◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.64-2010.01.18
      
  ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]機能通貨
2.[税務]仕入税額控除95%ルール適用制限
3.[税務]やっぱり貸倒引当金は全くなしになるみたいですね!
4.[IFRS]クイズ17
5.[編集後記]

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1.[IFRS]機能通貨
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機能通貨って、ご存知ですか?

企業が営業活動を行う経済環境の通貨をいいます。

IFRSでは、各企業は、その機能通貨を決定することが要求されます。これは単
体企業、親会社、子会社又は支店のいずれであっても適用されます。つまり、
「各社ごと」なんですね。「グループ機能通貨」という概念はありません。

アメリカの販売子会社の機能通貨が円であるということも考えられるわけです。
細かい説明はちょっと置いといて。

決めてどうするのか?

原則的には取引を当初認識するときから、機能通貨で計上しなければならない
とされています。

ですから、日本親会社から4月2日にアメリカ子会社に商品が到着したら、アメ
リカ子会社では、4月2日の取引日レートによる円換算額で仕入を認識するわけ
です。その買掛金が2カ月後に決済されれば、その決済時のレートによる円換
算額で支払を認識して、為替差損益を認識するわけです。

こんなこと、できませんよね。

例外としては、一週間又は一カ月の平均レートが当該期間に発生したそれぞれ
の外貨建てのすべての取引に用いられることもあるそうです。ただし為替レー
トが著しく変動している場合は一定期間の平均レートは使用できません。

これもそう簡単には出来ないですよね。どうすればいいんでしょうか。

機能通貨以外の通貨による当初記帳も認められているんです。

次回続けます。

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2.[税務]仕入税額控除95%ルール適用制限
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やはり消費税の増税は避けて通れない雰囲気ですが、課税売上高5億円超の会社
にとっては、面倒な問題が増えそうです。

『平成23年度税制改正では、平成24年4月1日以後開始事業年度において、課税
売上高5億円超の事業者については、すべての課税仕入れについて課否判定を行
ったうえで課税売上に対応する部分のみ控除対象仕入税額とする計算が必要と
なります。』

通常課税売上は100%になることはありませんから、少し控除できない消費税が
出てくるということになりますね。

ちょっとイメージしてみましょう。面倒なので「一括比例配分方式」のみで考
えます。

例えば
課税売上96億円
非課税売上4億円
課税仕入70億円

なら、課税売上割合は96%ですから現行では、消費税等は
96億円×5%-70億円×5%=1.3億円なわけですが、

平成24年4月1日以降は、
96億円×5%-70億円×96%×5%=1.44億円で14百万円増えます。

増える額は課税仕入×5%×5%が最大なわけですね。ただ増税されれば影響は増
大します。

要するに益税を排除しようとする仕組みですね。

「一括比例配分方式」であれば比較的簡単なのですが、もちろん実際には「個
別対応方式」を採用したほうが有利な場合もありますから、課税仕入を課税売
上に対応するもの、非課税売上に対応するもの、課税売上と非課税売上に共通
するものに区分しておき、「個別対応方式」と「一括比例配分方式」のいずれ
が有利なのか検討する必要があります。システム対応が必要な場合もあるでし
ょう。

そのうえで、控除できない消費税等相当額は租税公課として損金経理すること
で法人税等は少なくなります。

要するに、従来は基本的には
仮受消費税等/仮払消費税等
/未払消費税等(未収の場合もあります)

ですんでいたものを、上記の検討を行って、

仮受消費税等/仮払消費税等
租税公課/未払消費税等(未収の場合もあります)

という仕訳を入れる必要がでてくるのでしょうね。

また一つ決算の手間が増えますね。

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3.[税務] やっぱり貸倒引当金は全くなしになるみたいですね!
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以前お伝えしましたけど23年度の税制改正では、銀行、保険会社、またこれら
に類する法人と中小法人等以外は、貸倒引当金がなくなっちゃいます。

個別評価金銭債権に係るもの、一括評価金銭債権に係るもの、いずれもなくな
っちゃいます。

個別評価の金銭債権に関する、いわゆる形式基準もなくなっちゃいます。

形式基準とは、債務者に会社更生手続開始、民事再生手続開始、破産手続開始、
特別清算開始の申立て、や手形交換所による取引停止処分のときに50%積めると
いうものです。

いま積んでるやつはどうなるんでしょうか?

激変緩和措置として平成23年度以降の事業年度において、4年間で貸倒引当金
を1/4ずつ縮小するんだそうですよ。

まあ、否認しているケースが多いでしょうけれども、個別評価の貸倒引当金を
形式基準でも積めなくなるのは困りますね。

税効果に影響がでますので、注意が必要ですね。

ん?残るは返品調整引当金位ですかね。

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4.[IFRS]クイズ17
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[問17]
受取手形1,000を割り引きました。割引料50を引いて950が入金されました。保
証債務は10とします。契約上、この受取手形から生じたデフォルトはすべて当
社に遡及されます。IFRSでの仕訳はどれ?

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[答]
a.預金 950 / 受取手形 1,000
 手形売却損 50 / 保証債務 10
 保証債務費用 10
b.預金 950 / 金融負債 950
c.預金 950 / 割引手形 1,000
 手形割引料50

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c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0ljjbu07iwojbm3xz

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[前回解説]
前回の正解はbです。
正答率は約40%でした。のれんは減損損失を計上した後に戻し入れることは認
められていません。このため、減価償却資産だけ、二年間の償却後の簿価600
まで戻し入れることができます。

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5.[編集後記]
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僕自身はあまりペットを育てる自信がなく、ほっぽらかしで可哀そうな思いを
させてしまうのではないか、とか、家のなかを汚されるのもイヤだしな、とか
いう思いがありまして、ずっと避けてきました。犬は毎日散歩させる自信はな
いし、猫は家のなか引っ掻かれたりしたらイヤだな、とか。小鳥は檻のなかで
可哀そうだし。

今年のお正月に久しぶりに妻の姉の夫婦の家に遊びに行ったのですが、この家
でモルモットを飼っていて、とても大人しくて、可愛らしく、子供たちにも愛
されている感じで、「いいな」と思いました。
こんな経験から、子供の情操教育のためにもペットを飼うべきなのかな?と思
うようになっていました。

そんな中、テレビでうさぎのペットショップの紹介がされていて、そのお店が
たまたま、うちの近くだったことから、なんとなく、「うさぎか?」、兎年だ
し、耳可愛いいし、お散歩の手間もないし、においもあまりないみたいだし、
猫ほど家のなか引っかき回さないだろうし、いいんじゃない?という雰囲気に
なりまして、一挙にうちのなかで、「うさぎ飼おうよ!」という機運が盛り上
がってきました。

そしたら早速、僕が仕事でいないすきに、一家でそのお店に行ったらしく、予
約して帰ってきたみたいです。生まれて一カ月半経たないと十分に免疫等備わ
っていないので、弱い可能性があるということで、しばらく経たないと売って
くれないとかで、ちょっと待ちなのですが。

楽しみです!

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 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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