◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.218-2014.01.15
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]海外発ネット配信に消費課税
2.[監査]こども園に監査は必要か?
3.[最新J-GAAP]単体開示の簡素化
4.[税務]主要改正項目の適用時期一覧
5.[税務]問題129
6.[編集後記]

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1.[税務]海外発ネット配信に消費課税
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海外発ネット配信に消費税が課税されるようになりますという記事です。

有料記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1300L_T10C14A1MM8000/?dg=1

要旨まとめますと、
・政府は、2015年度にも、海外からインターネットを通じて日本に配信され
る音楽や書籍などへの消費課税を開始する。
・15年10月に予定する消費税率10%への引き上げに間に合わせる。
・海外企業に国税当局への登録を義務付ける。
・15年度税制改正に盛り込む。
・以下のように、個人向けと法人向けで徴収の方式を分ける。

(個人向け)
納税義務者;配信元の海外企業
※個人が消費税を上乗せした額を海外企業に支払い、海外企業が日本の国税
当局に納める。

(法人向け)
納税義務者;利用者の国内企業
※国内企業が海外企業に支払う額には消費税抜きの金額となるが、国内企業
は別途消費税分を日本の国税当局に納める。

これ結構大変ですよね。

海外企業は、個人向けと法人向けと分けて金額を設定し、把握しなければな
らないでしょうし、国内企業は、輸入消費税のような形で支払をしなければ
ならないでしょうし。

税理士の対応も必要になってくるのかもしれません。引き続き注視してまい
ります。

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2.[監査]こども園に監査は必要か?
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平成27年度から、「こども園(幼稚園と保育所を一元化したもの)」の新制度
が導入されるわけですが、以下の点が問題になっているようです。

「幼稚園を母体とするこども園は会計監査が義務付けられている」
一方で、
「保育所を母体とするこども園は会計監査が義務づけられていない」

状況だそうで、こうした不公平感をなくすため、

「新制度では一律で義務が撤廃される」可能性があるそうです。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140111/wlf14011122200043-n1.htm

で公認会計士業界は、そりゃ「必要だ」と主張しますよね。「幼稚園監査は
40年続いている。税金から助成金が交付される以上、経営の透明性を専門家の
目でチェックする監査は必要だ」と。いままで続いていたものをなくす必要は
ないように思いますけど。

でも、厚生労働省は引き気味なようで、
「監査の義務付けは、監査報酬というコストが増える社会福祉法人の理解を得
るのが難しい」
とのことでございます。

記事では、ここ数年の会計士の就職難に関連付けて話がまとめられていますが、
会計士の需要を確保するという観点ではなく、本当に制度的に必要なのかどう
かを検討してほしいものです。

どうも日本では監査はまるで「必要悪」という感じで厄介者扱いされているよ
うな気がしてしまいます。本来、監査は、制度設計上必要なものだから存在す
るのですから。ねえ。

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3.[最新J-GAAP]単体開示の簡素化
===================================
金融庁は、平成26年1月14日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表しています。とりあえず
は案です。

http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20130114-2.html

平成26年3月期決算から適用が予定されています。

(1)本表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)について、会
社法の要求水準に合わせるため、新たな様式を規定する、

(2)注記、附属明細表、主な資産及び負債の内容について、

a 連結財務諸表において十分な情報が開示されている項目について財務諸表
における開示を免除する(例:リース取引に関する注記)、
b 会社法の計算書類と開示水準が大きく異ならない項目について会社法の開
示水準に合わせる(例:偶発債務の注記)、
c 上記a、b以外の項目については、有用性等を斟酌した上で従来どおりの
開示が必要か否かについて検討し、
・財務諸表における開示を免除する(例:主な資産及び負債の内容)、
・非財務情報として開示する(例:配当制限の注記)、
等の改正を行います。

また、中間財務諸表等規則等及びガイドラインについても所要の改正を行いま
す。

とのことです。

かなり簡素化されるようですね。詳細は、同リンク先の別紙1~5をご参照く
ださい。

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4.[税務]主要改正項目の適用時期一覧
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税務通信No.3294に税制改正の主要な項目の適用時期一覧が載っていますの
で、お知らせします。

その中から、重要と思われるものを書いてみます。

(1)生産性向上設備投資促進税制
 産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日が予定されています。)から
平成29年3月31日までの間の取得等したものとなります。ただし、同法施
行日(平成26年1月20日が予定されています。)以降で平成26年3月31日
までに取得し平成26年4月1日以前に終了する事業年度分については、
平成26年4月1日を含む事業年度で税額控除等を適用できることとなります。

(2)所得拡大促進税制
 従来のものから内容を拡充し適用期限が2年延長されていますが、平成26
年4月1日以後終了事業年度から「改正後」の制度が適用されるため、3月決
算法人の場合、26年3月期では「改正前」の制度を適用していなければ、27
年3月期で同制度を適用する際に、26年3月期の控除額を上乗せして税額控
除できる。

(3)交際費等の損金不算入制度
 新制度は平成26年4月1日以降開始事業年度からということになります。

ご確認ください。

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5.[税務]問題129
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[問129]
()に入る語句の組み合わせとして正しいのはどれ?

東日本大震災からの復興に当てる財源の確保を目的として法人税に上乗せする
税額の10%を追加徴収されるものを(ア)という。

地方事業税が都道府県ごとの偏在性が強いことから、暫定的な措置として、従
来の法人事業税の一部を国税として徴収し、人口及び従業員数(2分の1ずつ)
を基礎として国が都道府県に財源を再分配することを目的とする国税を(イ)と
いう。

地域間の税収格差是正に関して、法人住民税(地方税)のうち約6000億円
を地方交付税として配り直す新たな国税として創設されるものを仮称だが、
(ウ)という。

[答]
a.(ア)復興特別所得税 (イ)地方法人特別税 (ウ)地方法人税
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.(ア)復興特別法人税 (イ)地方法人特別税 (ウ)地方法人税
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.(ア)復興特別法人税 (イ)法人地方特別税 (ウ)地方法人税
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はbです。

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6.[編集後記]
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また遅くなり申し訳ございません!
先日、ちょっと時間があったので、高校サッカー見てしまったんですけど、い
やあ、感動しました。準決勝で四日市中央と富山第一。富山第一が勝ったんで
すが、もう決勝も終わって富山第一が優勝したんですよね。その決勝は見てな
いんですけど。。
四日市中央の選手で、二軍から努力して一軍に入り、準決勝に出ていた選手が、
ヘディングで競り合い、脳震盪でも起こしたんでしょうか。その後一度はグラ
ウンドに戻ったものの無念の交代。泣いてましたね。僕も思わずもらい泣き。
試合は四日市中央が富山第一に先制されては素晴らしいフリーキック(これ、
ものすごかったですよ)で追いつき、勝ち越されてはカウンターで追いつきと本
当に両者一歩も引かない歴史に残る好ゲームでした。選手たちの真剣な姿をみ
て、またもや、一生懸命頑張ることの美しさ、素晴らしさを感じました。
試合はPK戦に。ここでなんと富山第一はPK専門(!)のキーパーを投入。自分が
ヒーローになる。そんな思いだったんでしょうね。ひとつ止めて。真のヒー
ローになりましたね。彼は。本当に感動をありがとうという感じでした。僕も
がんばろ!

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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