◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.136-2012.06.05
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

━[エキスパーツ税理士法人からのお知らせ]━━━━━━━━━━━━━━━
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(四半期)決算時の税金税効果計算は複雑な計算を伴い、上場会社、その子会社
の決算のなかでも高い専門性が必要とされる業務です。
私たちエキスパーツ税理士法人では、この(四半期)決算時の税金税効果計算を
支援しています。会計にも税務にも精通したエキスパートとして貴社の業務を
強力にサポートします。

・経理部門に十分な人材が確保できず、税金税効果計算が不安だ。
・決算修正項目で忙しく、税金税効果計算は外注したい。
・子会社の税金税効果計算が不安だ。
・税理士はいるが申告書作成のみの対応だ。

こんなとき、エキスパーツ税理士法人なら
・平素から訪問により理解を深め、期末に効率的に税金税効果計算を行います。
・会計にも精通しているため、安心です。
・親しみやすい関係の構築を目指しており、ご質問なども頻繁に承っています。

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━━━━━━━━━━━━━━━[エキスパーツ税理士法人からのお知らせ]━

◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]SECがIFRSに関する最終報告書を数週間のうちに?
2.[NEWS]野村HDの招集通知!?
3.[税務]「自己株式等の資本取引に係る税制について」の改正
4.[NEWS]税務業務はTPPの対象外とすべき!
5.[最新J-GAAP]問題47
6.[編集後記]

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1.[IFRS]SECがIFRSに関する最終報告書を数週間のうちに?
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SECコミッショナーのElisse B. Walter氏は2012年5月22日、以下のように述べ
ています。

Of course, in Basel, as well as in Beijing, my fellow regulators
pressed me for the answer to the question that’s probably on all
of your minds this evening what is the SEC going to do about IFRS?

The staff expects to publish its final report under the Work Plan
in a matter of weeks. Once we have time to evaluate the contents
of the final staff report, my fellow Commissioners and I will
consider the next steps.

詳しくはこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b065xiv0yjxsty1u4cdSZ

ということですから、数週間のうちに動きがあるようです。
またnext stepとはどのようなことになるのでしょうか。注視が必要ですね。
いずれにしてもアメリカのIFRSへの関与が前提となるようです。
それを受けて日本も何等かのリアクションが出てくるでしょう。

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2.[NEWS] 野村HDの招集通知!?
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なんでしょう??これ??ご存じでした??
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b065ziv0yjxsty1u4c8DJ

ちょっと抜粋

『第12号議案 定款一部変更の件(日常の基本動作の見直しについて)
提案の内容:貴社のオフィス内の便器はすべて和式とし、足腰を鍛練し、株
価四桁を目指して日々ふんばる旨定款に明記するものとする。
提案の理由:貴社はいままさに破綻寸前である。別の表現をすれば今が「ふ
んばりどき」である。営業マンに大きな声を出させるような精神論では破綻
は免れないが、和式便器に毎日またがり、下半身のねばりを強化すれば、か
ならず破綻は回避できる。できなかったら運が悪かったと諦めるしかない。

○取締役会の意見:本議案に反対いたします。』

そりゃ反対でしょ。

この他にもたくさんの提案がなされているんですね。いや、いくつか可決さ
れたら面白いですね。個人株主の提案のようです。外国でも紹介されている
ようです。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0650iv0yjxsty1u5cHlq

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3.[税務]「自己株式等の資本取引に係る税制について」の改正
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こういうのあったんですね。恥ずかしながら知りませんでした。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0652iv0yjxsty1u5cEwF

自己株式の取得と処分
新株予約権の発行
資本金・準備金の額の減少等
剰余金の配当等

につきまとめてあります。いずれご紹介したいと思います。

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4.[NEWS] 税務業務はTPPの対象外とすべき!
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日税連はTPPの対象外とすべきとの意見とのことで。こちらに記事が掲載され
ています。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0654iv0yjxsty1u5c4gR

意見書はこちらのようです。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0655iv0yjxsty1u5clGG

TPP等包括経済連携

弁護士あるいは公認会計士資格が他国と相互承認

他国の弁護士・会計士が日本で弁護士・公認会計士登録を行う

税理士登録が認められる

国民・納税者に不測の損害
歳入に重大な影響を及ぼす可能性

という論調ですね。

そうか。逆にいうと日本の会計士資格で海外で活躍できる可能性が出てくる
ということですね。でもそうか。米国公認会計士が日本で会計士業務ができ
るということでもあるわけですね。

ま、でも僕は変化を歓迎します。チャンスが増えるということじゃないです
か!動向を注視しなきゃ。

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5.[最新J-GAAP]問題47
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[問47]
建物の減価償却超過額に係る税効果を考えます。
対象の会社は、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に
関する監査上の取扱い」5.(1)にいう「業績が不安定であり、期末における将
来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社等」いわゆる「3」
の会社とします。すなわち、基本的に通常5年以内に回収可能なものは繰延税
金資産を計上できます。以下、アとイについて正しいものはどれ?

ア.会計上の耐用年数を税務上よりも短くしていることによる償却超過額の
うち、その解消が5年を超えると見込まれる分
イ.減損損失を計上したことによる将来減算一時差異のうち、その解消が5年
を超えると見込まれる分

a.
ア回収可能性があると判断できない
イ回収可能性があると判断できない
b.
ア回収可能性があると判断できる場合もある
イ回収可能性があると判断できない
c.
ア回収可能性があると判断できる場合もある
イ回収可能性があると判断できる場合もある

[答]
a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0657iv0yjxsty1u5cidQ
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0658iv0yjxsty1u5cpqi
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0659iv0yjxsty1u5cFWc

[前回の解答]
前回の正答はcです。

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6.[編集後記]
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今回は情報の転送的な記事が多くなってしまいまして、すみません。ちょっと
しんどかったものですから…。でもそれぞれ話としては面白いと思いますので
是非目を通してください。
TPPですが、考えてみれば会計士にとって本当に面白いですよね。アジアのど
こかの国と会計士資格の相互承認がなされれば、国内資格をもつ私たちが例え
ば日本の現地法人の監査ができるということになります。監査ではなくとも何
等かの直接的な関わりがもてるようになるのではないかと期待してしまいます。
現地についてはいまだ小規模なのでビッグファームではなく小さな会計事務所
に依頼したいという状況も考えられ、その場合、私たちがお役に立てる場合も
あるように思います。いずれそうなることを見据え、ある程度の準備はしてい
きたいなと思ったりします。
一方で、そう簡単な話ではないようにも思います。調べてみるとTPPにつき政
府が行った意見徴収では、税理士会だけではなく公認会計士協会も意見してい
ます。多国間ではなく、2国間でなければ話が進まないのではないかといった
懸念が記載されています。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b065biv0yjxsty1u5c2Vo

確かに。

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せ。
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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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