◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.111-2011.12.13
      
  ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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(四半期)決算時の税金税効果計算は複雑な計算を伴い、上場会社、その子会社
の決算のなかでも高い専門性が必要とされる業務です。
私たちエキスパーツ税理士法人では、この(四半期)決算時の税金税効果計算を
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]平成23年度改正で税効果はどうなるのか?
2.[IFRS]SEC、IFRS適用判断を先送り
3.[会社法]会社法制の見直しに関する中間試案
4.[最新J-GAAP]問題22
5.[編集後記]

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1.[税務]平成23年度改正で税効果はどうなるのか?
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前回概要を記載しましたけど、まだまだ色々留意事項はありますね。

新日本さんが、「税制改正(平成23年12月)による税効果会計適用上の留意事項」
を出してくれました。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0kx17y0eivihw4t0tLtJ

このなかで私が従来お伝えしていないと思われることを書きます。

(税率変更影響額の処理方法)
修正差額を法人税等調整額に加減して処理します。

その他有価証券評価差額金や土地再評価差額金については、当該修正差額を個
別財務諸表上は評価・換算差額等に加減し、連結財務諸表上はその他の包括利
益として処理することになります。

ご確認ください。

(決算後の公布の場合の注記)
今回は12月2日が公布日ということですので、前回記載しましたとおり、9~11
月決算でも、「決算日後に法人税等の税率の変更があった場合には、その内容
及び影響」注記することになるのですが、これは年度末決算の話。

四半期後に公布された場合(10月や11月が四半期末という場合ということですね
)、 税効果会計に関する注記の規定はありませんが、重要な後発事象の注記の
要否を検討することになるとのことです。

(決算期中の公布の場合の注記)
年度の決算に際し、税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が
修正された場合には、税効果会計に関する注記において、その旨及び修正額を
注記するものとされています。

しかしながら、四半期財務諸表(及び中間財務諸表)においては、税率変更に
関する注記の明示的な規定はないので、当該税率変更について、四半期(中間)
財務諸表提出会社の利害関係人が、当該四半期(中間)財務諸表に係る四半期
(中間)会計期間が属する事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況について適正な判断を行うために必要な事項として認められる場合
には、追加情報として注記することが考えられるとされています。

重要であれば注記が必要なのではないでしょうか?

(スケジューリング不能一時差異の税率)
回収が見込まれる期が厳密に見積もれないため、税率変更を前提とした場合で
も、復興特別法人税を織り込んだ法定実効税率を用いることは適切ではなく、3
月決算を前提とすると、平成28年3月期以降に適用される税率を用いることが適
当と考えられるとされています。

66号5の会社分類が1のケースではスケジューリング不能なものについても繰延
税金資産を計上するわけですが、当該金額については、復興特別法人税分を見
込まない税率、東京都の外形標準課税法人なら、35.64%となります。

(長期性の一時差異の税率)
長期性の一時差異とは、スケジューリングの結果、その将来解消年度が長期と
なるような将来減算一時差異のことを指し、会社分類が1や2の場合に回収可
能性があると判断されるケースのほか、会社分類3及び4ただし書きのケース
で、おおむね5年を超えた年度に解消が見込まれる将来減算一時差異についても
繰延税金資産が計上されることがあります。このような場合でも、原則として
スケジューリングにより適用税率を分けて算定することとなり、また、5年を
超える年度で解消されるものについては、当該期で用いられる税率(3月決算を
前提とすると、平成28年3月期以降に適用される税率)を使用することが考えら
れるとされています。

退職給付引当金や建物の減価償却超過額に係る将来減算一時差異がこれに該当
するわけです。減価償却はいいですけど、退職給付引当金のスケジューリング
はどうするんでしょうかね。PBOの算出においては、年度ごとに退職率、死亡率
を使用しているわけですから、ここから考えるのでしょうか?それとも単に定
年退職でスケジューリングするのでしょうか?個人的には定年退職でのスケジュ
ーリングはPBOの考え方と矛盾してしまうのではないかと思うんですけど。皆さ
ん、なにか情報があればお教えください。

(繰越欠損金の控除限度額)
この控除限度額に関する規定に関し、繰越欠損金の解消スケジュールは、税法
規定に従った金額の算定であるため、税率変更に関する取扱いと同様に公布日
を基準として判断することになると考えられるとのことです。

