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包括利益の表示に関する会計基準(案)

2009年12月30日 14:50

包括利益の表示に関する会計基準(案)が出ました。
この基準は、2010年4月1日以後開始する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用される予定です。
「包括利益」とは、ある企業の特定期間の財務諸表において認識された純資産の変動額のうち、当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分をいいます。「包括利益」は「当期純損益」(連結の場合は「少数株主損益調整前当期純損益」)と「その他包括利益」にわけられます。
「その他の包括利益」とは、包括利益のうち当期純利益及び少数株主損益に含まれない部分をいいます。
「その他の包括利益」は、個別財務諸表においては包括利益と当期純利益との間の差額であり、連結財務諸表においては包括利益と少数株主損益調整前当期純利益との間の差額であり、連結財務諸表におけるその他の包括利益には、親会社株主に係る部分と少数株主に係る部分が含まれます。
この会計基準の適用初年度においては、その直前の年度における包括利益及びその他の包括利益の内訳項目の金額を注記することになります。
これにより、本来の事業による損益とは別の、保有有価証券の時価、為替、ヘッジ損益といった要因により、大きく影響をうける包括利益が登場してくることになります。
従来は、保有有価証券の時価評価差額はBSに計上されていても、これを売却した際には、取得価額と売却額の差額が売却損益としてPLに計上されていましたが、今後はすでにその他包括利益として計上されている部分はPLには計上されないことになります。
つまり益出しが本当にできなくなるというわけです。
この基準は、まだ公開草案の段階なのでなんともいえませんが、3月決算でいえば、2011年3月期末からの適用(ただし、期首からの適用も可能)ということなので、2011年3月期の期中に売却した分は上記の従来の処理のまま(つまり益出し可能)ということなのでしょうかね。
ただこの場合でも期首の包括利益及びその他包括利益の内訳は注記されることになるようですから、注意が必要です。

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