◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.332-2016.04.08
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]税制改正関連法案成立
2.[IFRS]IFRSに基づく連結財務諸表の開示例
3.[NEWS]公取次第で計上できない可能性
4.[NEWS]Hello. This is John Doe
5.[編集後記]

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1.[税務]税制改正関連法案成立
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平成28年3月29日の参院本会議で税制改正関連法案が可決されました。もう
すでに皆様ご案内のことが多いとおもいますので、ここでは当面の企業会計上
必要な税率の話を再確認したいと思います。

超過税率が適用できる道府県民税法人税割、市町村民税法人税割、事業税所得
割については、各自治体の条例で決めることになりますが、これらの標準税率
は国会で決められますし、その他の税目の税率についても国会で決められるわ
けです。

それでは、まずは、国会で決められた税率を確認しましょう。超過税率を適用
できるものは標準税率で記載します。

(H29/3期)
法人税        23.4%
地方法人税       4.4%
道府県民税法人税割   3.2%
市町村民税法人税割   9.7%
事業税所得割      0.7%
地方法人特別税    414.2%
実効税率       29.97%

(H30/3期)
法人税        23.4%
地方法人税      10.3%
道府県民税法人税割   1.0%
市町村民税法人税割   6.0%
事業税所得割      3.6%
地方法人特別税はなくなります。
実効税率       29.97%
※前年とかわりません

(H31/3期)
法人税        23.2%
地方法人税      10.3%
道府県民税法人税割   1.0%
市町村民税法人税割   6.0%
事業税所得割      3.6%
地方法人特別税はなくなります。
実効税率       29.74%

でここで、地方自治体の条例が問題になってくるわけです。成立状況を確認し
ておきましょう。

都道府県で、外形標準課税適用法人の所得割に超過税率を適用している自治
体は、8自治体です(宮城県・東京都・神奈川県・静岡県・愛知県・京都府
・大阪府・兵庫県)。

それぞれの条例の成立・公布の状況、事業税所得割の税率は以下のとおりで
す。

東京都  28年度   成立・公布 0.88%
     29年度以降 未成立
宮城県  28年度   成立・公布 0.88%
     29年度以降 未成立
神奈川県 28年度   成立・公布 0.875%
     29年度以降 未成立
静岡県  28年度   成立・公布 1.06%
     29年度以降 未成立
愛知県  28年度   成立・公布 0.916%
     29年度以降 未成立
京都府  28年度   成立・公布 0.88%
     29年度以降 未成立
大阪府  28年度   成立・公布 0.88%
     29年度以降 成立・公布 3.78%
兵庫県  28年度   成立・公布 0.88%
     29年度以降 成立・公布 3.78%

平成29年4月1日以後開始事業年度から、法人住民税法人税割の税率を引き下
げる一方において、地方法人税の税率を引き上げるものとしております。

道府県民税法人税割、市町村民税法人税割についても超課税率を適用してい
る自治体があるのですが、法人住民税法人税割と地方法人税を合わせた合計
税率は改正前と変わらないことになっていますので、基本的には三者の合計
税率は変わらないものとして見積もることでよいと思われます。

という状況ですので、3月決算でいうと、

東京都、宮城県、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府
→29/3は確定していますが、30/3以降は推定が必要になります。

大阪府、兵庫県
→確定している。

ということになります。

で、この推定の方法としては三つあることは以前からお伝えしていますが、再
掲すると、

改正直前の地方税法等の標準税率 a
決算日において成立している条例に規定されている超過税率 b
改正地方税法等に規定されている標準税率 c

(第1法)c+b-aとする方法

(第2法)c*b/aとする方法

いずれも制限税率は超えないものとされています。

なお、
(東京都など)地方公共団体によっては、過年度から継続的に地方法人特別税の
税率を考慮して超過課税による税率を決定している場合があります。

この場合は、事業税プラス地方法人特別税のレベルで、c*b/aの方法を適用す
ることも考えられるとされています(第3法)。

これらの方法を適用すると、基本的に、

(第1法)と(第3法)では29/3と30/3は標準税率と同様に、同じ実効税率になり
ます。31/3は少しさがります。

(第2法)ですと、地方法人特別税がなくなり事業税所得割の税率が上がること
により、29/3より30/3の方が若干高い税率になります。31/3以降はより税率
がさがります。

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2.[IFRS]IFRSに基づく連結財務諸表の開示例
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金融庁は、IFRSに基づく連結財務諸表の作成にあたって企業の実務の参考と
なるものを示す観点から、「国際会計基準に基づく連結財務諸表の開示例」を
改訂し、「IFRSに基づく連結財務諸表の開示例」として取りまとめ、公表して
います。

http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160331-5.html

これまでのIFRSはIFRS任意適用開始時点(平成22年3月期)の基準に基づくも
のでしたが、本開示例は、その後のIFRS第9号(金融商品)の改訂など、平成
28年3月期までのIFRSの改訂を反映しています。

