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包括利益の表示に関する会計基準(その1)
企業会計基準委員会は、2010年6月30日、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」を公表しました。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/accounting_standards/
これは少し丁寧に書いてみます。
まず適用時期と範囲を再度確認しましょう。最終確定版です。
『連結財務諸表については、2011年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末に係わる連結財務諸表から適用します。ただし、2010年9月30日以後に終了する連結会計年度の年度末に係わる連結財務諸表から適用することができます。』
ですから、今の時期ですと、3月~6月決算の場合、もう今期末(今期始まったばかりですけどね)ですし、9月~2月末決算の場合は、今期末から適用できますね。
ちょっと注意が必要なのは、以下です。
『適用初年度においては、その直前の年度における包括利益(親会社株主に係わる金額及び少数株主に係わる金額の付記を含む。)及びその他の包括利益の内訳項目の金額を注記します。』
遡及して表示を変更する必要まではないのですが、注記が要求されるんですね。
一方、
『「その他の包括利益の各内訳項目の税効果の金額の注記」及び「当期純利益を構成する項目のうち、当期又は過去の期間にその他の包括利益に含まれていた部分の注記」は2012年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末に係わる連結財務諸表から適用します。ただし、上記の適用時期に合わせて適用することができます。』
ですから、これら二つの注記は、とりあえずは、なくてもよいのです。
そして、ポイントは、個別財務諸表の扱いです。
『個別財務諸表への適用については、本会計基準の公表から1年後を目途に判断することとされています。』
個別しか作っていないところは、とりあえず一年間は、包括利益を表示できないということになると思われます。