◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.131-2012.05.01
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]遡及しなくても有報作成上注意が必要な点(その1)
2.[最新J-GAAP]包括利益の表示に関する会計基準(案)
3.[お知らせ]手形がなくなる~でんさいネット~?
4.[最新J-GAAP]問題42
5.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]遡及しなくても有報作成上注意が必要な点(その1)
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遡及するようなものがなくても、有報作成上、注意が必要みたいですよ。

会計・監査ジャーナル5月号に、金融庁総務企画局企業開示課課長補佐徳重昌
宏氏および同課専門官中村慎二氏により、「過年度遡及会計基準適用後の連結
財務諸表および財務諸表の作成に当たっての留意事項について」とする解説が
掲載されていますので、かいつまんでお知らせします。

過年度遡及会計基準により、前年の財務諸表は、当年財務諸表の一部を構成す
る比較情報として記載されることになります。

ここで、前年度財務諸表のうち、

数値は、原則としてすべて比較情報に含める。
定性的情報は、当年の財務諸表の理解に資すると認められる場合には、比較情
報に含めなければならない。

ということになります。

ですから、定性的情報については、掲載するかどうか、掲載する場合、どこに
どのように掲載するかの判断が必要になる場合があるようです。

以下具体的にみます。

———————————————————————-
(1)会計方針等
———————————————————————-
(重要な会計方針等)
会計方針に変更がない場合、
「~前事業年度の会計方針に関する注記をあえて記載する必要はない~」

会計方針に変更がある場合でも、遡及され結果として前年と当年が同じになっ
ているのなら、あるいは遡及されていない場合でも、注記により理由及び影響
額等が注記されているのなら、
「~やはり前事業年度の会計方針を重ねて注記する必要はない~」

(連結の範囲等に関する注記)
会計方針についての考え方と基本的に同様ですが、「~各社の実態を踏まえて
判断する必要がある~」ようです。

(会計方針の変更等に関する注記)
「~会計方針等の変更の注記自体の比較情報(前々事業年度から前事業年度の
間に生じた会計方針の変更等の注記)は、性質上、記載不要である~」

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(2)特定の勘定科目等との関連性の強い注記事項
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(注記事項の例)
BS、PL、CF注記のほか、リース、金融商品、有価証券、デリバティブ、税効果、
退職給付、ストックオプション、資産除去債務、賃貸等不動産等です。

「~前事業年度に対応する注記情報を当事業年度と併せて記載することが求め
られる~」とされています。

(定性的情報の取扱い)
これらの注記のうち全般的な定性的情報については、前事業年度ではなく、当
事業年度の財政状態、経営成績、及びキャッシュ・フローの状況を適切に理解
するために必要であれば、記載すべきことになります。
つまり

「~当事業年度に関わる財務諸表の理解に資すると認められるか否かによって
判断すべき~」で

「全般的な定性的情報は(比較情報制度導入前のように)必ずしも前事業年度に
関する事項を記載することが求められているわけではない」
ということになるようです。

———————————————————————-
(3)財務諸表全体との関連性の強い注記事項
———————————————————————-
(注記事項の例)
持分法、開示対象特別目的会社、関連当事者、親会社または重要な関連会社、
セグメント等です。

「~前事業年度に係る注記情報を当事業年度と併せて記載することが求められ
る~」とされています。

(定性的情報の取扱い)
これらの注記のうち独立した定性的情報については、前事業年度ではなく、
「当事業年度に係る財務諸表の理解に資すると認められるか否かに沿って判断
する必要がある」ことになります。特に変更がないのであれば、不要というこ
とになるようです。

———————————————————————-
(4)性質上、比較情報が不要と考えられる事項
———————————————————————-
・企業結合
・後発事象等
・継続企業
については、前事業年度分は不要ということになるようです。

長くなりましたので、ハイライト情報については次号で。

会計コンサルティングはこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0nk1wu0xjnxs4fjo0dJm

