◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.89-2011.07.12
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]国際戦略総合特別区域に係る税制もチェックしなきゃ!
2.[税務]雇用促進税制もおさらい
3.[税務]環境関連投資促進税制も
4.[IFRS]IFRSを巡る企業会計審議会の議論
5.[編集後記]

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1.[税務]国際戦略総合特別区域に係る税制もチェックしなきゃ!
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国税庁のHPに「平成23年度法人税関係法令の改正の概要」というパンフレットが
掲載されています。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0kfefw0bi6cr05f9wCIF

僕が気になったのは国際戦略総合特区に係る税制です。

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一.【国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法
人税額の特別控除】
※機械の特別償却や法人税の特別控除が受けられます。

二.【国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例】
※所得が20%圧縮されます。
**********************************************************************

要は、
総合特別区域法の施行日(平成23年6月29日から2月を超えない範囲内において政
令で定める日)から平成26年3月31日までの間に、

内閣総理大臣が地方公共団体を指定します。この地方公共団体が認定国際戦略
総合特別区域計画に定められている事業を実施する法人を指定します。

大阪市、川崎市、横浜市などが検討しているようです。

そうすると、

**********************************************************************
一.
この特区で機械等を取得すると、

取得価額の50%(建物等は25%)相当の特別償却と、
15%(建物等は8%)相当額の特別税額控除との選択適用ができます。
機械及び装置は、一台又は一基の取得価額が2,000万円以上
建物及びその附属設備並びに構築物は、一の建物等の取得価額が1億円以上
ということです。

ただし、特別税額控除は法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額は1
年間繰越ができます。

二.
指定された日から以後5年を経過する日までの期間内に終了する事業年度にお
いて、一定の事業を行う場合には、その事業に係る所得の金額の20%を損金の
額に算入することができます。
**********************************************************************

詳しくはパンフレットをご参照ください。

この国際戦略総合特区は最近あまり話題にのぼらないような気がしますけど、
税制だけではなく、金融・財政等の支援措置が講じられるものになります。ど
の程度一般的なものになってくるのか、今後の動向にご留意ください。

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2.[税務]雇用促進税制もおさらい
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青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する
各事業年度において、

当期末の雇用者の数が

前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等については2人以上)

かつ

10%以上増加していることにつき証明がされるなど一定の場合に該当するとき
は、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができること
とされました。
ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額が限度
とされています。

詳しくは上述のパンフレットをご参照ください。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0kfgfw0bi6cr05f9wZet

この制度の適用を受けるためには、ちょっと手続が必要になります。

公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、

都道府県労働局又は公共職業安定所で上記適用要件について確認を受け、

その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写し
を確定申告書に添付する必要があります。

手続きは、平成23年8月1日から公共職業安定所で受付が開始されます。より詳
細な手続についてはて、7月下旬から厚生労働省のホームページに掲載される予
定とのことですので、ご留意ください。

エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人のお客様で上記の適用をご検討さ
れる方は、紺野までご連絡ください。

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3.[税務]環境関連投資促進税制
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青色申告法人が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、

エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年
以内に事業の用に供した場合には、

その事業の用に供した事業年度において、

そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の30%相当額の特別償却
(中小企業者等については、7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができ
ます。

ただし、特別税額控除については、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、
控除限度超過額については1年間の繰越しができます。

この設備とは、

太陽光発電設備、風力発電設備、プラグインハイブリット自動車、電気自動車、
電気自動車専用急速充電設備、ガス冷房装置、高効率型電動熱源機

高断熱窓設備、高効率空気調和設備、高効率機械換気設備、照明設備

測定装置、アクチュエーター、インバーター、電子計算機

等々ということですので、

詳しくは上述のパンフレットをご参照ください。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0kfifw0bi6cr05f9w6Pa

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4.[IFRS]IFRSを巡る企業会計審議会の議論
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平成23年6月30日に開かれた企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議での議
論の様子が掲載されています。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0kfkfw0bi6cr05f9wbsy

※すべての記事を読むには登録が必要です。

『連合の代表者は「財務諸表には色々な立場の視点が必要になる。その一つが
労働者だ」と説明。労働者の視点からみると「日本の強さの源泉である長期雇
用などを維持するためにIFRSは向いていない」と主張した。その一例が退職給
付債務(PBO)の計上だ。「PBOによって年金が減額になるなどの不安がある」
(連合の代表者)。また持ち株会社などの企業形態が増えていることから「持
ち株会社傘下の事業会社で働く労働者が増えると、単体財務諸表がますます重
要になってくる」』

???

PBOを開示されたらやばいから隠してほしいということでしょうか。今の日本基
準でもPBOは注記情報で開示されています。また、このメルマガでは再三お伝え
していますが、J-GAAPでも、PBOの全額をBSに計上する会計基準が公開草案まで
出ています。

持ち株会社参加の事業会社で働く労働者にとっての単体財務諸表の重要性はわ
かりますが、IFRSの導入については連結先行あるいはダイナミックアプローチ
という話がメインの流れであったように思います。IFRSの導入を拒否する理由
としては不十分かと。

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5.[編集後記]
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今回は税務の話が多いんですけど、やはり知っておいていただきたいと思いま
したので記載しました。雇用促進税制はちょっと検討してみてください。二番
目の記事です。

ところで、トーマツさんもリストラですか。440人?新日さんより多いですか?
内訳も気になりますね。幹部(パートナー、ディレクター)から40人、入社3年目
以上の職員(会計士、コンサルタントなど)から400人とのことで、大量合格、大
量採用時代の人たちから上の方という感じでしょうか。景気やら、国の政策や
ら、人口構成やら様々な要因によって、このような結果になっているのでしょ
う。そもそも、この国の原状からして会計士は多いのかもしれません。欧米に
比べると監査報酬、監査時間はまだ少ないのでしょうから、監査自体が文化的
になかなか浸透していないということもあるのでしょうけれども、日本の会計
士・税理士の職業会計人全体の数は会計士3万人、税理士7万人で合計10万人だ
そうでアメリカの会計士34万人からしても、人口を考えればそろそろいい水準
なのかもしれません。

ただ、企業財務会計士の議論は迷走していましたが、企業内あるいは企業側で
活躍する会計士も確実に増えていると思います。企業内あるいは企業側で日本
の経済社会の発展に尽力するという道が残されています。会計士が活躍できる
場所は絶対にあります。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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