◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.185-2013.05.21
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

********************************************************************
【上場会社・上場準備会社グループ経営支援】
エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人は「監査人ではない」会計・
税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。

◎監査人ではない会計・税務専門家に相談したい等
→経営企画・CFO支援
http://www.expertslink.jp/managementsupport/advice/

◎決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
→決算・開示サポート
http://www.expertslink.jp/managementsupport/finalaccounts/

◎担当者の実力の底上げを図りたい等
→社内勉強会・研修会
http://www.expertslink.jp/managementsupport/study/

◎問題の多い子会社を監査して適切な財務諸表を作り上げて欲しい等
→任意監査
http://www.expertslink.jp/managementsupport/audit/

◎税務顧問の変更をお考えなら
→エキスパーツ税理士法人
http://expertslink-tax.jp/

ご意見、ご質問はこちらまで
info@expertslink.jp

********************************************************************

********************************************************************
【まずは6か月限定ミニマムアドバイザリー契約で】
いきなり、上記契約はちょっとという場合、まずは、紺野等公認会計士税理
士がご挨拶にうかがいまして、最長6か月間は月1万円(税別)のミニマムア
ドバイザリー契約でご質問、ご相談に対応させていただきます。その後、上
記のご契約をご検討いただける場合は、その時点でお見積り差し上げます。
もちろん、その時点で終了いただいても構いません。
ぜひご検討を!
info@expertslink.jp
********************************************************************

◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]IASBとFASBの新リース基準案の公表
2.[税務]生産等設備投資促進税制の減価償却費の要件
3.[税務]消費税経過措置Q&A
4.[最新J-GAAP]退職給付関係会社計算規則一部改正
5.[税務]問題97
6.[編集後記]

===================================
1.[IFRS]IASBとFASBの新リース基準案の公表
===================================
IASBとFASBは2013年5月16日、リース会計に関する修正公開草案を公表し
ました。

http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-and-FASB-propose-changes-to-lease-accounting-May-2013.aspx

どういう提案がなされているか?借り手(Lesse)のみに絞りますが、会計処理
案をご紹介します。訳は僕が勝手につけていますので悪しからずお願いいたし
ます。

A lessee would recognise a right-of-use asset and a lease liability for all leases of more than 12 months. A lessee can choose to recognise a right-of-use asset and a lease liability for leases of 12 months or less
but is not required to do so.

借り手はすべての12か月以上のリースにつき、使用権資産とリース債務を認
識する。借り手は、12か月かそれ以下の期間のリースにつき使用権資産とリ
ース債務を認識するかどうか選択することができるが、強制されるものではな
い。

ここでは、dual approachというものが用いられているようで、不動産リー
スとその他の設備や車両などのリースをわけて整理されています。

For most real estate leases, a lessee would report a straight-line lease expense in its income statement. For most other leases, such as equipment or vehicles, a lessee would report amortisation of the asset separately from interest on the lease liability.

ほとんどの不動産リースについては、借り手は損益計算書において定額法で
リース費用を報告します。ほとんどのその他のリース(設備や車両等)につい
ては、借り手は資産の償却とリース債務の利息を区分して報告します。

前者をType B、後者をType Aとして、Type Aについては

Accordingly, a lessee would present amortisation of the right-of-use asset in the same line item as other similar expenses (for example, depreciation of property, plant, and equipment) and interest on the lease liability in the same line item as interest on other, similar financial liabilities.

従って、借り手は他の類似した費用(例えば、他の設備等の減価償却費)と同
様の方法による使用権資産の償却、及び、他の類似した財務負債の利息と同
様の方法によるリース債務の利息の計上を行う。

Type Bについては

Accordingly, those payments for use are presented as one amount in a lessee’s income statement and recognised on a straight-line basis.

