◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.49-2010.10.05
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]連結財規等の改正
2.[最新J-GAAP]会社計算規則では包括利益に係る規定が削除されました!
3.[IFRS]無形資産(その4)
4.[最新J-GAAP&IFRS]クイズ2
5.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]連結財規等の改正
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平成22年9月30日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等
の一部を改正する内閣府令」が公布、施行されました。

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これにより、
連結財務諸表規則、財務諸表等規則、中間連結財務諸表規則、中間財務諸表等
規則、四半期連結財務諸表規則、四半期財務諸表等規則が改正されています。

また、企業内容等の開示に関する内閣府令、財務諸表等の監査証明に関する内
閣府令も改正されています。

改正のポイントは以下のとおりです。

───────────────────────────────────
○「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表を踏まえた改正
───────────────────────────────────
比較情報(当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結附属明細表を除く。)
に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項)の作成を求める規
定が新設されています。また、会計方針の変更等を行った場合の注記の規定
が新設されています。

これにより、
・財務諸表の主な科目に対する前事業年度の影響額
・前事業年度に係る一株当たり情報への影響額
・前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
を記載する必要があります。

この改正は平成23年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度に係る
連結財務諸表及び財務諸表について適用されます。

注意が必要なのですが、この「比較情報」は「当事業年度の財務諸表の一部
を構成するもの」として位置付けられます。

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○「包括利益の表示に関する会計基準」の公表を踏まえた改正
───────────────────────────────────
連結損益計算書に加えて連結包括利益計算書を表示する形式(2計算書方式)

及び

当期純利益及び包括利益を1つの計算書(「連結損益及び包括利益計算書」)
で表示する形式(1計算書方式)

に関する規定が新設されています。

この改正は、
連結財務諸表については、平成23年3月31日以後に終了する連結会計年度に係
る連結財務諸表から適用されます。ただし、平成22年9月30日以後に終了する
連結会計年度に係る連結財務諸表から適用することができます。

最初に連結包括利益計算書、又は連結損益及び包括利益計算書を作成する場合
には、直前連結会計年度における包括利益金額及びその他の包括利益の項目を
注記します。

この他にも適用時期に関しては注意が必要です。詳しくは金融庁報道資料をご
参照ください。

───────────────────────────────────
○監査証明府令の改正
───────────────────────────────────
比較情報は当事業年度に係る財務諸表に含まれることから、当事業年度に係る
財務諸表に対する監査証明の範囲に含まれます。

このため、仮に監査人が前期と当期で変わっていて、比較情報に虚偽表示があ
った場合、どうなるのか?という疑問が出てくるわけですが、前期の監査人は
前期の財務諸表に関する監査意見には責任を有していますし、また、当期の監
査人も必要な監査手続を行い、十分かつ適切な監査証拠を得る必要があるとさ
れています。この点については、日本公認会計士協会から実務指針が公表され
る予定です。

───────────────────────────────────
○IFRS任意適用会社の範囲の拡大
───────────────────────────────────
IFRSを任意適用した上場会社の子会社の連結財務諸表にIFRSを任意適用できる
こととする規定が新設されています。

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2.[最新J-GAAP]会社計算規則では包括利益に係る規定が削除されました!
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会社法では、どうなってるんでしょうか?

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○平成22年9月30日の法務省令第33号で、会社計算規則第95条が削除されま
した。

第95条は
損益計算書等には、包括利益に関する事項を表示することができる。

としていました。この条文が削除されたことにより、連結包括利益計算書を開
示できなくなったのかというとそういうわけではありません。任意に、参考資
料として連結包括利益計算書を作成して開示することは禁止されていません。
───────────────────────────────────
でも、95条がなくなったということは、連結損益計算書については、それはそ
れで必要で、さらに連結包括利益計算書を開示してもよいということなんでし
ょうね。
───────────────────────────────────
○また、いまいち、わかりづらいのが、第76条と第96条なのですが、連結貸借
対照表と連結株主資本等変動計算書の表示項目について

従来は「評価・換算差額等」

とされていたのが、

「次に掲げるいずれかの項目 (1)評価・換算差額等 (2)その他の包括利益累
計額」

ということになりました。
───────────────────────────────────

包括利益の表示会計基準を適用している会社は「その他の包括利益累計額」で
表示することが義務付けられるようですが、それ以外の場合は「評価・換算差
額等」として表示することも可能ということのようです。

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→意見募集の結果をみてください。

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3.[IFRS]無形資産(その4)
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評価方法は以下の方法が考えられます。

市場価値法
インカム・ベース法
コスト・ベース法

これらの詳細をここで説明することは避けますが、企業結合で取得した場合、
こんなことやって無形資産を認識しなきゃいけないんですよね。大変ですねえ。

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4.[最新J-GAAP&IFRS&税務]クイズ2
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[問2]
J-GAAP適用下で、
不動産賃貸(貸し手)を行っており、
・最初の四カ月は無償
・賃貸期間は二年
・賃料は60万円/月
であるとき、最初の四カ月を経過したところで決算を迎えました。収益はいく
ら計上すべきですか?

※中途解約すると残りの賃貸期間の賃料全額を払うこととし、経験的に解約の
可能性は高くないものとします。
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[答]
a.0    → http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90wzo0y0pgbbltcvkx
b.240万円 → http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90wzp0y0pgbbltcvkx
c.200万円 → http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90wzq0y0pgbbltcvkx

[前回解説]
前回の正答率は40.6%でした。IFRSでは、所有に伴う重要なリスクと経済価値
が完全には買手に移転していないと合理的に見込まれる額は売上高を控除しま
す。
つまり、正解はbの10でした。この分の在庫も認識することになると思います。

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5.[編集後記]
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厳しい世の中になったものです。

サラリーマンの平均年収は、平成10年は464万8千円、平成20年は429万6千
円です。この分、物価が下がっていればいいのですが、消費者物価指数は平成
17年を100とすると、平成10年は103.3、平成20年は101.7とのことです。そ
れほどではありませんね。失業者も増えています。

この状況に対して考えられているのが、『法人税減税』と『雇用促進税制』で
す。色々と提言はあるようですが、「人件費の増加額の一定割合の税額控除を
税額の一定割合を限度として認める」というものでしょうか?

でもねえ、今、多くの中小企業は赤字で、税金払っている会社は多くはないの
ではないでしょうか?内部留保をためこんでいる大企業はできるかもしれませ
んが、それほど効果のある対策にはならないかもしれません。やらないよりは
ましなんでしょうけどね。

いずれにしても、今、日本人は、どうもかつて成功したものにしがみついて縮
こまっているように思えるのですがどうでしょうか(今に限ったことではない?
)?チーズはもうそこにないのに、探しにいくことを恐れているのでは?

もっと本質的に大きな付加価値を生むものを生み出すダイナミズムが必要なの
ではないでしょうか?政治のできることは税制をいじることだけではないよう
に思います。

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