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【Disclosure News】企業内容等の開示に関する留意事項についての一部改正
金融庁では、2010年6月4日、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正(案)」についてパブリックコメントの結果を公表しています。同改正は、同日から適用されています。
当該改正によって
A共通事項
B基本ガイドライン
C個別ガイドライン
が改正されています。
目に留まったところをご紹介しておくと、
(1-1-2 基本的な考え方)
「~開示しようとする項目・事項が個別具体的に規定されていないことや前例がないこと等をもって、開示する必要がないと考えることがないように留意する必要がある。~」
(無届募集等について)
4-23
「~無届募集等に至った原因に故意性・悪質性があると認められる場合、その他投資者保護上必要と認められる場合には、捜査当局に連絡するとともに、かかる行為を直ちに取りやめるよう様式4-1により文書による警告を行う~」
10-1
「~連結財務諸表等に係る虚偽記載当がある可能性が判明した場合は、当連結財務諸表等に監査証明を行った公認会計士又は監査法人に対しても、深度あるヒアリング、若しくは必要に応じて、法第26条又は第193条の2第6項の規定に基づく報告を求める~」