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【J-GAAP News】指定国際会計基準の追加の提案
日本では2010年3月期よりIFRSの任意適用が認められています。
これは、金融庁長官が、国際会計基準審議会(IASB)が作成したIFRSのうち、一定の要件を満たすものを定め、官報で告示して、有価証券報告書に含める連結財務諸表に適用できる会計基準を指定する、という形で実現しています。
この告示においては、従来、 平成21年6月30日までにIASBの名において公表された国際財務報告基準(IFRS)および国際会計基準(IAS)ならびにその解釈指針(国際財務報告解釈指針委員会解釈指針(IFRIC)および解釈指針委員会解釈指針(SIC)が含まれていました(金融庁告示第69号)が、
これに国際会計基準審議会が平成21年7月1日から同年12月31日までに公表した以下のものが追加される(案)が平成22年1月20日に公表されました。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)
・国際財務報告基準(IFRS)第1号「国際財務報告基準の初度適用」(改訂)
・国際会計基準第32号「金融商品:表示」(改訂)
・国際会計基準(IAS)第24号「関連当事者についての開示」(改訂)
・国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」
同様に解釈指針についても、国際会計基準審議会が平成21年7月1日から同年12月31日までに公表した次の解釈指針を、指定国際会計基準に含まれる解釈指針とします。
・国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針第14号第19号-確定給付資産の上限、最低積立要件及びそれらの相互関係」(改訂)
・国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針第19号「資本性金融商品による金融負債の消滅」