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【J-GAAP News】連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取り扱い
企業会計基準委員会は2010年5月20日、平成22年度税制改正における連結納税制度等の一部改正を受けて連結納税制度に関する実務対応報告の見直しを行い、
「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)(案)」
「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)(案)」
を公表しました。
連結納税主体の連結欠損金に特定連結欠損金が含まれている場合の繰延税金資産の回収可能性の判断にあたっては、連結納税主体の連結所得見積額と各連結納税会社の個別所得見積額の両方を考慮することとされました。SRLYルールに対応するものですね。
また、
グループ法人税制に対応して、連結納税を適用しない場合でも未実現利益の繰り延べに係る税効果があることになるとされています。
その他、連結納税制度を新たに適用する場合の取り扱い等が定められています。ブログでも取り上げたいと思います。
企業会計基準委員会のプレスリリースはこちら
「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)(案)」
「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)(案)」
を公表しました。
連結納税主体の連結欠損金に特定連結欠損金が含まれている場合の繰延税金資産の回収可能性の判断にあたっては、連結納税主体の連結所得見積額と各連結納税会社の個別所得見積額の両方を考慮することとされました。SRLYルールに対応するものですね。
また、
グループ法人税制に対応して、連結納税を適用しない場合でも未実現利益の繰り延べに係る税効果があることになるとされています。
その他、連結納税制度を新たに適用する場合の取り扱い等が定められています。ブログでも取り上げたいと思います。
企業会計基準委員会のプレスリリースはこちら