◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.51-2010.10.19
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]既に償却済みの資産に係る資産除去債務
2.[税務]出資関係図が必要ですよ!
3.[IFRS]無形資産(その6)
4.[IFRS]クイズ4
5.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]既に償却済みの資産に係る資産除去債務
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現在の日本の税務上の耐用年数は、概ね実際の耐用年数より短くなっています。
特に現在のいわゆる250%定率法なんてやってしまうと、かなり早い時期にほぼ
償却が終了してしまいます。

すでに償却が完了している段階で、資産除去債務の適用初年度を迎えた場合、
どうなるのでしょうか?

一般的には、当該有形固定資産の耐用年数にわたり、除去費用は償却され、利
息費用がつみあがっていくはずですから、当該有形固定資産の耐用年数が経過
していれば、除去費用の全額が特別損失として計上されることになるように思
います。

ただ、この耐用年数が実際の耐用年数よりも著しく短く、実際は耐用年数経過
後も、従来どおりの使用を継続しており、今後も相当期間使用することが見込
まれる、というケースもあるのではないでしょうか?

このような場合は、除去費用を全額損失計上すべきではないように思います。
やはり、当該有形固定資産の当初使用開始時点から、実際の予測使用終了時点
までの期間での償却を行うよう見積もるべきなのではないかと考えます。

であれば、当該有形固定資産の取得価額自体の配分も見直すのかという問題に
なるかと思います。

これは見直すべきですが、すでに償却が終わっているものを戻すということは
ないと思います。新会計基準でも、見積の変更については、過年度の修正は行
わず、当該変更期間及び将来にわたり会計処理を行うことになりますしね。既
に償却が完了していれば、当該変更期間及び将来に影響を与えないということ
になりますね。

一方で、償却が未了であれば、重要性等勘案し、必要なら見直しを行うという
こともありえるのではないでしょうか?

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2.[税務]出資関係図が必要ですよ!
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平成22年度の税制改正により、今後は確定申告の際に、完全支配関係がある法
人との関係を系統的に示した図を添付する必要があります。ご注意を!

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3.[IFRS]無形資産(その6)
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IFRSでは、無形資産をどう償却するんでしょうか?

無形資産も有形固定資産同様、原価モデルと再評価モデルがあります。

原価モデルは取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した額を資産
計上するものです。

再評価モデルは再評価日現在の公正価値から再評価以降の償却累計額及び減損
損失累計額を控除した再評価額を資産計上するものです。

IFRSは無形資産の再評価モデルにおいて、活発な市場を参照して公正価値を決
定するように要求していますが、無形資産には通常、活発な市場はありません
から、再評価モデルを適用する余地はほとんどないといえます。

従って一般にはあまり考慮の必要はないということになりますね。

では、耐用年数はどう決められるのか?

まず、「確定できるか、確定できないか」を決めるんです。

キャッシュ・インフローをもたらすと期待される期間について予見可能な限度
がない場合、耐用年数は確定できないということになります。

もちろん、これはキャッシュ・インフローが永遠に続くということではなく、
キャッシュ・フローが終了する日が予見できないということです。

IAS第38号には設例が示され、「放送免許」「商標」「空路権」が挙げられて
います。

ひとつ挙げれば、市場をリードする消費財の商標で、期限はあるが、わずかな
費用で更新できるようなものが挙げられています。

このような場合、償却は行わず、仮に将来キャッシュ・フローが減少する見込
みが高まれば、減損損失が認識されるわけです。

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4.[IFRS]クイズ4
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[問4]
IFRS適用下で、
・10/25、株式を300で購入
・10/31、同日が購入先の決算期末で、配当10を受ける権利確定

しました。10/31の仕訳は?
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[答]
a.未収入金 10 / 受取配当金 10 → http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90ecj2y0pguyfdfvlz
b.未収入金10 / 有価証券 10 → http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90eck2y0pguyfdfvlz
c.仕訳なし          → http://k.d.combzmail.jp/t/2732/90ecl2y0pguyfdfvlz

[前回解説]
前回の正答率は32.3%でした。IFRSでは、カスタマー・ロイヤルティ・プログ
ラムのもとで発行したポイントの公正価値は売上高から控除して前受金として
繰り延べます。

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5.[編集後記]
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皆さんは、公認会計士や監査法人が、監査のクライアントから報酬を得ている
ことをどう思われますか?

いわゆる「インセンティブのねじれ」です。

ちょっと前の話ですが、アンダーセンが2000年にエンロンからもらっていた監
査報酬は、2,500万ドル(!)、コンサルティング報酬は、2,700万ドル(!)でした。

アンダーセンの業務報酬全体に占める割合なども考慮する必要はありそうです
が、やはり、クライアントにしてみれば、「これだけ金払ってるんだから」と
いう感覚が出るのは当然ですよね。

じゃあ、どうすればよいのか?

10月13日のブルームバーグに以下のような記事が出ています。

『欧州連合(EU)の草案によると、域内の上場企業は監査人を選定する権利
を失う恐れがある。経済危機をきっかけに、EUは金融情報に対する投資家の
信頼感を高めることを目指している。
EUの行政執行機関である欧州委員会は、規制当局が上場企業の監査人の「起
用や報酬、期間」に関する権限を得る可能性があると指摘。監査業務の目的が
企業ではなく株主のためであることを確実にすることが狙いという。欧州委員
会は27カ国から成るEUの会計基準改革の案について意見を募った。
欧州委のバルニエ委員(域内市場・金融サービス担当)は電子メールで配布し
た声明で、「財務諸表の信頼性は市場から信頼を得る上で柱となる」とし、
「監査人は極めて重要な役割を担っている。そのため、堅固で完全に独立した
監査が求められる」と説明した。』

「起用、報酬、期間を規制当局が決める」んですって!

10月17日の日経にも出ています。
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監査法人は完全に監査しかできなくなる(「Pure audit firms」)。そして、そ
の選任、報酬等は規制当局が決める。

このような時代になるのかもしれません。もう、役所と一緒ですね。

被監査会社からの独立性を考えれば、これがいいのかもしれませんが、より杓
子定規な、形式だけの監査に陥る可能性もあるかもしれません。

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