従って、使用の対価は、借り手の損益計算書に一定の金額で計上され、定額
法で認識される。

という感じですね。影響大きそうですね。

===================================
2.[税務]生産等設備投資促進税制の減価償却費の要件
===================================
平成25年税制改正で導入された生産等設備投資促進税制は、機械装置の設備
投資額の30%の特別償却又は3%の税額控除が適用できます。

この要件は
(1)国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超え、
かつ、
(2)国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して10%超増加
した場合
に適用があるのですが、このうち、(1)の減価償却費について税務通信No.
3261に記事が載っています。
これによると、

生産等設備投資促進税制の判定に係る償却費
=
会計上の償却費(無形固定資産やリース資産等に係る償却費も含まれる)
+
特別償却に係る金額

前年度までの償却超過額

当年度取得の機械装置の償却超過額

ということになっています。

僕は正直、この式の意味がちょっと理解しきれていないのです。それではこん
なところに書くな!というご批判を受けそうですが、とりあえず会計上の数値
をベースにするらしいということと煩雑な判定式になっているようだというこ
とだけでもお伝えできればと思い、記載した次第です。

この他にみなし償却費の扱いなどは検討中ということで詳細は後日ということ
になっておりまして、いずれにしても全容はまだみえていない状況です。

この話については、決してこのような中途半端な形では終わらせません。判明
次第、必ず追ってお伝えします。

===================================
3.[税務]消費税経過措置Q&A
===================================
国税庁から、平成25年3月25日、「平成26年4月1日以後に行われる資産の
譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈
通達)」のQ&Aが出されています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

引き続きご紹介します。実際の適用にあたっては上記本文を参照してください。

(問11) 電気料金等の税率等に関する経過措置
【答】
事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき、施行日前
から継続して供給し、又は提供される電気、ガス、水道水及び電気通信役務で、
施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定する
もの(平成26年4月30日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定するもの
にあっては当該確定したもののうち一定部分に限ります。)については、旧税
率が適用されます。
この経過措置の対象となるのは、次に掲げる課税資産の譲渡等のうち、検針そ
の他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものです。
(1)電気の供給
(2)ガスの供給
(3)水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為
(4)電気通信役務の提供
(5)熱供給及び温泉の供給

===================================
4.[最新J-GAAP] 退職給付関係会社計算規則一部改正
===================================
退職給付会計基準の改正に伴い、会社計算規則が一部改正されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080105&Mode=2

連結貸借対照表の項目として「退職給付に係る資産」,「退職給付に係る負債」
及び「退職給付に係る調整累計額」を,連結株主資本等変動計算書の項目として
「退職給付に係る調整累計額」をそれぞれ追加するとともに,所要の整備を行っ
たものです。

平成25年4月1日以後開始事業年度から適用されます。

===================================
5.[税務]問題97
===================================
[問97]
以下のうち、正しいのはどれ?

[答]

a.平成26年4月1日(施行日)以後に開催するディナーショーについて、その料
 金を施行日前に領収している場合は、旧税率が適用される。

http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.平成26年4月1日(施行日)以後に開催するディナークルーズについて、その
 料金を施行日前に領収している場合は、旧税率が適用される。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.a.b.のいずれも新税率が適用される。
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はbです。

===================================
6.[編集後記]
===================================
最近、橋本市長の発言がとても気になっています。世間では四面楚歌のように
報道されていますが、彼の言っていることがきちんと伝わっていない面が多く
あるように感じています。ちゃんと文面に目を通した人は、なんだ、報道と随
分違うじゃないかと感じられる方も多いのではないかと思っています。
具体的には避けますが、マスコミの報道に偏向があるように思いますし、日本
人というのは、こうも雰囲気に流されやすいのかというのを改めて感じていま
す。
氏の言っていることをどれだけちゃんと読んで「自分で考えて」発言なり、批
判なりしているのか。空恐ろしく感じてしまいます。
こんなジョーク知っていますか?沈没しかけている船の船長が客の男たちにど
うにか海に飛び込んでもらおうと言います。アメリカ人には 「海に飛び込ん
だらヒーローになれますよ。」日本人には 「みなさんはもう飛び込みました
よ。」。有名か、、、。

info@expertslink.jp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://www.expertslink.jp
 →決算・開示サポート、内部統制、会計に強い税理士をお求めならこちら
*E-mail: <info@expertslink.jp>
 転送はご自由に!
*解除はこちらから
 → http://www.expertslink.jp/mailmagazine/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~