これも11月決算までと12月決算とでは扱いが違うということになるようです。
ご留意ください。

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http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0kx27y0eivihw4t0tGBt

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2.[IFRS]SEC、IFRS適用判断を先送り
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ちょっと時間がなくなってしまったので転送だけですが、ご参照ください。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0kx37y0eivihw4t0t1wX

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3.[会社法]会社法制の見直しに関する中間試案
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法務省会社法制審議会は平成23年12月7日、「会社法制の見直しに関する中間試
案」の取りまとめを行い、公表しています。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0kx57y0eivihw4t0tJxi

社外取締役の選任の義務付け、監査・監督委員会、会計監査人の選解任等に関
する議案等及び報酬等の決定等が記載されています。

いずれ中身を詳しくみてみたいと思います。

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4.[最新J-GAAP]問題22
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[問22]
事業税のうち付加価値割及び資本割は、キャッシュ・フロー計算書上、どこの
区分で計上されますか?

[答]
a.「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」
b.「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」以外
c.「財務活動によるキャッシュ・フロー」

a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0kx77y0eivihw4t0tNmN
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0kx87y0eivihw4t0tFGd
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0kx97y0eivihw4t0tCgz

[前回の解答]
前回の解答はbです。

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http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0kxa7y0eivihw4t0txKB

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5.[編集後記]
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大筋「適正」ってなんですかね。

オリンパスについては、日々情報が出ていますので、このメルマガ配信時には
もう古い情報かもしれませんが、2011年12月11日の日経に以下のような記事が
出ました。

「~監査法人は一連の決算書に大筋で適正意見を付ける方向で調整を始めた。
~」
「~一部では監査法人の適正意見が付かないとの見方も出ていた。適正意見が
付くことで、今後は決算内容の正しさから、株式市場に与えた影響や事件の悪
質性などに焦点が移る。」
「~過去の決算については一部を監査対象から除いた「限定付き適正」とする
可能性は残っている。損失隠しに買われたファンドや外国銀行の預金の資金の
流れについて確認を進めている。近く最終判断する。」

何ですか?大筋で適正って?調整ってなんですか?

前回のメルマガ配信直後に公表された調査報告書によると、
「本件損失分離スキームの核となった外国銀行口座の残高照会手続きにつき、
当該預金等に関する担保その他の拘束にかかる事項を照会し、当該事項につい
て回答がなかったにもかかわらず、重ねて当該担保等情報の提出を求めなかっ
た点が問題となる。」
「しかしこの点は、1つには、オリンパスにおいて、外国銀行に対して、かかる
照会があった場合には残高のみを回答すればよい旨、手を回していたと認めら
れること、いま一つには、当時の外国銀行にかかる残高照会の実務によれば特
段問題視される事態とは解されないことから、発見しえなかったこともやむを
えないであろう。」

ということで、外国銀行に騙されていたことがうかがえます。この外国銀行に
再度確認するわけでしょうけど、それで信用できるのでしょうか。また、その
他には本当にないのでしょうか。このような手口が行われていた以上、まだ我
々が想像できない何らかの手口が行われていたのではないかとの疑念が払しょ
くできません。

そして、なによりも疑問に思えてきたのは、今は損失「隠し」の話でもちきり
ですが、隠す前に、そもそも発生した損失の原因がキチンとつかめているので
しょうか。原因はデリバティブとのことですが、本当にそれだけなのでしょう
か。また、「隠し」ている過程での資金の流れは本当にすべて確認できている
のでしょうか。個人・団体への利益供与ではないと証明できるのでしょうか。
このような不正の発見自体は監査の目的ではないかもしれませんが、十分にそ
の可能性も疑われる状況下で、それが解明されていなければ会計処理も適切に
は行い得ないのでは?

常識的に考えて
、こんなに短期間に疑問のすべてを払拭できるような監査証拠の入手は困難な
のでは?と個人的には思います。

こういう監査意見を推測するような記事が出ること自体、意図的なものを感じ
ます。

※その後案の定、色々記事が出ていますね。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0kxb7y0eivihw4t0trB7
などご参照ください。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://k.d.combzmail.jp/t/2732/a0kxd7y0eivihw4t0tZPo
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