は売買基本契約に基づき買手に機器を販売している。当該売買基本契約で
は、あらかじめ定められた一定期間経過後の特定時点において、買手は売手に
対して、一定金額で機器を売り戻す権利が付与されている。
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───────────────────────────────────
【J-GAAP】
「継続的な関与が認められるため、販売当初時点で財貨が買手に実質的に移転
していると判断することは通常は困難である。」

「当初の販売価格と一定期間経過後の買戻価格との差額は、リース期間に係る
役務提供の対価と同様の性格を有するものと認められることから、販売時点か
ら一定期間経過時までの期間にわたり収益を認識することが適切」

「買手が売り戻す権利を行使しなかった場合は、当初の販売価格から一定期間
経過時点まで認識された収益を控除した残額を、収益として一括認識すること
が適切」

【IFRS】
「買手への販売当初時点で収益を一括して認識することは適当ではない」
───────────────────────────────────

J-GAAPもIFRSも基本的に同じなんでしょうね。この場合、一定期間経過までは
オペレーティングリースのように収益を認識していくところがポイントですね。

次は、「人材紹介コンサルティング業務」いってみましょう。

***********************************
【人材紹介コンサルティング】
人材紹介コンサルティング会社は、顧客企業の依頼を受けて、自社に登録等し
ている人材の紹介を行う業務を提供しているが、契約書上、報酬が(1)顧客企
業と自社で人材紹介サービス提供契約を締結した時点、(2)候補者の顧客企業
への紹介時点、(3)候補者の顧客企業への内定時点の三つの段階において支払
われるものとされている場合がある。
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このような場合、どうすべきでしょうか?

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4.[編集後記]
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今度は、カブトムシいただきました。ありがとうございました!
オスが5匹、メスが2匹で7匹いただいたのですが、ちょうど一緒にきていた会計
士の方に2匹お渡しして、僕はオス3匹、メス2匹いただきました。子供達は大喜
びで、早速いじくりまわしています。天然ものは元気がいいように感じました
がどうでしょうか?僕もカブトムシのとがった脚で指から出血してしまいまし
た。5匹でもちょっと多いので、子供たちのお友達に少しあげようかという話に
なっています。
僕は都会育ちですから、恥ずかしながら、どこにいけばカブトムシとれるのか
よくわかりません。頂いたところでは、この時期になると朝方は各所でみられ
るそうで、「そういうもんなんだあ」と感心してしまいました。
というわけで、今我が家ではザリガニもいっぱいいますしカブトムシもいっぱ
いですね。
しつこいようですが、ザリガニ、誰かいりませんか?小さいのでかわいいです
よ!

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 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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