新型コロナウィルス感染症支援策についてのまとめ

新型コロナウィルス感染症の影響を受け、各種支援策が講じられています。
これら支援策のうち、事業者の方に対する主な内容についてまとめています。

2020年5月2日更新

資金繰り支援

資金繰り支援内容一覧表(経産省 4/14時点)

政府系金融機関による資金繰り支援

民間金融機関による資金繰り支援(信用保証付融資)

      
  • 民間金融機関での実質無利子・無担保融資開始New
    民間金融機関においても、実質無利子・無担保・据置最大5年の融資が開始され、あわせて信用保証料も半額又はゼロとされます。5/1より順次各都道府県等にて開始され、申請窓口は各金融機関になります。
    制度概要:https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-1.pdf
  • セーフティネット保証4号
    本店等所在地の市区町村の認定を受け、信用保証協会の100%保証付融資を民間金融機関から受けます。
    【主な対象要件】直近1か月の売上高が前年同月と比較し20%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれる。
  • セーフティネット保証5号
    特に重大な影響を受けていると指定される業種について、本店等所在地の市区町村の認定を受け、信用保証協会の80%保証付融資を民間金融機関から受けます。
    【主な対象要件】直近3か月の売上高が前年同月と比較し5%以上減少している。
 

感染拡大防止協力金(東京都)

4/22より、休業要請の対象となっている事業者の方に対して支給される「感染拡大防止協力金」の申請受付が開始されました。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html
支給額は50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)、支給開始時期は5月上旬から予定されています。
受付開始に伴い、本協力金のポータルサイトが開設されました。
申請要件や申請手続き等詳細情報が確認できるほか、オンラインでの申請も可能です。
https://www.tokyo-kyugyo.com/

なお円滑な申請と支給のため、公認会計士、税理士等の専門家による事前確認を受けた上で提出するようにしてください。
専門家の事前確認がない場合は支給までに時間を要する場合があるとのことです。

【申請に必要な書類】
・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
・誓約書
・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
 確定申告書〔控え〕(電子申告の受信通知のあるもの、または税務署の受付印のあるもの)
 ※上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、直近3か月の月末締め帳簿を添付するなど、緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付。
 ※新規に設立後、決算期や申告時期を迎えていない場合は、法人設立設置届出書(個人は事業の開設・廃業等届出書)等
・業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)
・本人確認書類(代表者の運転免許証等)
・休業等の状況がわかる書類(休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等)

東京都以外の各県も申請を受け付けていますのでご確認下さい。
神奈川県: https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html

 

持続化給付金New

持続化給付金の申請受付が5/1より開始されました。
受付は原則として電子申請によりますが、電子申請が困難な方のための申請サポート会場が開設される予定とされています。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
FAQ:https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

売上が前年同月比で50%以上減少している資本金10億円未満の企業(NPO法人等の会社以外の法人も対象)、個人事業者の方に、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給(ただし昨年1年間の売上からの減少分を上限)
売上減少分の計算方法は?:前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
前年同月比の対象期間は?:2020年1月から12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について事業者が選択。
申請に必要な情報は?:法人番号(個人は本人確認書類)、2019年の確定申告書類の控え、減収月の事業収入額を示した帳簿等

【相談ダイヤル】中小企業 金融・給付金相談窓口 0570-783183(平日・休日9:00~17:00)


雇用の維持

  • 雇用調整助成金
    経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
    4/1から、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して特例措置が拡大されます。
    【助成率】大企業2/3、中小企業4/5(解雇等を行わない場合は大企業3/4、中小企業9/10)に引上げ)
    【支給限度日数】1年間の支給限度日数100日に加え、4/1~6/30(緊急対応期間)を追加。
    【対象労働者】雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象。

税制面

  • 個人の方の確定申告期限の延長
    所得税、贈与税及び個人事業主の方の消費税の申告期限が4/16まで延長され、さらに4/17以降の申告についても柔軟に受付を行うこととされました。
  • その他の税目の申告期限の延長(法人税等)
    一括延長の対象とされた税目(申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税)以外の税目(法人税等)については従来通りの期限となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請により期限延長が認められます。
    ※個別延長が認められる具体例については下記国税庁のFAQをご覧頂くとともに、担当税理士や所轄税務署等にご確認下さい。 国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税

