新型コロナウィルス感染症支援策についてのまとめ
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、各種支援策が講じられています。
これら支援策のうち、事業者の方に対する主な内容についてまとめています。
2020年5月2日更新
資金繰り支援
政府系金融機関による資金繰り支援
民間金融機関による資金繰り支援(信用保証付融資)
4/22より、休業要請の対象となっている事業者の方に対して支給される「感染拡大防止協力金」の申請受付が開始されました。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html
支給額は50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)、支給開始時期は5月上旬から予定されています。
受付開始に伴い、本協力金のポータルサイトが開設されました。
申請要件や申請手続き等詳細情報が確認できるほか、オンラインでの申請も可能です。
https://www.tokyo-kyugyo.com/
なお円滑な申請と支給のため、公認会計士、税理士等の専門家による事前確認を受けた上で提出するようにしてください。
専門家の事前確認がない場合は支給までに時間を要する場合があるとのことです。
【申請に必要な書類】
・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
・誓約書
・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
確定申告書〔控え〕(電子申告の受信通知のあるもの、または税務署の受付印のあるもの)
※上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、直近3か月の月末締め帳簿を添付するなど、緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付。
※新規に設立後、決算期や申告時期を迎えていない場合は、法人設立設置届出書(個人は事業の開設・廃業等届出書)等
・業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)
・本人確認書類(代表者の運転免許証等)
・休業等の状況がわかる書類(休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等)
東京都以外の各県も申請を受け付けていますのでご確認下さい。
神奈川県:
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html
持続化給付金の申請受付が5/1より開始されました。
受付は原則として電子申請によりますが、電子申請が困難な方のための申請サポート会場が開設される予定とされています。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
FAQ:
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
売上が前年同月比で50%以上減少している資本金10億円未満の企業(NPO法人等の会社以外の法人も対象)、個人事業者の方に、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給(ただし昨年1年間の売上からの減少分を上限)
–売上減少分の計算方法は?:前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
–前年同月比の対象期間は?:2020年1月から12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について事業者が選択。
–申請に必要な情報は?:法人番号(個人は本人確認書類)、2019年の確定申告書類の控え、減収月の事業収入額を示した帳簿等
【相談ダイヤル】中小企業 金融・給付金相談窓口 0570-783183(平日・休日9:00~17:00)