◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.226-2014.03.12
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP] 子会社株式の追加取得及び全部売却
2.[最新J-GAAP]リース手法を活用した先端設備等投資支援スキーム
3.[監査]仰星監査法人と明和監査法人が合併
4.[税務]問題137
5.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]子会社株式の追加取得及び全部売却
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今度は、
「親会社が子会社の株式を追加取得した。」
「ちょっと経って全部売却した。」
という場合の会計処理を考えましょう。

まずは連結財務諸表に関する会計基準第28項ですが、

「子会社株式(子会社出資金を含む。以下同じ。)を追加取得した場合には、
追加取得した株式(出資金を含む。以下同じ。)に対応する持分を非支配株主
持分から減額し、追加取得により増加した親会社の持分(以下「追加取得持分」
という。)を追加投資額と相殺消去する。追加取得持分と追加投資額との間に
生じた差額は、資本剰余金とする(注8)」

「資本剰余金」ですからね。のれんじゃないんです。

会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務
指針」の40-2、設例3からまとめてみます。

40-2
「連結会社が子会社株式を追加取得した場合、追加取得により増加した親会社
の持分と追加投資額との間に生じた差額は一時差異に該当する。
追加取得した子会社株式に係る繰延税金資産又は繰延税金負債の計上の可否の
判定及び計上額の算定は、第32項又は第37項に準じて行う。当該差額は資本
剰余金として処理されることから(連結会計基準第28項参照)、当該一時差異
に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を計上する場合、第40項と同様に、相手
勘定を資本剰余金として計上する[設例3参照]。
なお、株式の追加取得を行った子会社への投資に係る一時差異は、その発生が
上記により生じた資本剰余金に関連する部分と支配獲得後に子会社が計上した
利益などによる利益剰余金に関連する部分を含むこととなる。」

実際に数値をおいてみてみましょう。

-前提-
・親会社は60%保有の子会社の株式の20%をX2年3月31日に取得価額300で
 追加取得した。
・X2年3月末の非支配株主持分20%相当額 280
・親会社に適用される法定実効税率は40%とする。
・X3年3月期において、X4年3月期に当該株式を全て売却する意思決定を行
 った。
・X3年3月期における子会社の留保利益及びのれん償却から生じた一時差異
は120とする。
・X4年3月期において、当該株式を全て第三者に売却した。

-会計処理(連結修正仕訳)-
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 (X2年3月期)
 非支配株主持分  280 / 子会社株式 300
資本剰余金     20
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「のれん」じゃないですよ。「資本剰余金」ですよ。

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 (X3年3月期)
 (1)繰延税金資産    8 / 資本剰余金  8
(2)法人税等調整額  48 / 繰延税金負債 48
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前回もそうでしたね。売却意思決定を行った時点で仕訳が入ります。前回と同
じことを載せておきますね。

子会社へ投資を行ったときは、投資の取得価額と投資の連結貸借対照表上の価
額とは一致し、親会社にとって投資に係る一時差異は存在しません。その後、
子会社が損益を計上し、為替換算調整勘定、のれんの償却により、投資の連結
対象表上の価額が変動し、投資の取得価額とかい離します。これが、連結財務
諸表上、子会社への投資に係る一時差異といわれるものです。

この一時差異は、投資の売却、投資評価損の税務上の損金算入、配当受領によ
り解消します。

今はこの「投資の売却」により解消する局面を考慮しているわけですが、この
「投資の売却」が予測可能な将来、売却の意思決定が明確な場合を「除き」、
税効果は認識しないのです。

ですから普段は上記のような仕訳は認識しませんが、X3年3月期において、意
思決定していますから、税効果を認識することになるのです。

しかも(1)は、相手科目が資本剰余金ですからね。馴染めないですよね。

(1)はX2年3月期に発生した資本剰余金20*40%=8です。
(2)は120*40%=48ということです。

ちなみに繰延税金資産と繰延税金負債は同一の納税主体に係るものであります
ので、本来は相殺です。ここでは、混乱しないようにわけてあります。次年度
ではもうまとめてしまいますけど。

