◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.173-2013.02.27
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

********************************************************************
【上場会社・上場準備会社グループ経営支援】
エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人は「監査人ではない」会計・
税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。

◎監査人ではない会計・税務専門家に相談したい等
→経営企画・CFO支援
http://www.expertslink.jp/managementsupport/advice/

◎決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
→決算・開示サポート
http://www.expertslink.jp/managementsupport/finalaccounts/

◎担当者の実力の底上げを図りたい等
→社内勉強会・研修会
http://www.expertslink.jp/managementsupport/study/

◎問題の多い子会社を監査して適切な財務諸表を作り上げて欲しい等
→任意監査
http://www.expertslink.jp/managementsupport/audit/

◎税務顧問の変更をお考えなら
→エキスパーツ税理士法人
http://expertslink-tax.jp/

ご意見、ご質問はこちらまで
info@expertslink.jp

********************************************************************

◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]大企業でも交際費損金算入できるか?
2.[NEWS]ダッチサンドイッチ
3.[最新J-GAAP]中小企業の会計に関する指針
4.[税務]大企業も対象ですよ。生産等設備投資促進税制。
5.[税務]問題85
6.[編集後記]

===================================
1.[税務]大企業でも交際費損金算入できるか?
===================================
ちょっと遅れてしまいましたが、これはお伝えしておきます。

先日来お伝えしています平成25年度税制改正では、中小企業の交際費の損金算
入につき、

「定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)に引き上げるとともに、定額
控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。」

ということになっていますが、
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf

我らが(?)麻生財務大臣は、
「大企業の交際費について、法人税がかからない損金への算入を検討する考
えを示した。」そうです。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS18030_Y3A210C1MM8000/

これはまさに私たち会計士税理士の間でもよく話をしていたものでありまして、
結構効果大きいんじゃないかという話をしています。

「財務相は交際費の損金算入は「(企業の)内部でたまっているカネが外に回
っていく一つの手段だ」と説明。賃上げ以外の手段でも、企業の内部留保を循
環させる必要があるとの認識を示した。」
ということで、素晴らしい発想じゃないでしょうか。ははは。

人件費については所得拡大促進税制、雇用促進税制と用意されているわけです
から、それとは別に、このような仕組みがあってもよいのではないでしょうか。
中小企業での交際費損金算入枠拡充も効果あると思いますが、それ以上に大企
業で損金算入できる枠が出来ればそれなりの効果が期待できるのではないでし
ょうか。方向性は大賛成です。

そもそも交際費は租税特別措置として原則としてこれを損金として認めないこ
ととし、これにより冗費の抑制と企業の社内保留の促進を図ることとされてい
ます。

冗費といいますが、その冗費で儲けている産業もあるわけですし、また、麻生
大臣おっしゃるように、今日では、逆に企業の内部留保の多さが問題視されて
いるわけですから、ひとつの景気対策として有効なのではないかと思います。
事業関連性のない支出は損金算入を認めないということには変わらないわけで
すから、ある程度損金算入認めてもよいのではないでしょうか。

===================================
2.[NEWS]ダッチサンドイッチ
===================================
以前、ちらっと編集後記で触れたことがあるのですが、アメリカのグーグルや
アップルは、

「ダブル・アイリッシュ・ダッチ・サンドイッチ」

と呼ばれる手法で、アメリカの税金を回避し、国外にかなりの資金をプールし
て、アメリカのタックスホリデーを待っています。

この問題、大きくなってきているようです。
http://japan.zdnet.com/cio/sp_12mikunitaiyoh/35028310/

「Bloombergでは、ヤフーやデルがオランダに登記したペーパーカンパニーを
使って節税に励んでいることに触れた記事のなかで、「オランダ議会でも
『ダッチ・サンドウィッチ』と呼ばれるような手法をこのまま放置しておく
のは『国の評判に関わる』という声があがっている」「欧州委員会が12月、
ハイパー節税策を通じた米国企業などの税金逃れに対する『宣戦布告』を出
し、EU加盟国に『タックスヘイブン』のブラックリスト作成づくりや防止策
の導入を進言した」などと記している。」

確かに、あまり有名になってくると国の評判に係る話になってしまうかもし
れませんね。

ところでどれくらいの額なのか?

