◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.80-2011.05.10
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]特別目的会社を連結対象に。
2.[IFRS]なんで日本では均等割って「法人税等」なんでしょうね。
3.[税務]あらためて「関係法人株式等」の定義
4.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]特別目的会社を連結対象に。
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2011年3月25日、企業会計基準委員会は、特別目的会社の取扱いの見直しにつ
いての短期的な対応として、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計
基準」等の改正を公表しています。

詳しくみてみましょう。

【従来】
「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的
な取扱い」三

特別目的会社は、「一定の要件」を満たす場合は、

当該特別目的会社に対する「出資者」
及び
当該特別目的会社に「資産を譲渡した会社(以下「出資者等」という。)」

から独立しているものと認め、出資者等の子会社に該当しないものと推定する。

として、「出資者」と「資産を譲渡した会社」の子会社には通常該当しないこ
ととされていたわけです。

ところが、本改正により、

【改正】
特別目的会社は、「一定の要件」を満たす場合は、

当該特別目的会社に「資産を譲渡した企業」から独立しているものと認め、子
会社に該当しないものと推定する。

とされました。

つまり、「出資者」というだけでは、当該特別目的会社を子会社に含めなけれ
ばならないこととなる可能性が高まるわけです。

【適用時期】
(1)平成25 年4 月1 日以後開始する連結会計年度の期首からです。
(2)(1)の定めにかかわらず、平成23 年4 月1 日以後開始する連結会計年度の期
首から適用することができる。なお、その場合には、平成23 年改正会計基準と
同時に改正された関連会計基準(適用指針第15 号、企業会計基準適用指針第22
号実務対応報告第20号)も同時に適用する必要があります。
(3)適用による差額は、適用初年度の期首の利益剰余金に直接加減したりします。
その他も細かい取り扱いはありますけど、長くなるのでやめます。詳細はこちら
を参照してください。

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なお、この論点はIASBでも検討中であり、あくまで中間的なものとの位置づけだ
そうです。

不動産会社が開発型と呼ばれるSPCに対して出資している場合、連結の対象にな
る可能性が出てくるわけですね。影響大です。

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2.[IFRS] なんで日本では均等割って「法人税等」なんでしょうね。
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日本では、住民税の均等割って、「法人税、住民税及び事業税」として税引前
利益から控除して処理しますよね。

諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い(監査・保証実務委員
会報告第63号)では、以下のように規定しています。

当該事業年度の法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課さ
れる事業税は、「法人税、住民税及び事業税」として損益計算書の税引前当期
純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載する。

つまり、事業税の資本割や付加価値割は、この科目に含まれないのに、住民税
の均等割はこの科目の中に含まれますよね。利益に関連する金額を課税標準と
して課されるわけではないのに。

これは片手落ちだと思います。

一方で、IFRS。IAS第12号は、課税所得を課税標準とする税金のみを「法人所
得税」として会計処理・表示します。このため、日本の住民税均等割は「法人
所得税」には含まれないはずです。

ただ、IFRSでは、当期税金と繰延税金を税金費用として一括して包括利益計算
書本体に計上します。ただし、注記でそれぞれの金額を開示します。

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3.[税務] あらためて「関係法人株式等」の定義
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「関係法人株式等の定義は?」

と聞かれると、

「ええ~っと、25%以上、6カ月以上継続保有だっけ?」

という感じで記憶されている方、多いのではないでしょうか。

この定義、微妙に変わってるんです。平成22年改正で。

正しくは、「発行済株式総数または出資の総額の25%以上の数の株式または出資
(完全子法人株式等を除く)を配当の効力発生日以前6カ月以上引き続き所有して
いるもの」となっているんです。

この(完全子法人株式等を除く)が変わってるんです。

これは、例のグループ法人税制の導入に伴い、完全子法人株式等に係る受取配
当等の額については、負債利子を控除せずに、100%益金不算入になることに起
因するものです。

別表八(一)の記載には注意が必要ですよ。

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4.[編集後記]
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「アドルフに告ぐ」
既にお読みになっている方も多いかと思います。手塚治虫氏の名作ですね。い
つか読もう読もうと思っていましたが、この連休で全巻買って、やっと読みま
した。いわゆる「大人買い?」。四巻しかありませんが。この程度では「大人
買い」ではないですね。それより、週刊文春に連載されたのは1983年1月から
1985年5月だそうで、なんとなく気になってから、20年以上経ってしまった!
ことにビックリしてしまいました。
話は、アドルフ・ヒトラーには実はユダヤ人の血が混じっているということを
証する文書をめぐって、多くの人間の運命が翻弄されていくというもので、事
実とは異なる点も多くあるのですが、スピーディーなストーリー展開と複雑に
絡み合った人間関係が読み手を飽きさせません。
ユダヤの戦いはイスラエルでまだ続いていますよね。連載から20年以上経って
も。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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