で、次にX4年3月期に売却するわけですが、
*********************************************************************
 (X4年3月期)
(3)利益剰余金期首残高 48 / 資本剰余金    8
             繰延税金負債 40

(4)繰延税金負債    40 / 法人税等調整額 40
*********************************************************************
(3)は開始仕訳です。X3年3月期の仕訳をまとめればこうなりますね。
(4)で繰延税金負債が法人税等調整額に振り替えられるわけです。

難しいですね。私ももう少し理解を深めます。

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2.[最新J-GAAP]リース手法を活用した先端設備等投資支援スキーム
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ASBJは、平成26年3月7日、実務対応報告公開草案第40号「リース手法を活
用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務
上の取扱い(案)」を公表しています。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/lease2014/

日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)に基づき実施する施策として、
新たなスキームによるリース取引が導入されたようです。

これまで公表されている会計基準等における借手の会計処理等の取扱いを整理
するとともに、必要と考えられる借手の会計処理等を明らかにするため、上記
の案が作成、公表されました。

基本的には、既存の「リース適用指針」に従う、ということのようですが、
・リース取引開始日後にリース取引の契約内容が変更された場合、ファイナン
ス・リース取引かオペレーティング・リース取引かの判定を再度行う。
・変動リース料については、リース取引開始日において、借手により示されて
いる合理的な想定稼働量を基礎とした金額により、リース料総額に含めて取
り扱う。
・変動型又はハイブリッド型の本リース・スキームについてオペレーティング
・リース取引と判定された場合、解約不能のものに係る未経過リース料の注
記に、貸借対照表日における借手による合理的な見積額に基づく変動リース
料の未経過分を含める。

などが特徴的なようです。かいつまんでピックアップしたものですので、検討
にあたっては、必ず原文にあたってください。

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3.[監査]仰星監査法人と明和監査法人が合併
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仰星監査法人さんと明和監査法人さんが合併されるんですね。7月1日付で。
法人名は仰星監査法人さんの名称が踏襲されるそうです。

新聞の記事だと全文リンクできないと思いますので、それぞれのホームページ
のリリースにリンクつけさせていただきます。

仰星監査法人
http://www.gyosei-grp.or.jp/wp-content/themes/gyousei/brochures/gappeinooshirase.pdf

明和監査法人
http://www.meiwa.or.jp/pdf/info_201403.pdf

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4.[税務]問題137
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[問137]
今回は、耐用年数。馴染のあるところで行きましょう?
(ア)パソコン(サーバではない)
(イ)給排水設備
(ウ)ソフトウェア(複写して販売するための原本以外)
(エ)豚

[答]
a.(ア)5年 (イ)15年 (ウ)3年 (エ)3年
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.(ア)4年 (イ)15年 (ウ)5年 (エ)3年
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.(ア)5年 (イ)15年 (ウ)5年 (エ)3年
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はaです。

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5.[編集後記]
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震災から3年経過しました。
あの日、前の事務所のベランダにいた私はこのままではベランダから放り出さ
れるかもしれないと思い、すぐさまオフィス内に戻ったことを思い出します。
テレビで「今、この一瞬一瞬を大事に生きていきたいと思います」と話してい
る女子中学生がいましたが、本当にそうだと思います。あの震災でなくなった
方々と残された方々を思うとき、私はいつも、自分に今すぐ出来ることはない
けれど、少なくとも、まっすぐに自分の生と向き合い、自分自身を騙したり、
甘やかしたり、また、逃げたりしないで一瞬一瞬を大事に生きていかなきゃだ
めだ、そうでなければ、亡くなった方々に申し訳ないと思い返します。もちろ
ん、十分には出来ていませんけど。とりあえず、仕事がんばります!

新住所はこらち
http://www.expertslink.jp/

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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