    国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

  • 納税が困難な場合の納税猶予New
    新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

    令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税(※)について、
    ・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較しておおむね20%以上減少しており、
    ・国税を一時に納付することができない場合、
    所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。
    特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除され、担保の提供は不要となります。
    (※) 施行から2か月間に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても遡って特例を適用することができます。

    特例猶予が適用されない場合でも、現行の猶予制度もあり、国税を一時に納付することができない場合に税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合もあります。猶予が認められると、猶予期間中の延滞税も軽減又は免除されます(担保は原則として必要になります)。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/itiji_leaflet.pdf

  • その他の税制の主な特例
    ・欠損金の繰戻しによる還付の特例
    資本金1億円を超え10億円以下の法人についても青色欠損金の繰戻し還付が可能に。
    ・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
    テレワーク等のための設備投資を行った場合、即時償却または一定の税額控除ができる。
    ・固定資産税等の軽減
    中小企業・小規模事業者の保有する設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に応じゼロまたは1/2とする。なお2020年度の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置(売上が前年同月比20%以上減)に基づき1年間の納税猶予が可能。

財務会計、開示関連

  • 決算、監査及び株主総会の対応について
    金融庁より、有価証券等の提出期限の延長に続き、決算、監査及び株主総会の対応について公表されました。
    https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200415/20200415.html
    有価証券報告書等の提出だけでなく、企業にとっては株主総会の開催時期が大きな問題となりますが、これについては一律延期の決定は難しく、各企業が個別に判断してゆくことになります。開催延期の場合には下記のような対応が考えられるとされていますが、これは株主総会を延期して基準日も変更した場合、株主利益にかかわる重大な変更となるため、これを避けるかたちでのいわば2段階開催方式といえます。
    1.当初予定した時期に定時株主総会を開催し、続行(会社法317条)の決議を求めたうえで、当初総会では役員の選任等を行い、計算書類、監査報告等については、継続会において提供する旨の説明を行う。
    2.決算、監査業務が完了した後、直ちに計算書類、監査報告等を株主に提供して株主による検討の機会を確保するとともに、当初の株主総会の後合理的な期間内に継続会を開催する。継続会の開催に際しても、必要に応じて開催通知を発送するなどして、株主に十分な周知を図る。
    なお投資家に対しても、平時にもまして現下の窮状を踏まえた長期的な視点からの理解が求められる旨付言されています。
  • 有価証券報告書等の提出期限の一律延長
    金融庁より、有価証券報告書等(※)の提出期限について、企業側が個別の申請を行わなくとも、一律に本年9月末まで延長する旨の公表が4/14にされました。提出期限の確定しない報告書である臨時報告書については、新型コロナウイルス感染症の影響により作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。
    (※)有価証券報告書のほか、四半期報告書、半期報告書及び親会社等状況報告書が想定されています。
    https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200414.html
    これを受けて日本取引所グループからも、決算日程の再検討要請の再掲と同報告書等の提出期限延長についてコメントされています。
    https://www.jpx.co.jp/news/1020/20200414-01.html
  • 適時開示45日ルールの弾力的運用
    上場会社の決算及び四半期決算の開示に関し、新型コロナウィルス感染症の影響により決算手続き等に遅延が生じ、速やかに決算内容等を確定することが困難となった場合には、「事業年度の末日から45日以内」などの時期にとらわれず、確定次第の開示で差し支えないこととされました。
    https://www.jpx.co.jp/news/1023/20200210-01.html
  • 株主総会の開催時期等について
    経済産業省より、株主総会、企業決算・監査等についての対応について公表されています。
    https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai.html
    また法務省より、定款所定の時期に定時株主総会を開催すべきこととされている会社において、天災等その他の事情によりその時期に定時株主総会を開催できない場合には、当該状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りると考えられる旨の見解も公表されています。
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

テレワーク助成関連

厚生労働省や東京都がテレワーク推進のための助成金の受付を行っています。

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