◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.14-2010.02.02
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準及び税制の改正、IFRSの強制適用など、上場会社及び上場準備会社
の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これら
のエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に軽くど
うぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]資産除去債務(第五回)
2.[最新J-GAAP]企業結合関係(第一回)
3.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
4.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]資産除去債務(第五回)
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前回で終わるつもりでしたが、土壌汚染について、もう少し明示的に書いて
おきます。

まず、土壌汚染と資産除去債務の関係ですが、企業会計基準第18号「資産除
去債務に関する会計基準」によると、

「なお、土地の汚染除去の義務が通常の使用によって生じた場合で、それが
当該土地に建てられている建物や構築物等の資産除去債務と考えられるとき
には、本会計基準の対象となる。」

「土地の原状回復等が法令又は契約で要求されている場合の支出は、一般に
当該土地に建てられている建物や構築物等の有形固定資産に関連する資産除
去債務であると考えられる。このため、土地の原状回復費用等は、当該有形
固定資産の減価償却を通じて各期に費用配分されることとなる。」

つまり、土地の汚染除去の義務が上物の資産除去債務にあたるのであれば、
その上物の資産計上額に加えられ、償却していくことになります。

この土壌汚染関連費用の範囲ですが、そもそも資産除去債務は、「法令又は
契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの」をいうわけですから、
どこまでが範囲なのか慎重に検討する必要があります。

土壌汚染対策法。

関係のある会社の方々であれば、僕より全然お詳しいのではないかと思いま
すが、改正されて、基本的に平成22年4月1日から施行になるようです。
一定規模以上の土地であって土壌汚染のおそれのある土地の形質変更時にお
ける都道府県知事による土壌汚染の調査命令などが定められています。少な
くとも調査は資産除去債務に該当してくるのではないでしょうか。個々のケ
ースごとに検討しましょう。

ちなみにIFRSでは汚染浄化に関する法律の適用がない場合でも、当該企業が
環境保護方針を公表し、この方針が広く知られているような場合は浄化費用
そのものについて、引当金の計上につながる可能性があります。

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2.[最新J-GAAP]企業結合関係(第一回)
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企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」、企業会計基準適用指針
第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」も改
正されていますよね。適用は平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事
業分離等から適用されます。早期適用もありですけど。

(1) 持分プーリング法の廃止

あまり、関係ないと思いますが、どちらが取得企業という見極めができない
ような場合に認められていた持分プーリング法(すべての結合当事企業の資産、
負債及び資本を、それぞれの適切な帳簿価額で引き継ぐ方法)は廃止されまし
た。
今後は企業結合においては、どちらが取得企業にあたるかを決定することに
なります。

(2) 株式を取得の対価とする場合の取得対価の時価の測定日

従来は、企業結合の主要条件が合意されて公表された日以前の合理的な期間
における株価を基礎にして算定するものとされていましたが、企業結合日(又
は事業分離日)とされました。

(3)負ののれんの会計処理

「のれん」とは被取得企業または取得した事業の取得原価が、取得した資産
及び引き受けた負債に配分された純額を超過する額をいい、不足する額は
「負ののれん」といいます。

直観的なイメージとしては、純資産より安く買った場合を想定していただけ
ればよいかと思います。

従来、負ののれんは20年以内の適切な期間で規則的に償却するものとされて
いましたが、今後は、すべての識別可能な資産及び負債が把握されているか、
また、それらに対する取得原価の配分が適切におこなわれているかどうかを
見直します。それでも負ののれんが生じる場合は生じた期の利益(原則として
特別利益)として処理されます。

安く買うといきなり利益がでるわけですね。なぜでしょうか?

異常利益だから、だそうです。基本的には価値のあるものを安く買えること
はないはずであるということです。

負ののれんが計上されるような場合では、まず、識別している資産がその公
正価値よりも高く評価されていないか、負債がその公正価値よりも低く評価
されていないかを疑い、見直しを行ったうえでも残るのであれば、それは理
由を説明できない異常利益であり、負債の要件を満たすものではないという
ことであります。

これらは基本的にIFRSへのコンバージェンスです。

(つづく)

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3.[最新J-GAAP&IFRS]収益認識
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先週の設例
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【ポイント引当金】
小売業で顧客に永久ポイントを付与し、顧客はそのポイントを商品と引き換え
ることができるというポイント制度を採用している場合があります。この場合
にどのように会計処理を行うべきでしょうか。
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前回の続きです。J-GAAPでは引当金(が多い)、IFRSでは繰延収益ということな
のですが、金額が変わってきます。

「我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)-IAS第18号「収益」に照らし
た考察-」の説例に従って記載してみます。

X1年度
・販売時付与ポイント総数100(公正価値は100)
・将来引き換えられるポイント見込み80
・将来引き換えられる商品の原価の見込み60
X2年度
・実際に引き換えられたポイント40

【J-GAAP】
X1年度
 販売費及び一般管理費 60 / ポイント引当金 60
X2年度
 販売費及び一般管理費 30 / 商品 30(※)
 ポイント引当金 30 / 販売費及び一般管理費 30
(※)30=60×40/80

【IFRS】
X1年度
 売上高 100 / 繰延収益 100
X2年度
 繰延収益50 / 売上 50(※)
 売上原価 30 / 商品 30
(※)50=100×40/80

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つまり、
J-GAAPでは「ポイント分も含め売上は当初販売時に計上し、将来見込まれる商
品の無償出荷分を費用計上しておく」方法ですが、
IFRSでは「売上のうち、ポイント分はポイント使用時まで繰り延べ、ポイント
使用時の売上計上額は、予想使用ポイント数に対する実際使用ポイント数の比
率で算定する」ことになります。

もうちょっと書きますね。次回。すみません。

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4.[編集後記]
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わたくし事で恐縮ですが、もうすぐ引っ越します。
今の町には12年半位住みました。結婚してこの町にきて、子供達二人も大きく
なり、3年生と幼稚園の年長さんが終わろうとしているわけですから、まさに
子育ての初期はこの町で過ごしたことになり、大変思い出深いわけです。
特に思い出すのは、上の子を幼稚園のバス停まで毎日送って行ったことです。
毎日、橋をわたるのですが、橋のうえで、あまり綺麗ではない、というか汚い
川を見下ろすと、ボラだと思うのですが、魚がよく見えました。「ほら、お魚
いるよ!」「ほんとだ!」「あ、あそこにもいるね」当時、朝しか子供とコミ
ュニケーションがとれなかった僕にとっては、こんな感じの、他愛もない会話
がとても楽しく、幸せだった記憶があります。
下の子も大変でした。生まれて2カ月で手術しました。話を聞いたときは出張
中だったのですが、やたら飲んでしまい、泥酔しました。泥酔するのは別にこ
んなときだけではないのかもしれませんが。今は下の子も全く問題ないんです
けどね。
完全にわたくし事ですね。失礼しました!

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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