また

これまでの開示例は、表形式による開示例とその根拠となるIFRSの規定を
記載していましたが、本開示例は、企業がIFRSに基づく開示を検討する際の
理解が深まるよう、表形式による開示例と根拠となるIFRSの規定とを結びつ
ける説明を充実させています。

これを読み込むと結構IFRSの理解につながりそうですね。

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3.[NEWS]公取次第で計上できない可能性
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「東芝は、公正取引委員会が独禁法上の観点から審査を終了していないにもか
 かわらず、契約が有効に成立したとして、2016年3月期決算に売却益
 を計上する方針。」です。

この件について、日本公認会計士協会会長が会見でコメントしています。
http://jp.reuters.com/article/toshiba-fair-trade-cpa-idJPKCN0WX0XX

「森会長は一般論と断ったうえで、モノの所有権が移転しているかどうかなど
 の「経済実態」に即して、会計処理していくべきだとの見解を示した。

そのうえで公取委が買収を承認しない場合、経済実態がないとの認識になるの
か、との質問に「その可能性が高い」と指摘。承認がない場合、利益計上が認
められない可能性に言及した。

また、東芝が特別目的会社(SPC)を設立し、独禁法の規制の一部を回避し
ようとしていたのではないかとの質問には「個別の事案に答える立場ではない」
と述べるにとどまった。」

これ、トリッキーな手法使ってるんですよね。

「そのため、キヤノン陣営は極めてテクニカルなスキームを編み出した。競
争法手続きの要らない特定目的会社MSホールディングス(MSH。資本金
3万円)を設立し、一時的にこの会社が東芝メディカルを買収したことにして、
MSHから東芝へ入金を済ませたのだ。リリースでは、「MSHは独立した第
三者」となっているが、その代表者として、御手洗冨士夫・キヤノン会長と近
い宮原賢次・住友商事名誉顧問が名前を連ねている。」

http://diamond.jp/articles/-/88599?page=2

富士フィルムはぶち切れてます。
http://www.sankei.com/premium/news/160404/prm1604040001-n1.html

まあこの手法なら会計的には売却されたことになってしまいそうですが、東芝、
必死ですね。

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4.[NEWS]Hello. This is John Doe
===================================
Hello. This is John Doe.
Interested in data?

-We’re very interested.

There are a couple of conditions. My life is in danger.
We will only chat over encrypted files.
No meeting ever.
The choice of stories is obviously up to you.

-Why are you doing this?

I want to make these crimes public.

なんか、映画みたいですね。John Doeというのは、私知りませんでしたが、
匿名の名前として使われるみたいですね。「名無しの権兵衛」だそうです。

これが南ドイツ新聞に舞い込んで、この後送られてきたのが、2TB、文書
1100万件という空前の大リーク。「パナマ文書」です。

パナマの法律事務所モサック・フォンセカから漏えいした機密ファイルで、同
事務所が過去40年間扱ってきたタックスヘイブンにかかわる膨大な税務情報だ
そうです。

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/46557

タックスヘイブンに資産を持ったりすること自体は違法ではありませんが、課
税逃れが行われている可能性があるわけですね。

アイスランドのグンロイグソン首相は辞任に追い込まれ、プーチン大統領や習
近平国家主席の親族の名前もでているということで、これは大変なことになり
そうです。特に習近平氏の親族の隠し財産でもあるのなら、これは中国を揺る
がすことになりますよね。どうなることやら。

日本企業は10社しかないそうです。ちょっと少なすぎる気がします。

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5.[編集後記]
===================================
今回また遅くなってしまい申し訳ございません。
やはりこの年度末はいろいろと重なり、無理をすれば発行できたかもしれませ
んが、今回はちょっと、無理はできませんでした。続けることが肝心と思って
いますので、何卒ご容赦ください。
先日、娘の中学の入学式に行ってまいりました。桜も満開、天気も良好で、ち
ょっと大きめの制服をきた生徒たちは、期待と不安で胸いっぱいという感じな
んでしょうけれども、親から見ると、みんな可愛らしく、初々しく、輝いてみ
えました。先生方、OBの方のお話もなかなかいいことおっしゃっていて、素晴
らしい入学式でした。問題はその後。朝到着したとき既に校門の「入学式」の
看板の前に写真撮影待ちの大行列ができていましたが、これに並んでいたら入
学式間に合わないということで、式の後、写真撮ることにしました。そして式
の後並んだのですが、これがなかなか進まず。でもまあ、「入学式」の写真は
撮るでしょ!ということで我慢して並んだのですが、結局、1時間半待ち。い
い写真が撮れたのでよかったのですが。聞けばその後高校の入学式が行われて
いたようで、今度は高校1年生とその保護者の大行列ができていたようです。
入学式の参列もなかなか大変です。

公認会計士紺野良一事務所のHPを作りましたので、是非ご覧ください。

トップページ
http://kaishaho-kansa.com/
個人会計士による会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA)inactive 紺野良一
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