◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.216-2013.12.25
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]産業競争力法成立!
2.[税務]扶養義務者からの「生活費」、「教育費」の贈与Q&A
3.[税務]税制改正大綱閣議決定!
4.[税務]税制改正における中小企業・小規模事業者関係税制の概要
5.[最新J-GAAP]問題127
6.[編集後記]

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1.[税務]産業競争力法成立!
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ちょっと前ですが、12月4日に、産業競争力強化法が成立しています。

以下の制度について、この産業競争力強化法の内容を基にして適用できること
になっています。

 「生産性向上設備投資促進税制」
 「中小企業投資促進税制」
 「ベンチャー投資促進税制」
 「創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置」
 「事業再編促進税制」
 「事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置」

例えば、
 「生産性向上設備投資促進税制」
  →「生産性向上設備等(※)」の取得価額の5%の税額控除や即時償却
 「中小企業投資促進税制」
  →「生産性向上設備等(※)」の税額控除が7%から10%に引き上がる

 ※この「生産性向上設備等」は、「先端設備及び生産ラインやオペレーシ
ョンの改善に資する設備で産業競争力強化法で規定されるもの」とされ
ているのです。

で、その産業競争力強化法では、
 「商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、
装置又はプログラムであって、事業の生産性の向上に特に資するもの」
としているのですが、具体的には省令に委任されています。

で、その省令の案では、
「最新モデル要件」
→機械装置は10年以内、工具は4年以内等
「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の要件」
 →投資計画における投資利益率が15%以上

ということですが、ちょっとイマイチわかりずらいですよね。

生産性向上設備投資促進税制、事業再編促進税制などはこの産業競争力強化法
の施行日から適用できる仕組みです(税額控除等は平成26年4月1日以後事業
年度から)。

施行日は1月中下旬を予定しているとのことです。

うーん。使えるのでしょうか?

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2.[税務]扶養義務者からの「生活費」、「教育費」の贈与Q&A
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法人税務とは直接関係ありませんが、一応いれておきます。

扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場
合の贈与税に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

概略書いてみます。
(生活費又は教育費)
(1)扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財
産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象とな
りません。
(2)「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と
贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当
と認められる範囲の財産をいいます。
(3)数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財
産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋
の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費又は教育費に充てられ
なかった部分については、贈与税の課税対象となります。

(結婚費用)
(1)子が親から婚姻後の生活のために、通常の日常生活を営むのに必要な家具什
器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与
を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課
税対象となりません。
なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用
に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充て
られなかった部分については、贈与税の課税対象となります。
(2)結婚式・披露宴の費用を負担すべきものそれぞれが、その費用を分担してい
る場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象とな
りません。

(出産費用)
(1)出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受
けた場合には、保険等により補てんされる部分を除き、贈与税の課税対象と
なりません。

(教育費)
(1)贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、子や孫(被扶養者)の教育上
通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、
修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限りません。

(その他生活費)
(1)子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事
情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している
場合には、贈与税の課税対象となりません。

常識的な感じでまとまってはいるのでしょうけれども、こう書くとなんとなく冷
たい印象がありますね。

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3.[税務]税制改正大綱閣議決定!
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とうとう閣議決定されました。平成25年12月24日です。

税制改正大綱の概要
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/26taikou_gaiyou.pdf

税制改正大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/251224taikou.pdf

とりあえずお知らせまで。すみません。

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4.[税務]税制改正における中小企業・小規模事業者関係税制の概要
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図解されていてわかりやすそうですよ。

平成26年度中小企業・小規模事業者関係税制改正結果(主要項目)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/131220ZeiseiKaisei.htm

平成26年度税制改正について(中小企業・小規模事業者関係税制)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/131220ZeiseiKaisei2.pdf

こちらもお知らせまで。すみません。

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5.[最新J-GAAP]問題127
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[問127]
( )に入る語句の組み合わせで正しいものはどれ?

(ア)の例示
・重要な事業の譲受
・重要な合併
・重要な会社分割
 
(イ)の例示
 ・決算日後における訴訟事件の解決により、決算日において既に債務が存在
したことが明確となった場合
 ・決算日後に生じた販売先の倒産により、決算日において既に売掛債権に損
失が存在していたことが裏付けられた場合

(ウ)の例示
 ・重要な連結範囲の変更
 ・セグメント情報に関する重要な変更
 ・重要な未実現損失の実現

[答]
a.(ア)修正後発事象 (イ)開示後発事象 (ウ)連結財務諸表固有の後発事象
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.(ア)開示後発事象 (イ)修正後発事象 (ウ)連結財務諸表固有の後発事象
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.(ア) 連結財務諸表固有の後発事象 (イ)修正後発事象 (ウ)開示後発事象
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はcです。

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6.[編集後記]
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ここのところ、メルマガ発行が遅れがちです。申し訳ございません。年末は異
様に立て込んでしまいまして、何かと忙しい思いをしております。年明けから
は少し落ち着くと思いますので、なにとぞご容赦くださいませ。
今日はクリスマスですが、23日は天皇誕生日でした。考えてみれば、天皇は
日本神道の最高神官であり、日本国民としては、キリストの誕生日を祝うより、
天皇陛下の誕生日を祝うべきなんじゃないか、なんて思ったりもします。天皇
陛下は日本国の安寧を年に何度も祈祷してくださっているわけで、日本国民と
してはより直接的に感謝しなればならない存在なんじゃないかなあと感じてい
ます。という自分も天皇誕生日には何もせず、今日はクリスマスでケーキたべ
たりしますけど。

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 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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