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【IFRS News】IASBの暫定的合意から
IASBは収益認識について、以下のとおり、暫定的に合意しています。
・FASB ASC Section 605-25-50 Multiple Element Arrangements-Disclosure や IFRS 7 Financial Instruments:
にあるような、高いレベルの開示要求を盛り込むこと。
・このなかでは、以下の開示が求められます
a.顧客と締結した契約の性質(nature)と関連する会計方針
b.顧客との契約の処理において行われたおもな判断
c.正味の契約ポジションの開始時と終了時における調整
d.重要な契約義務の総量と予定される履行の時期
e.負担付契約についての情報、負担の程度と総量、及びその負担となる理由
これらの情報が開示されます。契約の締結にあたっても十分に意識されるべきですね。