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2.[最新J-GAAP]包括利益の表示に関する会計基準(案)
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ASBJは平成24年4月24日、以下公表しています。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0nk2wu0xjnxs4fjo0Ehx

・企業会計基準公開草案第47号(企業会計基準第25号の改正案)「包括利益の
表示に関する会計基準(案)」
・企業会計基準公開草案第48号(企業会計基準第12号の改正案)「四半期財
務諸表に関する会計基準(案)」
・企業会計基準適用指針公開草案第47号(企業会計基準適用指針第14号の改正
案)「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」

これにより、
「当面の間、包括利益は個別財務諸表には適用しない」
「包括利益計算書の名称は現状維持」
ということになるようです。

まあ、要するに何も変わりませんよ。ということですね。このため、公表日以
後、すぐに適用することになるようです。

会計コンサルティングはこちら
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3.[お知らせ]手形がなくなる~でんさいネット~?
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電子記録債権ってご存知でしょうか。簡単にいうと、手形の券面をなくして、
電子記録に切り替えることを目指した仕組みです。

2008年12月に電子記録債権法が施行されていまして、大手銀行等が電子債権記
録機関を設立して、顧客に対して決済サービスを提供しています。

でもこれはあくまでローカルな仕組みだったわけですが、この度、2012年5月
に全国銀行協会が株式会社全銀電子債権ネットワーク(「でんさいネット」)が
開業します。これにより、電子記録債権の利用が広がるのではないでしょうか。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0nk4wu0xjnxs4fjo05pA
こちらのリーフレットからメリットを記載しておきます。

支払企業では
・ペーパーレスだから手続がラクラク!搬送台もかかりません!
・印紙税は課税されません!
・支払手段の一本化で効率的!
納入企業では
・ペーパーレスだから安心・安全!保管も不要です!
・分割できます!
・期日になると自動入金!
・債権を有効活用!

従来手形ではなく、期日現金で振り込まれていたものも、電子債権としてやり
とりすれば割引や裏書のようなことができるわけです。

デメリットもあると思うのですが、今後広がっていくことが予想されますので、
検討の価値はあると思いますよ。

会計コンサルティングはこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0nk5wu0xjnxs4fjo0ODD

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4.[最新J-GAAP]問題42
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[問42]
難しいですよ。有価証券報告書の主要な経営指標等(「ハイライト情報」)の記
載にあたり、当期の会計方針の変更により前年の1株当たり当期純利益が変わ
りました。前年の株価収益率はどのように算出すればよいでしょう?

[答]
a.前期末の株価/遡及修正前の前期1株当たり当期純利益
b.前期末の株価/遡及修正後の前期1株当たり当期純利益
c.意味のある算出ができないので記載しないでその旨注記する

a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0nk6wu0xjnxs4fjo0qXM
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0nk7wu0xjnxs4fjo0mDt
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0nk8wu0xjnxs4fjo0Fqn

[前回の解答]
前回の正答はbです。

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5.[編集後記]
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「見抜くのは難しい」「見抜いても対応が難しい」ねえ。
どう思います?

ちょっと前の日経に
「全国の主な監査法人を対象に実施したアンケートによると、オリンパスの粉
飾決算事件について「見抜くのは難しい」「見抜いても対応が難しい」との回
答が全体の6割を超えた。」
という記事が出ましたけど、どうでしょうか?

個人的には、残高確認上の不自然な点、そもそもなぜリヒテンシュタインに口
座が必要なのか等、考慮すれば見抜けたのではないかと思います。少なくとも
そう思いたい!だからアンケート聞かれたらそう書く!
監査人がこういうアンケートで「見抜くのは難しい」「見抜いても対応が難し
い」なんていっていいんでしょうか。なんかイジケてるように聞こえました。
もっと強力な権限を暗に要求しているということなのでしょうか。
「見抜いても対応が難しい」というのも、ねえ。まずは意見不表明を出すくら
いの対応が出来たはずだと思うのですが…。
監査人ではない僕が言うのは僭越かもしれませんが。会計監査はもっと頼もし
い存在でなければいけないのではないでしょうか。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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