「この記事には「EU諸国が取りっぱぐれている税金はあわせて年間1兆ユーロ
にもなる」「EU27カ国の財政赤字は2012年第2四半期だけで5195億ユーロにの
ぼった」などともある」

とのことですね。1兆ユーロ。今120円/ユーロ位ですか。120兆円!

これは、おおごとですね。特にユーロ圏では財政問題等、大変な状況ですから
ね。大きな問題に発展していく可能性もありますね。

グル―グル、アップルのみならず、MS、シマンテック、デルも名前があがって
います。

===================================
3.[最新J-GAAP]中小企業の会計に関する指針
===================================
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準
委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針
作成検討委員会」は、2月14日、「中小企業の会計に関する指針(平成24年
版)」を公表しています。

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/24_17.html

ちょっと全部は紹介できませんが、全体的な内容として、以下ご紹介します。

「7.法人税法で定める処理を会計処理として適用できる場合
法人税法で定める処理を会計処理として適用できるのは、以下の場合である。
(1) 会計基準がなく、かつ、法人税法で定める処理に拠った結果が、経済実
態をおおむね適正に表していると認められる場合
(2) 会計基準は存在するものの、法人税法で定める処理に拠った場合と重要
な差異がないと見込まれる場合」

これに以下のような脚注が入っています。

「1 一般的な中小企業の実務においては、法人税法で定める処理が容認され
るケースが多いと考えられる。」

まあ、基本そうなんでしょうね。

この他にも貸倒引当金の処理やら、税効果の処理やら、注意が必要です。指
針にのっとった会計処理を志向される場合はお手伝いしますのでご連絡くだ
さい。

===================================
4.[税務]大企業も対象ですよ。生産等設備投資促進税制。
===================================
以前ご紹介しております平成25年税制改正大綱から、生産等設備投資促進税制
なのですが、再度ご留意いただこうと思って記載します。

まずはおさらい。

設立年度を除く平成25年4月1日から27年3月31日までの開始事業年度で、
以下の要件を満たせば、生産等設備のうち、機械装置の取得価額の3%の税額
控除(法人税の20%まで)か、取得価額の30%の特別償却ができます。

要件
「当期の国内の生産等設備の取得価額合計」が次の2つを上回ること
・「当期の償却費として損金経理した金額」
・「前期の国内の生産等設備の取得価額合計」×110%

ここで、ご留意いただきたいのは、

「中小企業だけではなく、大企業でもokですよ。」
ということと、
「リース資産についても税額控除の適用対象となりますよ(特別償却はならな
い)。」
ということです。

使えるものだったら使ったほうがよいわけですから、是非一度ご検討いただけ
ますか?

===================================
5.[税務]問題85
===================================
[問85]
A社の平成24年12月期(1年)の交際費の損金不算入額を算出しましょう。
資本金50,000,000円
交際費 5,500,000円
でした。
なお、A社はP社の100%子会社で、P社の資本金は490,000,000円です。

[答]
a.550,000円
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.5,500,000円
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.0円
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はaです。

===================================
6.[編集後記]
===================================
断腸の思いです。

今回のメルマガ発送が一日遅れてしまいました。かつてないことです。やはり
二月下旬は何かと立て込んでしまい、どうしても時間がとれませんでした。毎
年、12月から2月は年末調整やら、法定調書やら、なぜか私たちの事務所に多
い11月、12月決算の会社の対応やらに追われます。2月に入ると確定申告もあ
りますし、3月まではアッという間に過ぎてしまうというのが、毎年の恒例に
なっています。それにしてもメルマガだけは毎週欠かさず出しているだけに、
本当に断腸の思いでした。大変失礼しました。以後、また火曜に発送してまい
りますのでよろしくお願いいたします。

info@expertslink.jp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://www.expertslink.jp
 →決算・開示サポート、内部統制、会計に強い税理士をお求めならこちら
*E-mail: <info@expertslink.jp>
 転送はご自由に!
*解除はこちらから
 → http://www.expertslink.jp/mailmagazine/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~